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不動産を相続したら必要な相続登記


不動産を相続したら必要な相続登記
 【相続登記】とは?
そもそも「登記(とうき)」とは何なのかというと、一定の権利関係を公示する
(「これは私のものです」という公示)ために法務局(全国各地にあります)に備える登記簿に記載すること、またはその記載をいいます。不動産登記がこれにあたります。
 不動産であれば「この不動産は○○の所有物です」という旨の登記がなされることになります。
この登記があることによって、「この不動産はこの人が所有しているのか」と第三者が確認することができ、
安心して不動産取引ができるのです。
しかし、たとえば不動産の所有者が死亡した場合、その不動産は相続によって所有者が変わります。
所有者が変わると、それに応じて登記も変更することになります。
このように、不動産の所有者が亡くなった場合に不動産の登記名義を被相続人から相続人に変更することを「相続登記(そうぞくとうき)」といいます。
 
もう少し詳しくすると。
 
まず、被相続人が死亡し相続が開始すると、遺言がある場合を除き、遺産は法定相続分に従い相続人が共有することになります。
たとえば父が死亡し、父に妻と子が2人いる場合は、妻が1/2、子2人がそれぞれ1/4ずつの割合で遺産を共有することになるという具合です。
しかし、いつまでも遺産を共有状態のままにしておくといろいろ不便が生じるため、「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」をすることによって具体的にだれに帰属するのかを決めることになります。
遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って遺産を分け合う手続をいいます。
この遺産分割協議をすることで、それぞれの遺産の行方が確定することになるため、それに伴い登記名義を変更することになるのです。

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2017-08-17 14:52:09