平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始りました。
相続手続が簡単になります。
法定相続情報証明がない場合は、相続手続ではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続取り扱いの各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、この、法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
具体的な手続き PTEP1 必要書類の収集
〜必ず⽤意する書類〜
① 被相続⼈(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本
出⽣から亡くなられるまでの連続した⼾籍謄本及び除籍謄本を⽤意します。
② 被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票
被相続⼈の住⺠票の除票を⽤意します。
③ 相続⼈の⼾籍謄抄本
相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本を⽤意します。
④ 申出⼈(相続⼈の代表となって,⼿続を進める⽅)の⽒名・住所を確認することができる公的書類を用意します。
・運転免許証のコピー(※2)
・マイナンバーカードの表⾯のコピー(※2)
・住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し) など
※1 上記以外の書類については,登記所に確認してください。
※2 原本と相違がない旨を記載し,申出⼈の記名・押印をしてください。
〜必要となる場合がある書類〜
⑤(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)
各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し) 法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載するかどうかは,相続⼈の任意によるものです。
⑥(委任による代理⼈が申出の⼿続をする場合)
・・・ 委任状
⑥(親族が代理する場合)
・・・申出⼈と代理⼈が親族関係にあることが分かる⼾籍謄本 (①⼜は③の書類で親族関係が分かる場合は,必要ありません。)
⑥(資格者代理⼈が代理する場合)
・・・資格者代理⼈団体所定の⾝分証明書の写し等
(注)被相続⼈の兄弟姉妹が法定相続⼈となるときなど、法定相続⼈の確認のために上記①の書類に加えて被相続⼈の親等に係る⼾除籍謄本の添付が必要な場合があります。
必要書類チエックシート
次回は、STEP2 法定相続情報一覧図の作成、STEP3 申出書の記入、登記所への申出についての詳細です。
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