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相続した空き家の売却で3,000万円控除が可能へ(平成28年4月から)


相続した空き家の売却で3,000万円控除が可能へ(平成28年4月から)

 昨年12
24日に閣議決定した2016年度税制改正の大綱に盛り込まれた
空き家にかかる譲渡所得の特別控除』の新設です。
 この特例は、続により取得した一定の要件を満たす家屋(土地)を譲渡した場合、被相続人が住んでいなくても譲渡所得から3,000万円と控除できる3,000万特別控除が使えるようになるという制度
 今までは、自分が住んでいた自宅を売却した場合は、譲渡益(自宅売却で儲かった利益部分)から3,000万円を控除できるという特別控除の特例は以前からありましたが、今回、それに加え、自分の親が住んでいた自宅を相続して、その自宅が空き家になった場合には、相続人が売却した場合にもこの特例が使えるようになります。
 
 空き家売却で3,000万円控除が適用できる要件
・当該被相続人の居住用家屋であった事。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事。
・平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間の譲渡であり、
 且つ、当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する年の12月31日迄に譲渡の事。

  ※ 例えば平成27年10月30日に相続があった場合は平成30年12月31日までとなる。
・相続発生から譲渡時までの間、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていた事が無い事
  
=ずっと空き家であること(他の用途に使用していないこと)。
・家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、当該家屋が耐震性を備えていること
・区分所有建築物ではないこと(マンションは対象外)
・相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・売却金額が1億円以下であること
 建築が昭和56531日以前で当該家屋が耐震性を備えていることとなると、旧耐震基準で建てられた空き家を耐震リフォームしたりして売ることが必要のようです。
 
では、いつから適用になるのか? 
平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却したもの” に適用可能となります。

申告の際の添付書類は、実際の確定申告は平成29年以降なので、添付書類などの詳細はまだ発表されていませんが、耐震性を証明する地方公共団体の証明書などが必要になると予想されています。
取得費加算の特例と併用できるのか?については 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)と、当該3000万円控除の特例が併用して適用できるのかが気になるところですが、現在は未定です。
 
そもそも、不動産を売った場合、どのような税金がかかるのだろうか??
 不動産を譲渡した場合には、譲渡価格から取得費と譲渡に係る諸経費を差し引きしたものが譲渡所得となり、所有期間に応じた税率により所得税と住民税が課税されます。
【譲渡所得の計算】
 譲渡価格-取得費-譲渡に係る諸経費(仲介手数料等)-特別控除=譲渡所得
【譲渡所得の税率】

 
ここで、取得費とは購入時の諸経費を含んだ建物価格から減価償却した後の価額であるが、相続等により取得した場合は、ほとんど購入額が不明な場合が多く、その場合は譲渡価格の5%となる。つまり、譲渡価格の約95%が所得としてみなされる為、収める譲渡税は馬鹿にならない。又、仮に取得費が判明した場合でも貨幣価値も異なる為、少額である事が多い。ただし、譲渡した家屋(土地)が居住用のものであれば居住用財産の3,000万円特別控除により譲渡所得から3,000万円を差し引く事が出来る。相続の場合、被相続人が継続して住んでいた場合のみ、適用する事が出来た。だが、核家族化が進む今日では、親と別居している事が多く、相続した家はたいていマイホームではない為、3,000万円特別控除は使えませんでした。
 
最大600万円も税金が安くなる!
今回の特例が新設されると、相続した不動産を今年の4月以降に売れば、マイホームでなくても
3,000万円特別控除を利用する事が出来るようになる。相続で単純承認の場合には所有権期間は初代オーナーから引き継がれる為、ほとんどが5年超の長期譲渡所得に区分されます。長期譲渡所得の税率は20.315%であるので、最大で3,000万円×税率20.315%=609.45万円も収める税金を減らす事が出来るようになります。

例) 昭和50年に親が購入し住んでいた自宅敷地(購入額は不明)を相続により取得後、
  5,000万円で売却をする場合。
  ※ 適用要件は全て満たしているものする。
  ※ 譲渡に係る諸経費を300万円とする。
★≪平成27年3月に譲渡した場合≫ 
  譲渡価格5,000万円-取得費(5%)250万円-諸経費300万円=譲渡所得4,450万円
   譲渡所得4,450万円×20.315%=9,040,175円(所得税、住民税)
★≪平成28年4月に譲渡した場合≫
  譲渡価格5,000万円-取得費(5%)250万円-諸経費300万円特別控除3,000万円譲渡所得1,450万円
  譲渡所得1,450万円×20.315%=2,945,675円(所得税、住民税)
 
この特例は昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の際に建築されば家屋(区分所有建物は除く)を取得した個人が一定期間内に更地にして譲渡するか、耐震補強工事を行い譲渡した場合に適用されます。
さて、それでは特例を利用する為に売初めの時期を4月以降にずらさなくてはならないかと言えば、実はそうでもないようです。
不動産の売買は契約と引き渡しの2度に分かれるが、『譲渡』とは原則引き渡し時の事を指す(同時履行の場合)。
その為、平成28年2月に売買契約を締結した場合でも、引き渡しの時期を平成28年4月1日以降にすれば、譲渡をしたのは平成28年4月となり、本特例の適用範囲となるので、売却を依頼する不動産会社と条件面をよく相談を。
又、建物を買主が解体をする場合には特例の対象外となるので注意が必要
です。
いずれにしても、本特例は納税者にとっては有利な税改正であるため、成立を見守りたいですね

2016-02-04 14:02:29

介護とお金の素朴な疑問②


介護とお金の素朴な疑問②


介護にはお金も必要となってきます。
介護にまつわるお金に関する素朴な疑問についての続きを紹介します。

Q11 在宅介護に公的な補助はあるの?
   在宅介護をする家族への補助としては、【家族介護慰労金制度】があります。
ただし、受給出来るのは低所得等で世帯全員が「住民税非課税」であること、要介護4・5に相当する重度の要介護者がいること、介護保険サービスを1年間利用していないことなどの条件が有ります。金額は年10万円までですが、制度を廃止している地域もあります。

Q12 介護の為に家を改修したが補助はあるの?
  手すりの取付けや段差の解消などは、介護保険の【住宅改修費の支給】を利用すると20万円までは1割負担で行うことが出来ます
改修工事費用の目安は、
道路の幅拡張 177,900/ 出入口の幅の拡張192,700/1か所
浴室の床面積の増加 479,400/ 浴室水栓器具の設置・取替 56,900/1か所
トイレの床面積の増加 272,700/ 長さ150㎝以上の手すり取付け 19,300/m
玄関勝手口ほか開口出入口の段差解消43,000/1か所 トイレの手すりの取付け等
長さ150㎝未満の手すり取付け 34,500/m
浴室の出入口段差解消 93,300/ 車イスでも通れるように、
開戸から引戸、折戸へ取替え 151,100/1か所
ドアノブからレバーハンドルへ取替え 14,100/1か所 床材料を滑りにくいものに交換 20,700/
 
国土交通所HPより【バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用】H21.3.31参考
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumikae/chintai-manual_2.pdf

 Q13  車イスや特殊ベットにかかる費用はどれくらい?
  車イスは、本人が操作する『自走式』と、介助者が押すタイプの『介助式』で値段が違います。
自走式は2万円から、介助式は、3万円から購入できますが、中には10万円を超えるものまであります。
また、背中や膝を上げられる特殊ベット10万円以下のものから30万円前後するものまで幅広くあります。
車イスや、特殊ベット、歩行器などは介護保険の【福祉用具貸与】としてレンタルすることが出来ます。費用は、地域や事業所によって異なりますが、レンタル自己負担目安は、
・車イス   月額5003,000
・特殊ベット 月額5002,000
・歩行器   月額200400
 
腰掛便座や、入浴補助用具などは、【特定福祉用具購入】として購入費が10万円を上限として1割負担で購入できます。

Q14 デイサービスってどれくらいの費用がかかるの?
  要介護者がデイサービスセンターなどの施設でレクリエーションを楽しんだりリハビリを受けられたりするのが通所介護(デイサービス)といいます。
サービスを利用するには、あらかじめ週のうち何日・何時間利用するという契約を結ぶ必要があります。
デイサービスは、家族の休日を設ける、パートに出るなど計画的に利用するのがお勧めです。
また、様々な人との交流が生まれるので高齢者にとっても良い刺激になるようです。
 
【例】東京都豊島区在住 要介護3 
7時間以上9時間未満のデイサービス利用(通常規模型)で自己負担額は、1,013
ほか、入浴・食事を利用すると別途費用がかかります。

Q15 寝たきりの在宅介護、医療費はどれくらい?
  在宅介護で定期的に診療を受ける場合は、『訪問診療』、
急な病状の変化で医師に来てもらう場合は『往診』となります。

医療費1割負担の高齢者が24時間態勢で月2回の訪問診療を受ける場合の自己負担(月額)は、
「在宅時医学総合管理料」月額2005,000円 + 訪問診療料 830円×2
合計 5,860円~6,660
但し、往診や検査、処置を受ければその費用が別途かかります。
 
※医療費の自己負担限度額を超えた場合の【高額療養費制度】は訪問診療にも適用されます。

Q16 深夜の介護サービスは別途費用がかかるの?
  介護保険サービスの『訪問介護』を受ける場合、午前8時~午後6時までが基本時間。
時間外にサービスを開始する場合は、サービス費が別途加算されます。
 
午前6時~8 【早朝加算】25%増
午後6時~10 【夜間加算】25%増
午後10時~午前6 【深夜加算】50%増
 
また、要介護1以上の人を対象とした地域密着型サービスには、夜間の定期的な巡回等を行う
【夜間対応型訪問介護】があります。

Q17 施設では、常時1,000万円ほどないと生活できないのか?
  介護施設には、特別療養老人ホーム(特養)などの公的施設
有料老人ホームなどの民間施設があります。
かかる費用は施設のタイプによっても様々で金額も幅がありますので、一概にいくら蓄えが必要か算定するのは難しいです。
※ 介護施設詳細については、介護保険について知っておこう①~書類が別途あります。

Q18 有料老人ホーム入居後すぐに退去したらお金は戻る?
  2012年の老人福祉法改正で、入居してから3か月以内の撤去であれば、入居一時金は全額返還されることになっています。
但し、入居期間中の月額使用料は日割り計算の上、費用請求されます。
3か月を過ぎてから退去の場合は、入居期間に応じて返還されそれぞれ額は異なります。
一時金の償却期間は施設によってあらかじめ定められており、入居一時金の額にもよりますが、3年、5年など様々償却方法も各施設で異なります。
詳細は、施設に入居する前に【重要事項説明書】や、【入居における契約書】をきちんと確認しておくことが必要です。
 
【例】
入居一時金300万円、初期償却率30%(90万)、償却期間60か月(5年)36ケ月で退去した場合
返還金 =入居一時金×(1‐初期償却率)×(償却期間‐入居月数)÷償却期間
      300万円×(1‐30%)×(5年間‐3年6ケ月)÷5年間 =63万円

Q19 年金だけでまかなえる施設はあるの?
   介護保険が使える【特養】などの公的施設へ入居した場合、自己負担額が一定額を超えた場合超えた額が払い戻されます(Q6)。
負担限度額、年金給付額上限とも世帯収入によって金額が決められるため、場合によっては年金だけで暮らせることもあります。
また、定額で利用できる【養護老人ホーム】や【経費老人ホーム】などもありますが、地域によっては入居が難しい所もあるようです。
また、有料老人ホームは、高額なところから低額なところまで様々。入居一時金が0円のところもあり、月額利用料が比較的安ければ、もらう年金額によっては年金だけでの生活も可能となりえます。

Q20  民間の老人ホームに住むと毎月費用はいくらになる?
   介護付き老人ホームでは、かかる金額は幅広く、月額10万円台のところから、100万円超の施設まであります。居室の広さ、食事の内容、設備により値段は大きく異なります。
一方、新しい老後の住まいとして注目される【サービス付高齢者向け住宅】も施設規模やサービスの内容によって異なり、月額10万円の住宅もあれば月額20万円の所もあります。
   
 ※ おまけ

 親の介護にまつわる兄弟間のトラブルを避けるために
  親の介護というのは、思った以上に経済的負担が大きいものです。
介護費用を兄弟姉妹などが平等に分担し、負担していれば問題はあまり起きませんが、それでも後々、親の残した財産をめぐっての争いが起きることがあります。
介護に協力的ではなかった兄弟姉妹が、いざ相続となると平等に分配するよう主張してくるといったことが、争いの誘引となるのです。
 
こうしたケースでは、法的には介護をしたという事実に対して多少の寄与分が認められることがあるようですが、満足がいかない結果となって長期に渡る争いとなることがあり、そうなると、兄弟姉妹の間には大きな禍根を残すことになります。
親の介護ができない兄弟姉妹は、介護をしてくれる人に対して感謝の意も含め、労働の対価として、多少なりとも多めに金銭を負担するといった配慮が望まれます。
 
兄弟で費用を誰が負担をするか?
というのは親自身が資産を持ち子供に金銭面を負担させなくても良い家庭もありますが、どの家庭にとっても大きな問題です。
 
・親の預貯金がどれくらいあり、年金はいくら位あるのか?
・医療保険・入院保険はどのようなものに加入しているのか?
きちんと家族で把握しておくことも大切です、そして、早い段階でしっかりと話合い、
・誰が日々の介護をするのか?
・誰がお金をだすのか?
・誰が、入院費を負担するのか?
という事を、議事録にしっかり残しておくことが必要です。
年金の額
・預貯金(キャッシュカードの有無)
・生命保険(保険証券の保管場所)
・不動産
・ローン・負債の有無

 介護を理由に仕事や、パートを休まなくてはいけない場合、何か補償はあるの?
  介護を理由に仕事や、パートを休まなくてはいけない場合、【介護休業給付金】というものが出る場合があります。最長で3か月(93日)間出る制度です。
雇用保険からの給付金なので、適用の人で賃金の40%が支払われます。
詳しくはハローワークに確認を!

 介護の末に亡くなり、遺産分けのトラブルを避けるためには・・・・
  遺産分けの際に、介護を実際していた人と、していなかった兄弟間で取り分の割合もめるケースがあります。
これは、実際に介護をしていた人が、自分の預金から持出しがあれば、
常にレシートをとっておき目に見える形で記帳しておくことが大切です。


※ 参考資料 週刊朝日12.6増大号
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2016-01-28 13:42:47

介護とお金の素朴な疑問


介護とお金の素朴な疑問①


介護にはお金も必要となってきます。
そこで今回は、介護にまつわるお金に関する素朴な疑問についてとりあげられていた記事がありましたので紹介します。

Q1 介護保険料はいつまで支払うのか?
  介護保険料は、40歳以上の全ての国民が加入し、保険料を納める強制保険。
保険料は40才から亡くなるまで払い続けます
介護が必要になって介護保険サービスを受けている人も介護保険料を支払います。
保険料は、40歳~65歳未満であれば、加入している国民健康保険や会社の健康保険などから天引きされます。
65歳以上の場合は、年金から差し引くか、収入のある人であれば加入している保険と一緒に納めることが多い。

 
介護保険料は、年金や給与などの所得によって異なり、
65歳以上の保険料全国平均は4,972円/月額(2013.12月時点)

 Q2 【要介護認定】を受けるには費用がかかるのか?
  介護保険サービスの利用を検討するのは、入浴・排泄・食事など日常生活の基本動作に介助が必要になった時が目安になります。
サービスを受けるためには、まず、介護が必要かどうかを判断するための【要介護認定】を受けなければいけません。
住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をし、訪問調査を受け、【要支援12、要介護15】の7段階のうちの認定を受けます。
但し、該当しない場合は『非該当』となります。
要介護度の認定にかかる費用は無料です。
但し、認定に影響をもつ<主治医の意見書>も利用者負担は0円です。
別途検査等が必要な場合は、健康保険の自己負担分がかかります。

また、要介護認定の結果が出るとサービスを利用するための【ケアプラン】を作成することになりますが、これも無料で作成して貰えます。

 Q3  60歳で介護が必要になったら保険はもらえるのか?
  介護保険制度の給付対象になるのは、65歳以上。
ですが、40歳以上65歳未満でも、末期のがんや、認知症など特定疾病が原因で要介護・要支援になった場合には介護保険サービスが利用できます。
この特定疾病は心身の病的な加齢によるもので、16種類に決められています。
16種類】
1.末期のがん
2.関節リュウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊髄管狭窄症
10.早老症
11.多系統委縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

Q4 介護保険サービスの自己負担はどれくらいか?
  在宅介護の場合、ホームヘルパーに来てもらったり、デイサービスやショートステイなどの公共施設を利用したりすることになりますが、介護保険では利用したサービス費用の1割が自己負担になります。
ただし、利用できるサービスには上限【支給限度基準額】が決められています。
要介護度が高くなるほど、多くのサービスが必要になる為、要介護度が上がるにつれて基準は上がります。この限度額を超えた分は全額自己負担となります。
 
【例】要介護3の場合
居宅サービスの支給限度基準額は、月額267,500
その金額分のサービスを利用した場合、利用者負担は1割の26,750
(金額は地域によって異なるようです。)

Q5 要介護認定が出るまでサービスは利用できないの?
  要介護認定の申請から認定までは、長い場合は30日ほどかかります。
認定が出るまでに前倒しでサービスを利用することは可能です。
その場合、申請した日から認定結果が出るまでは『暫定ケアプラン』が作成され、介護保険担当窓口に届け出たその日から利用料の1割の負担で介護サービスをうけられます。
但し、のちに認定された介護度の利用限度額を上回っていた場合には、その分は自己負担となります。

暫定ケアプランを提出せず、全額自己負担で支払った場合でも、要支援・要介護の認定を受けた後、申請した日にさかのぼり介護保険サービスを利用できます。
この場合、領収書を添付し、市区町村へ支給申請をすることによって、保険給付分の9割が払戻されます。

Q6 介護保険サービスにかかるお金が払えなくなったら?
  1ヶ月に利用した介護サービス費1割自己負担金額が一定の額を超えた場合に使える制度に、
【高額介護サービス費】が有ります。
【例】
住民税を払っている世帯であれば、介護サービスを月額37,200円を超え支払った場合に超えた分が払戻しされます。この支給を受けるためには、市区町村の介護保険窓口への申請が必要になります。
一方、医療費では自己負担額が限度額を超えると超えた分の医療費負担を軽減させる
【高額療養費制度】があり、医療費が高い場合にはこの制度が活用できます。
更に、1つの世帯で1年間の介護費と医療費の自己負担の合計が一定の額を超えた場合、申請によって超過額が支給される「高額医療・高額介護合算療養費制度」も利用できます。
【例】
75歳以上の高齢夫婦で、妻が中等度の認知症、介護する夫も持病があり、多額の医療費がかかっている場合、医療費が月40,000円、妻の介護費が月30,000円とすると、年84万円かかります。
この制度を利用すると、56万円(▲28万円)に抑えることが可能です。
ただし、自己負担額は年齢や所得加入している健康保険によって異なるので、市区町村の介護保険窓口へお問合せ下さい。

Q7 保険会社の介護保険と公的な介護保険はどう違うのか?
  公的な介護保険とは別に、民間の生命保険・損害保険の「介護保険」商品が販売されています。
これは、将来寝たきりや、認知症になどで介護が必要になった時に保険金が支払われます。
公的な介護保険ではまかなえない費用がカバー出来るほか、公的介護保険とは違い、加入者が自由に使える現金が給付されます。
掛け金が少なくて済む「掛け捨」タイプ、要介護状態にならなかった場合でも死亡給付金や解約金が受け取れる「貯蓄型」「一時金」「年金」タイプなどがあります。自分に合った保険を選びましょう。

Q8 介護保険料の支払いを滞納したらどうなる?
  介護保険料を
1年以上滞納すると、介護保険サービス料を一旦全額自己負担しなければなりません。
16か月以上滞納すると一時的に保険給付が差し止められ、更に延滞が続く場合には差し止められた額から保険料が差し引かれることもあります。
2年以上滞納すると、未納期間に応じて利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。ただし、災害など特別な事情があると認められた場合は例外。

Q9 介護のためのお金、銀行で借りられるのか?
  急な介護でまとまったお金が必要になった時、
信託銀行などの金融機関では低金利で介護のためのローンが組めることがあります、
融資額や、返済期間は様々ですが、一般的には借入目的として
「介護用具の購入」や、「住宅のバリアフリー化」「介護施設入居費用」などの
条件が付けられています。
 
また、自宅を担保にして毎月一定額づつ融資を受けられるローン【リバースモーゲージ】
を利用して介護費用を捻出するという方法もあります。
この場合は、返済は必要なく、借入者が亡くなった時点で担保物件が処分され、売却代金が返済に充てられます。

Q10 在宅介護に必要な蓄えはいくら必要?
  生命保険文化センターの調査によると、平均的な介護期間は49カ月。
仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査によると、
介護にかかる費用は平均で月額58,000
要介護度や、介護の方法などにより費用は異なりますが、
49カ月間で平均の介護費用がかかったと想定すると、総額約330万円になります。
最低限は、この金額を準備しておく必要があります。


※ 参考資料 週刊朝日12.6増大号
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2016-01-21 12:03:19

介護保険について知っておこう⑦


介護保険制度について知っておこう⑦


介護サービスには大きく下記の通り「居宅サービス」「施設サービス」とに分けられます。
 
居宅サービスとは自宅に居ながら利用できる介護サービスのことです。
また、施設に入っていても、そこが居宅と見なされる場合は、そこでのサービスは居宅サービスに含まれます。
施設サービスとは、特別養護老人ホームなどに入所している方が利用する介護サービスのことです。

前回までは、介護サービスの施設サービス】をとりあげてきましたが、

今回は、【居宅サービス】の種類と内容についてとりあげていきたいと思います

◎ 介護サービスの種類を一覧にすると、

 居宅サービス  訪問サービス      ① 訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ② 訪問入浴介護
 ③ 訪問介護
 ④ 訪問リハビリテーション
 ⑤ 居宅療養管理指導
 通所サービス  ⑥ 通所介護(デイサービス)
 ⑦ 通所リハビリテーション
 ショートステイ   ⑧ 短期入所生活介護(ショートステイ)
 ⑨ 短期入所療養介護(ショートステイ)
 福祉用具  ⑩ 特定施設入所者生活介護
 ⑪ 福祉用具貸与
 住宅改修  ⑫ 住宅改修(リフォーム)
地域密着型サービス  訪問サービス    夜間対応型訪問介護
 24時間対応の定期巡回 随時対応サービス
 複合型サービス
 通所サービス  認知症対応型通所介護
 訪問・通所・ショートステイ  小規模多機能型居宅介護
 施設・移住サービス  民間運営施設  有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム
 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム
 有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム
 サービス付高齢者向け住宅
 グループホーム
 シニア向け分譲マンション/ケア付き高齢者住宅
 公的運営施設       介護保険施設 特別養護老人ホーム(特養)
 介護保険施設 介護老人保健施設(老健)
 介護保険施設 介護療養型医療施設(療養病床)
 福祉施設 ケアハウス(経費老人ホームC型)
 福祉施設 養護老人ホーム
 シルバーハウジング

次に【居宅サービスの種類と内容】について

① 訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護は、ホームヘルプサービスといわれ、居宅サービスの中でも最も利用されているものです
訪問介護サービスを提供する人は、訪問介護員(介護福祉士、ホームヘルパー)と呼ばれます。
訪問介護には大きく「身体介護」と「生活援助」とに分かれており、それぞれ介護報酬も異なります。
身体介護には主に、食事介助、排泄介助、衣類の着脱介助、入浴介助などのサービスがあります。
一方、生活介助には主に、掃除、洗濯、買い物などがあります。

② 訪問入浴介護
訪問入浴介助は看護師や介護職員が巡回入浴車で居宅を訪問し、入浴介助を行うサービスです。
介助があっても自宅の浴槽に入れない人や通所介護などを利用して入浴することができない重度な人が、このサービスを利用することになります。
実際に、寝たままでも浴槽に運び込まれて、体を洗ってもらうことができます。
入浴前には、看護師が血圧や体温、脈拍などの体調確認を行い、場合によっては、部分浴にしたり、清拭に変更することもあります。

③ 訪問看護
訪問看護は、看護師や保健師が居宅を訪問し療養上の世話や、医療処置にかかる管理、援助を行います
訪問看護の内容は、医師の指示によって行われ、医師が必要と認めた要介護者などだけが受けることができます。
看護の内容としては、病状観察、脈拍や血圧測定、食事の援助、排泄の援助などです。
また、医療処置にかかる管理・援助として、注射・点滴の管理や服薬管理、検査補助などが行われます。

④ 訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションは医師の指示のもとに、理学療法士または作業療法士が利用者の自宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービスです。
寝たきりの人には、離床を促したり、歩けない人には、筋力増強のための訓練や日常生活動作訓練などを行います。
歩ける人に対しては、歩行訓練を行います。
また、自宅でリハビリテーションをする上で、自宅の環境整備(リフォーム)などをともに行ったりします。
この訪問リハビリテーションは医療系介護サービスで、病院、診療所、介護老人保健施設が事業者の指定を受けることができます。

⑤ 居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などの医療に従事する人が、利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。 主に、後遺症により症状が不安定な人や高血圧、糖尿病などの疾病がある人、脳卒中や骨折後のリハビリテーションを必要とする人などが利用します。
この居宅療養管理指導も医療系介護サービスに属します。

⑥ 通所介護(デイサービス)
通所介護は、デイサービスと言われる居宅サービスです。
デイサービスといえば、大き目の施設を連想するかもしれませんが、住宅地などの民家などでの小規模なデイサービスも増えているのが現状です。
利用者は、デイサービスを提供する施設に通い、入浴や食事の提供、生活相談やそれに関する助言、健康状態の確認や機能訓練などのサービスを受けます。 デイサービスの効果としては、単に上記のようなサービスを受けられるというだけではありません。
家に閉じこもりがちなお年寄りによっては、出かけることにより、おしゃれをしたり、よく会話をするようになるなど、精神的にも効果が現れます。
また、家族にとっても介護から開放される時間を提供することにもなります。
デイサービスは、本人はもちろんのこと、家族にもリフレッシュの機会を与えることができるのです。

⑦ 通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションは、デイケアと言われる通所介護の一種です。
利用者が、デイサービスを提供する施設に通うのは同じですが、デイケアの場合、医療的なケアやリハビリテーションが中心となります。
また、要介護者の内、医師が認めた人のみが利用できるサービスになります。
サービスには、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフがあたります。
この通所リハビリテーションは、医療系介護サービスに属します。

⑧ 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護は、ショートステイとも言われます。
ショートステイとは、利用者である要介護者が数日から1週間の間、施設に入所し、入浴や排泄、食事の世話、機能訓練などのサービスを受けるものです。 このサービスは、介護をする家族などが、病気で体調を崩した時や冠婚葬祭、出張などで何日か家を空ける必要がある時、または心身のリフレッシュのために休養を取りたい時などに、利用されます。

⑨ 短期入所療養介護(ショートステイ)
短期入所療養介護もショートステイの一種です。
ただ、医療としての側面が強く、実際にそこでは、医療やリハビリテーションなどが行われます
このサービスを受けることにより、入院していた要介護者が在宅復帰する可能性もありますし、介護者である家族などが、一時的に休養を取ることが可能になります。 短期入所療養介護は、医療系介護サービスとなります。

⑩ 特定施設入所者生活介護
まず、特定施設とは、介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスのことです
つまり特定施設入所者生活介護とは、これらの施設に入所している要支援者や要介護者が受ける介護サービスのことです。
ちなみに、こういった施設は介護保険法上は、居宅と位置づけられているため、居宅サービスに属します
利用者は、入浴、排泄、食事などの介護や、機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けることができます。

⑪ 福祉用具貸与
要介護のお年寄りにとっては、家にいる時間も長くなるため、住環境の整備は必要不可欠となります。
そのためには、介護保険外事業になりますが、住宅改修(リフォーム)サービスは、重要なサービスといえます。
そして、もう1つこれに関連して重要になるのが、福祉用具です。
福祉用具貸与とは、要介護者の負担を軽減するための用具を貸与するサービスです。
車いすや特殊寝台、手すりや歩行器など12種目の用具を貸与することができます
ただし、腰掛便座や簡易浴槽など衛生上貸与になじまない5種目の福祉用具については、利用者は購入するしかありません。
もちろん、この場合も購入費(年間10万円が限度)が支給されます。
この福祉用具貸与事業者のほとんどは営利法人により運営されています。

⑫ 住宅改修(リフォーム)
住宅改修とは、いわゆるリフォームのことで、要支援者や要介護者が居宅において、自立した日常生活が送れるように、住宅改修工事を行うサービスのことです。 なお、この住宅改修を行うに当たっては、特に介護サービス事業者としての指定を受ける必要はありません。
手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸などの取替え、様式便器などへの取替えについては、介護保険から住宅改修費が支給されます
これ以外の改修を行う場合は、いわゆる介護保険外の横出しサービスとなります。

以上が、居宅系介護サービスの種類と内容(概要)となります。

※ 参考資料 社会福祉法人めぐみ会HP 介護サービスの種類 
 堀 行政書士事務所
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2016-01-14 14:21:55

介護保険について知っておこう⑥


介護保険制度について知っておこう⑥

高齢者や、要介護者を対象にした介護施設や高齢者住宅は種類が多く、サービス内容や目的、費用、入居条件なども様々です。数多くある、介護施設の種類や、基準など分からない方も多いと思われます。
ここでは、どの施設がどの種類の施設なのか、そしてその介護認定の認定基準などを少しずつとりあげていきたいと思います。

今回は、介護施設・老人ホーム それぞれの違いについて Ⅳ

●民間運営  の下記施設について
① 有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム
② 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム
③ 有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム
④ サービス付高齢者向け住宅
⑤ グループホーム
⑥ シニア向け分譲マンション・ケア付高齢者住宅


今回は、民間施設の中の 
④サービス付高齢者向け住宅 ⑤グループホーム ⑥シニア向け分譲マンション・ケア付高齢者住宅 について取り上げます。

 
   ④ サービス付高齢者向け住宅


入居対象者


要介護度  自立~軽度
認知症の有無  ×
医療依存度  △
入居期間  重度の介護状態では、基本的に住み続けられない
予算  中~高
月額利用料    10万円前後~30万円
入居一時金    無料~数百万円
特 徴 サービス付高齢者向け住宅は、
介護施設ではなく【見守りサービス】や、【生活相談サービス】を備えた賃貸住宅です。
特別養護老人ホームをはじめ、公的な介護施設への入居待ちの列がなかなか解消されません。そのなかで、利用者が期待を寄せているのが有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などです。
そうした需要の高まりを後押しするのが政府の動向。
住み慣れた地域で最期の時までを過ごす「地域包括ケア」を主軸に、自宅に代わる新たな住まいとしてサービス付き高齢者向け住宅の新規参入を推進しているのです。
費用・料金賃貸借契約となり、入居一時金に代わりに敷金・礼金がかかります。
その他、月額でかかる費用に家賃・管理費・食費・水道光熱費・生活サービスの提供費などがあります。
 
生活の自由度が高い
・入退去のハードルが低い
・初期費用を低額に抑えられる
・安心して住み続けられる
・同じケアマネージャーに担当してもらえる
・幅広い選択肢から選べる
・月額利用料の計算が煩雑な場合がある
・重度の介護が必要になると退去しなければならない場合がある
・常時、介護を受けられるわけではない
サービス付き高齢者向け住宅で提供されるサービスは、
常駐の介護スタッフによる見守りや生活相談です。

ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けている一部の施設では介護職員による食事・掃除・洗濯のサポート、介護職員や看護師による入浴・食事・排泄などの介護、機能訓練指導員によるリハビリテーションなど、介護付有料老人ホームとほぼ同様のサービスを行っています。
「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていない「サービス付き高齢者向け住宅」では、外部の介護サービスを利用することになるため、介護保険の料金は、自宅で訪問介護やデイサービスを利用する時と同じになります。
 
   ⑤ グループホーム(認知症対応型共同生活介護)運営:社会福祉法人・民間企業


 入居対象者    要介護度   要支援2~
 認知症の有無   ◎
 医療依存度   △
 入居期間   原則終身利用
 予算   中~高
 月額利用料   15~30万円程度
 入居一時金   0~数百万円
 特 徴 グループホームとは、認知症(痴呆症)の症状を持ち、病気や障害で生活に困難を抱えた高齢者が、専門スタッフの援助を受けながら1ユニット(5~9人)で共同生活する介護福祉施設です。
介護スタッフと一緒に共同生活を営み、認知症の症状を遅らせることを目的としています。
特に介護関連の場合、認知症高齢者のための住まいとして
「認知症対応型老人共同生活援助事業」と呼ばれ、
家庭に近い環境で、入居者の能力に応じてそれぞれが料理や掃除などの役割を持ちながら、自立した生活を送ります
認知症にかかっている高齢者が入居を検討する施設としては、最初に名前が上がってくる施設でもあります。
・認知症高齢者でも安心して介護をお願いできる
・認知症ケアを中心とした機能訓練やレクリエーションが充実している
・9~18(1ユニット:5~9人)程度の小規模でアットホームな雰囲気
・入居一時金や月額利用料が高額になるケースが多い
・医療依存度の高い高齢者の入居は基本的にNG
・認知症高齢者でも自傷・他傷のある人は入居不可能な場合がある
 
グループホームの入所では、
65歳以上の要支援2または要介護1以上の認知症患者」「施設のある市町村に住民票があること(グループホームは地域密着型サービスのため)」が基本条件となっています。そのほかの条件は、「身の回りの世話ができる」「感染症にかかっていない」「共同生活に適応できる」など、地域や施設によって様々で、詳細は施設に問い合わせる必要があります。
ただし通常は常時見守りが必要な重度の認知症患者や医学管理下でのケアが必要な患者などは受け入れていません
   
   ⑥ シニア向け分譲マンション・ケア付高齢者住宅

 入居対象者  要介護度  自立 60歳以上
認知症の有無  ×
医療依存度  △
入居期間  原則 終身利用、賃貸借契約期間
予算  高
  シニア向け分譲マンションの入居にあたって必要な費用は、基本的に通常のマンションと同様で、購入費用と月々の管理費や修繕積立金が必要になります。施設の場所や設備によって、購入費用は数千万円~数億円、月々の費用は数十万円程度で、付帯するサービスに応じて管理費は高くなります。
特 徴 シニア向け分譲マンション・ケア付き高齢者住宅は、
バリアフリー設計でスタッフや看護師が常駐、食事サービスや家事サービスなどが
付いてくるのが共通の特徴。
サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム以外に挙がってくるのが
シニア向け分譲マンションやケア付き高齢者住宅です。
・資産として保有することができる
・自立者にとって住みやすい環境が整っている
・レクリエーションやイベントが充実している
・必要な介護サービスを選択して利用することができる
・入居一時金や月額利用料が高額になるケースが多い
・要介護度の高い高齢者や認知症高齢者の入居は難しい

では、次回は、「介護保険 サービスについて・・・(デイサービスや、ショートステイなどについて)
とりあげていきたいと思います。
※ 参考資料 HOME'S介護、みんなの介護  
 堀 行政書士事務所
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2016-01-08 13:58:51

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