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介護保険について知っておこう⑤


介護保険制度について知っておこう⑤

高齢者や、要介護者を対象にした介護施設や高齢者住宅は種類が多く、サービス内容や目的、費用、入居条件なども様々です。数多くある、介護施設の種類や、基準など分からない方も多いと思われます。
ここでは、どの施設がどの種類の施設なのか、そしてその介護認定の認定基準などを少しずつとりあげていきたいと思います。

今回は、介護施設・老人ホーム それぞれの違いについて Ⅲ

●民間運営  の下記施設について
① 有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム
② 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム
③ 有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム
④ サービス付高齢者向け住宅
⑤ グループホーム
⑥ シニア向け分譲マンション・ケア付き高齢者住宅


今回は、民間施設の中の ①介護付有料老人ホーム、②住宅型有料老人ホーム、③健康型有料老人ホーム について取り上げます。

 
   ① 介護付有料老人ホーム


入居対象者


要介護度  自立~要介護度5  65歳以上の方を対象
認知症の有無  ◎
医療依存度  ◎
入居期間  原則終身利用
予算  中~高
月額利用料    12万円前後~30万円
入居一時金    無料~数千万円
特 徴 有料老人ホームは、
食事の配膳や健康状態の管理、居室内の掃除・洗濯の他、入浴や排泄といった日常生活における全般的な介護サービスや、日常生活のサービス・機能訓練、施設によってイベント・レクリエーションを行います。

終身介護に対応する施設から、健康な方を対象としたものまで内容は様々。
有料老人ホームには、介護付・住宅型・健康型の3種類がある。
 
なかでも、主流なのが、【介護付有料老人ホーム】と【住宅型有料老人ホーム】。
 
・介護費用は定額制
24時間体制での介護ケアを受けられる。
・入居金や、月額利用料が高額になる場合がある。
・デイサービスをはじめ、外部の介護サービスを利用できない。
・介護度が低い人でも一定額の自己負担が必要になる。
・入居難易度は低い。

介護付有料老人ホームでは、
混合型には自立した人も受け入れ、介護専用型には認知症や寝たきりの重度の要介護者を受け入れる施設もあるなど、きわめて幅広い状態の人を対象としています。
また、施設によって「要介護度1以上の65歳以上の高齢者」「感染症にかかっていない」
「身元引受人がいる」など、受け入れ基準は様々なので、詳細は施設に問い合わせましょう。

介護付有料老人ホームで提供されるサービスは、
見守りや食事・掃除・洗濯の世話・各種レクリエーションから、介護職員や看護職員による入浴・食事・排泄などの介護、機能訓練指導員や生活相談員によるリハビリテーション・カウンセリング、医学管理下でのケアまで様々です。
ただし、医学管理下でのケアなどへの対応は施設よってかなり異なるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
 
   ② 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 


 入居対象者    要介護度   自立~中度  60歳以上
 認知症の有無   ○
 医療依存度   ○
 入居期間   原則終身利用
 予算   中~高
 月額利用料   10万円~25万円程度
 入居一時金   無料~数千万円
 特 徴 ・入居前までのケアマネージャーに引き続いて依頼が出来る。
・必要な介護サービスを選択して利用することが出来る。
・デイサービスなどの利用が可能。
・入居金や、月額利用料が高額になる場合がある。
・緊急時以外は、施設スタッフは介護ケアを行わない。
・介護サービスの利用頻度・回数によっては自己負担が高額になることもある。

住宅型有料老人ホームとは、
民間事業者が運営する介護施設で、介護付有料老人ホームよりも軽度の要介護者や、自立・要支援状態の高齢者を受け入れています。
施設内に介護スタッフが常駐していない住宅型有料老人ホームの特徴は、介護が必要なときには訪問介護や通所介護などの在宅サービスを利用することで、要介護の状態になっても施設に住み続けられることです。
ただし、「特定施設入居者生活介護」を受けていないため、利用するサービスが増えると
介護付有料老人ホームよりも料金が高くなり、また要介護度が高くなると退去しなくてはならないこともあります。

住宅型有料老人ホームで提供されるサービスは、
施設スタッフによる見守り、食事・掃除・洗濯の世話といった生活援助や緊急時の対応のほか、外部の介護事業者による入浴や食事の介護、リハビリテーションやカウンセリングなどです。
医学管理下でのケアやリハビリテーションプログラムなどへの対応については、施設によって異なるため、確認することをおすすめします。
   
   ③  有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム
   
 入居対象者  要介護度  自立 のみ可能
認知症の有無  ×
医療依存度  ×
入居期間  一定期間(健康な間の期間)要支援・要介護になると退去
予算  高
月額利用料  10万円~40万円程度
入居一時金   無料~数千万円
特 徴 健康型有料老人ホームとは、
介護の必要がなく、生活の自立ができる高齢者のための施設です。
家事が面倒、万一のときに一人では不安などと考える方のためのサービスアパートメントといったおもむきで、露天風呂やトレーニングルームをはじめ、元気な方がシニアライフを楽しむための設備が充実している施設が多くあります。
食事などのサービスは提供されますが、介護が必要になったら退去しなければいけません。
つまり、介護施設としての建物ではなく、あくまで健康な人の高齢者のための住まい。
入居難易度は低い。

健康型有料老人ホームの特徴は、ほとんどの家事を施設スタッフに依頼でき、シニアライフを楽しむための図書室やスポーツジムなどの設備が充実していることです。
ただし、多くの施設では、重度の要介護状態や日常的な医療ケアが必要になると退去しなくてはなりません。
健康型有料老人ホームで提供されるサービスは、施設スタッフによる見守り、食事・掃除・洗濯の世話、緊急時の対応などです。
また多くの施設が近隣の医療機関と提携しており、定期的なメディカルチェックや必要に応じた治療を受けられるようになっています。

では、次回は、「介護保険施設・老人ホーム施設それぞれの違いについて Ⅳ(民間施設②)
とりあげていきたいと思います。
※ 参考資料 HOME'S介護、みんなの介護  
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2015-12-24 11:33:03

介護保険について知っておこう④


介護保険制度について知っておこう④

高齢者や、要介護者を対象にした介護施設や高齢者住宅は種類が多く、サービス内容や目的、費用、入居条件なども様々です。数多くある、介護施設の種類や、基準など分からない方も多いと思われます。
ここでは、どの施設がどの種類の施設なのか、そしてその介護認定の認定基準などを少しずつとりあげていきたいと思います。

今回は、介護施設・老人ホーム それぞれの違いについて Ⅱ

公的運営 の下記施設について
⑦ 介護保険施設 特別養護老人ホーム【特養】
⑧ 介護保険施設 介護老人保健施設(在宅と病院の中間施設)【老健】
⑨ 介護保険施設 介護療養型医療施設【療養病床】
⑩ 福祉施設 ケアハウス
⑪ 福祉施設 養護老人ホーム.
シルバーハウジング

今回は、公共施設の中の ⑩ケアハウス、⑪養護老人ホーム、⑫シルバーハウジング について取り上げます。

 
   ⑩ 福祉施設 ケアハウス
     運営:主に社会福祉法人

入居対象者


要介護度  要介護 1 以上
認知症の有無  △
医療依存度  △
入居期間  一定期間(ケアハウスには終身利用が可能なホームもある)
予算  低め~(所得制限あり)
月額利用料   10万円前後~20万円
 ※ 居住費(家賃、共益費、光熱水費等)、
     食費、介護サービス費(自己負担額)の合計額
入居一時金   0円~数百万円(入居一時金が不要なホームもある)
特 徴 軽費老人ホームに共通する条件は、
身寄りがないなど「家族との同居や援助が困難な事情があること」。老人虐待
 
軽費老人ホームには、
「軽費老人ホームA型・B型・ケアハウス(C型)」の3種類があります。
A型とB型は、健康で自立した生活ができる高齢者向けの住まい(※)。
一方、ケアハウスは、自立して生活するのに不安がある高齢者向けの住まいで、「介護型」と「一般型」があります。
自治体から助成を受けられることから比較的少ない負担額で入居でき、
生活相談や入浴準備など日常生活上必要なサービスが受けられます。

ただし、食事については、
「A型」と「C型」は食事提供サービスがありますが、「B型」では提供していません。
※現在、A型、B型のホームは、減少傾向にあります


このC型のケアハウスは、
60歳以上の自立の方で、介護は不要ですが、身体機能の低下や、独立して生活するには不安があり、家族による援助を受けるのが困難な人を対象とした施設。
入居には所得制限があります
 
・ケアハウスは、要介護度が高くなっても住み替えの必要がない場合が多い。
・軽費老人ホームA型、B型は手厚い介護サービスが提供されない場合もある。
・ケアハウスでは、入居一時金が高額になる場合がある。
・入居待機者が多い施設がある。
 
ケアハウスの居室は原則として個室で、
ミニキッチン、洗面所、トイレ、収納などが付いています。
浴室や食堂は共用が多く、談話室など居住者どうしが交流できる部屋もあります。
一方、主に都市圏で見られる定員20人以下の小規模なケアハウスは、4.5畳くらいの「個室」で、食堂、浴室、洗面所、トイレは共用のものが多く見られます。


ひとり暮らし用の個室が主流ですが、なかには夫婦で住める居室のあるハウスもあります。
バリアフリー仕様がほどこされているほか、各個室に緊急通報システムが設置されています。
 
   ⑪ 福祉施設 養護老人ホーム
  
    運営:医療法人・地方公共団体・社会福祉法人


 入居対象者    要介護度   自立  65歳以上
 認知症の有無   △
 医療依存度   ×
 入居期間   一定期間
 予算   低め~中
 月額利用料   0~10万円程度
 入居一時金   不要
 特 徴 生活困窮者を対象としている養護老人ホームは、介護保険施設ではありません

生活保護を受けている、または低所得などの原因によって
自宅で生活ができないなどの経済的な理由を持つ方が入所対象となります。
身体的、精神的な理由や、経済的・家庭環境などの理由で自宅で生活できない
と判断される、自立した高齢者を受け入れる公的な福祉施設です。独居老人


入所の条件を満たす場合でも、「要介護1」以上の認定を受けている方は対象外となります。

そのため、寝たきりなど重介護の方は入居ができず、提供しているサービスはあくまでも生活・食事などの基本的なサポートとなっています。

施設によっては、入居者の健康管理や生活相談などを受ける相談員がしっかりと入居者に寄り添い、対応してくれるところもあります。

また、高齢者の生活の質(=QOL)向上のためのレクリエーションや行事などを独自に実施し、地域との交流などにも取り組んでいる施設が多くあります。
低価格で日常生活全般のサポート・ケアが受けられる養護老人ホーム。
地域に密着した施設である一方で、介護職員の配置義務がない点、そして重介護になった場合は退去勧告を受ける可能性があるという点は事前に知っておきたいところです。

<主な提供サービス>
・食事サービス
・日常生活状の世話
・健康管理
・レクリエーション
・相談業務
 
・社会復帰の促進や自立した生活を送ることが出来るよう必要な訓練などを行う。
・自立者しか入居出来ない。
・施設数が少なく待機者も多い
自治体におより審査が厳しい(経済的理由や、家庭環境など)
 
養護老人ホームの入居者像(一部)
 ・独居の高齢者
 ・無年金など経済的に困窮した方
  ・虐待を受けている高齢者
 ・要支援者
 ・要介護者
 ・身体的な障害を持つ方
 ・認知症や精神的な障害を持つ方
 ・他の法律に基づく施設に入所できない高齢者
 ・ホームレスの方
  ・
犯罪歴のある方
 ・賃貸住宅から立ち退きを受けた方
   
   シルバーハウジング
  
 運営:地方公共団体、都市再生機構、住宅供給公社
   
 入居対象者  要介護度  60歳以上の個人、または夫婦どちらか一方が60歳以上の方、
 障害者単身世帯または障害者と配偶者からなる世帯
 自立 のみ可能
認知症の有無  △
医療依存度  ×
入居期間  一定期間
予算  低め
月額利用料  利用者の年間所得によって決まり、1万円~10万円程度
 月々の利用料金は安い
入居一時金  不要
特 徴 自立した高齢者や、高齢者夫婦世帯が安心して暮らせる住まいとして、
ハード・ソフト面に配慮して建てられた公的賃貸住宅。高齢者夫婦

( 高齢者向けのバリアフリー設備を施した公営住宅です。)

「ライフサポートアドバイザー(LSA)」による生活相談や安否の確認、緊急時の対応などの入居者の生活支援を行います。

事業者は地方公共団体、都市再生機構、住宅供給公社で、
高齢者を入居対象者にしていますが、基本的に介護を受けられないため、
居宅介護サービスを個人で別途契約する必要があります。
又、介護度が上がってしまった場合は、転居することを計画しておく必要があります。


では、次回は、「介護保険施設・老人ホーム施設それぞれの違いについて Ⅲ(民間施設)
とりあげていきたいと思います。
※ 参考資料 HOME'S介護、みんなの介護  
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2015-12-17 10:34:57

介護保険について知っておこう③


介護保険制度について知っておこう③

高齢者や、要介護者を対象にした介護施設や高齢者住宅は種類が多く、サービス内容や目的、費用、入居条件なども様々です。
数多くある、介護施設の種類や、基準など分からない方も多いと思われます。

ここでは、どの施設がどの種類の施設なのか、そしてその介護認定の認定基準などを少しずつとりあげていきたいと思います。

今回は、介護施設・老人ホーム それぞれの違いについて Ⅰ

公的運営 の下記施設について
介護保険施設 特別養護老人ホーム【特養】
介護保険施設 介護老人保健施設(在宅と病院の中間施設)【老健】
介護保険施設 介護療養型医療施設【療養病床】
⑩ 福祉施設 ケアハウス
⑪ 福祉施設 養護老人ホーム.
シルバーハウジング

今回は、全体的に公共施設の中で利用者の多い、この中の⑦~⑨番【特養】【老健】【療養病床】について取り上げます。

 
   ⑦
介護保険施設 特別養護老人ホーム【特養】

    運営:地方公共団体・社会福祉法人

入居対象者


要介護度 要介護以上
認知症の有無
医療依存度
入居期間 原則終身利用
予算 低め
月額利用料 5~13万円程度
入居一時金 不要
特 徴 ・ 生活全般の介助が提供される介護老人福祉施設。
・ 日常生活の介護や、機能訓練、レクリエーションなどがうけられる。
・ 安価で入居できるが、入居待機者が多く、数年の待機が必要の場合が多い。
・ 個室だけではなく、相部屋(多床)も多い。
・ 医療依存度が高い高齢者の入居は難しい
・ 介護スタッフが24時間常駐していない施設もある。

居室、浴室・トイレなどの共同設備、食堂と共同リビングを兼用する共同生活室などで構成され、居室内にはトイレやキッチンはありません。
居室の仕様によって、個室がない「多床室」、ユニット(=10人程度の生活単位)が設定されない「従来型個室」、そしてユニットが設定され、ユニットごとに共同生活室が用意される「ユニット型個室」に分類され、それぞれ居住費やサービス費の料金が異なります。
現在、多床室や従来型から、1人で過ごす個室と仲間との交流が図れる共同生活室を備えたユニット型への切り替えを進められており、約半数がユニット型となっていますが、まだ3割以上が多床室となっています。
入所の申し込みは各施設や行政の窓口などで行います。
担当のケアマネージャーに入居を希望する施設への申込書を書いてもらい、窓口に提出します(複数の施設への申し込みも可能です)。
それを施設スタッフや医師、行政担当者などで構成される委員会が、
「要介護度」「介護の必要性」「介護者の状況」「待機期間」「資産や収入額」などから、
総合的に判断して、決定します。
胃ろうや、気管切開への対応といった医学管理下でのケア、重度の認知症などへの対応はあまり提供されておらず、
寝たきり状態の高齢者に生活の場を提供するためのサービス中心
 
   ⑧ 介護保険施設 介護老人保健施設(在宅と病院の中間施設)
【老健】
   運営:医療法人・地方公共団体・社会福祉法人

 入居対象者    要介護度  要介護1以上
 認知症の有無  
 医療依存度  ◎
 入居期間  短期滞在型312か月程度)
 予算  低め~中
 月額利用料  8~13万円程度(個室の場合) 多床の施設が多い
特別養護老人ホーム【特養】よりもやや高め
 入居一時金  不要
 特 徴   要介護の高齢者の方を対象に、在宅復帰を目指してリハビリテーションなどを中心に自立生活を目指す施設
病状は安定しているが、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用する。
病院と自宅の中間的な役割をもった施設。
・ 短期滞在型(3~12か月程度)の施設になる。
・ 医療ケアや、リハビリの体制が整っている。
・ 介護ケアの体制が整っている。
・ 居室はほとんどが相部屋
・ レクリエーションや・季節行事はほとんど無し。
・ 将来的な住まいの確保という施設ではない。
・ 老健の施設長は医師でなければならなく、他の医療機関にかかることは出来ない。
  入院すると即日、退去扱いにされてしまいます。

老健には、【入所】【通所(デイケア)】【ショートステイ】の3つの基本サービスがあり、一般的には1つの建物に併設されています。 利用には、体調が安定し入院の必要がないことが条件。 実際には、80歳以上が8割、うち90歳以上が3割を占めていることから、長期の入居者が多く【特養化】しているのが現状。

入所は、各施設の窓口などに直接申し込みます
申し込みに必要な書類は、施設利用申込書、健康診断書、健康保険証、身体障害者手帳などで、医療機関からの転院の場合には、医師の紹介状や看護サマリーなども提出します。
申し込みを受けた施設は、入居者および家族を面接し、必要なリハビリや介護を確認し、施設スタッフや医師、行政担当者などで構成される委員会が、「要介護度」「介護の必要性」「介護者の状況」「待機期間」「資産や収入額」などから総合的に判断して、入所を決定します。
   
   介護保険施設 介護療養型医療施設【療養病床】
   運営:主に医療法人

 入居対象者  要介護度  要介護1以上
認知症の有無
医療依存度
入居期間 長期利用可能
予算 低め~中 
月額利用料 9万~17万(多床)25万円程(個室の場合)
入居一時金 不要
特 徴 急性期の治療が終わり、慢性的な病状のための療養を行うための施設。
医療・看護に重点を置いたサービスが受けられます。
医療処置が必要な場合も入所することができます。
・ 長期的な利用が可能
・ 医療ケアの体制が整っている
・ 介護ケアの体制が整っている
・ 居室はほとんどが相部屋
・ レクリエーションや・季節行事はほとんど無し。
・ 将来的な住まいの確保という施設ではない。

入所申し込みは、施設に行います
担当のケアマネージャーに入居を希望する施設への申込書を書いてもらい、窓口に提出します(複数の施設への申し込みも可能です)。
それを施設スタッフや医師、行政担当者などで構成される委員会が、「要介護度」「介護の必要性」「介護者の状況」「待機期間」「資産や収入額」などから、総合的に判断して、入所が決定されます。

では、次回は、「介護保険施設・老人ホーム施設それぞれの違いについて Ⅱ
とりあげていきたいと思います。
※ 参考資料 HOME'S介護、みんなの介護  
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2015-12-11 14:53:55

介護保険について知っておこう①


介護保険制度について知っておこう①

高齢者や、要介護者を対象にした介護施設や高齢者住宅は種類が多く、サービス内容や目的、費用、入居条件なども様々です。
数多くある、介護施設の種類や、基準など分からない方も多いと思われます。

ここでは、どの施設がどの種類の施設なのか、そしてその介護認定の認定基準などを少しずつとりあげていきたいと思います。

先ずは、介護施設の種類、介護施設の種類はどんなものがあるのでしょうか。

●民間運営
① 有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム
② 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム
③ 有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム
④ サービス付高齢者向け住宅
⑤ グループホーム
⑥ シルバーハウジング
●公的運営
⑦ 介護保険施設 特別養護老人ホーム
⑧ 介護保険施設 介護老人保健施設(在宅と病院の中間施設)
⑨ 介護保険施設 介護療養型医療施設
⑩ 福祉施設 ケアハウス
⑪ 福祉取設 養護老人ホーム

などの施設の種類があります。
そして、この中でも、利用者数が多いのは、
⑦ 介護保険施設 特別養護老人ホーム①~③ 有料老人ホームグループホーム 利用者数が多いようです。

この介護施設・老人ホームの施設の違いについては、次回以降にあげていきたいと思います。
今回は、
この介護施設や、老人ホームへ入所する際の
入居基準となる介護認定の基準 
をとりあげていきます。

 
●要支援・要介護の基準は?
 要介護認定には、7つの区分がありますが、どのような状態、どのような介護度なのか?おおよその目安です。

  自 立

自分の身の回りのことが全て自分で行うことができ、人の手を必要としない状態

 ① 
要支援1
身の回りのことはほとんど全て自分で行うことが出来るが、一部に手助けが必要な状態。
立上り時などに何らかの支えを必要とする時がある。
日常生活上の基本動作については、ほぼ、自分で行うことが可能であるが、
炊事・洗濯などの家事、薬の管理、電話の利用、金銭管理など生活するうえで何らかの支援が必要な状態。 要介護状態にならないための支援が必要。
現状を良くするためのサービスを受けることもできます。   
 ② 
要支援2 
日常生活をする上で手助けが必要となることもあるが、
基本的な身の回りの世話は自分で出来ることも多く、 介護を必要としない状態。
立ち上がりや歩行などの身体的な動作に不安な状態があり、要支援1の状態よりわずかに低下がみられ、何らかの支援が必要な状態。
サービスを受けることによって現状の改善が見込める可能性が高い
③ 
要介護1
入浴など時に、全面的な介助は必要ないものの手ところどころで助けが必要となる状態
 (末期のガン患者の方などもこちらに分類されます。)
身だしなみや、掃除などの身の回りの世話に手助けが必要。
立上りや、歩行、移動の動作に支えが必要とする時がある。
排泄や、食事はほとんど自分で出来る。 問題行動や、理解の低下がみられることがある。
要支援状態から、心身の状態ががさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。
食事、排せつ、着替えは何とか自分でできるが、 疾病や外傷等による心身の状態が不安定、あるいは認知機能や思考、感情等の障害により予防サービスに関する理解が困難な状態など、 日常生活能力や理解力の低下により、部分的な介護が必要となる状態。
④ 
要介護2
立ち上がりなどを自分の力だけで行うことが難しい状態です。
要介護1は、「手助けは部分的」に対し、
要介護2の場合は、「部分的、もしくはすべて」と、その介護範囲が拡大されます。
みだしなみや掃除など身の回りの世話の全般に助けが必要。
立ち上がりや歩行、移動になんらかの支えが必要。
排泄や食事に見守りや手助けが必要なときがある。
問題行動や理解の低下がみられることがある。
歩行や起き上がりなど起居動作がひとりでできないことが多く、食事、着替えは何とか自分でできるが、排せつは一部手助けが必要な状態。
要介護1より日常生活能力の低下があり、理解力の低下もみられる。
部分的な介護が必要な状態。
⑤ 
要介護3
 自力での立ち上がりが不可能である、という状態です。
この場合、介助の範囲は、「すべて」となります。
また、入浴などのような力がいる行動だけでなく、 着替えなどの身の周りの行動にも介助が必要になります。
みだしなみや掃除など身の回りの世話、立ち上がりなどの動作がひとりでできない。
歩行や移動など、ひとりできないことがある。 排泄が自分でできない。 いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護2の状態と比較して、日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
食事、排せつ、着替えのいずれも一部手助けが必要な状態で、そのほか日常生活の行為が一人でできないことが増えてくる。
理解力の低下に加え、問題行動がみられるようになる。
⑥ 
要介護4
日常生活にかかる能力が全体的に低下しており、すべての動作において、介護が必要となった状態です。
みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。
排泄がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護3の状態に加え、さらに生活動作能力が低下し、
介護なしには日常生活を営むことが困難な状態。
重度な認知症があり、食事、排せつ、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。
心身の状態が低下し、日常生活のすべての行為が一人でできない。
 ⑦ 
要介護5
 「そもそも、意思の伝達自体が難しくなる」という段階に至ります。
寝たきりになっていたりして、人の手がなければ、日常生活が送れない、という段階です。
みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行や排せつ、食事がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
ほぼ寝たきりの状態に近い
要介護4の状態よりさらに生活動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことが不可能な状態。
寝たきりの状態で、寝返りもできず、食事、排せつ、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。 心身の状態が低下し、かつ、意志伝達が困難となるなど、日常生活のすべての行為が一人でできない状態。
もっとも重いのが、この「要介護5」です。

以上のような基準で、介護認定を受けることになります。
では、次回は、この介護認定を受けるためにどうしたら良いのか?をとりあげていきたいと思います。
              
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介護保険について知っておこう②


介護保険制度について知っておこう②

高齢者や、要介護者を対象にした介護施設や高齢者住宅は種類が多く、サービス内容や目的、費用、入居条件なども様々です。数多くある、介護施設の種類や、基準など分からない方も多いと思われます。
ここでは、どの施設がどの種類の施設なのか、そしてその介護認定の認定基準などを少しずつとりあげていきたいと思います。

今回は、介護認定を受けるためにどうしたら良いのか?

要介護認定を受けるには
要介護認定を受けるには、まずは市町村に申請する必要があります。
申請を受けた市区町村は、家庭などに訪問調査し、医師の意見書などを参考にして審査します。
 
●要介護認定の申請
介護が必要になり、介護保険のサービスを利用するにあたっては、要介護認定を市町村に申請し、要介護あるいは要支援の認定を受ける必要があります
居住地である市町村の窓口、あるいはホームページから【要介護・要支援認定申請書】を入手し、必要事項を記入をして【介護保険被保険者証】(40歳から64歳までの場合には医療保険証も提出)や【主治医意見書】などと一緒に、介護保険課や、市民センターなどに提出します。
本人、家族による申請が難しい場合には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行申請を依頼することも可能です。
【主治医意見書】については、市町村からの依頼で本人の主治医が作成しますが、主治医がいない場合には、市町村の指定する医師が作成することになります。
 
☆ 要介護認定の申請時に必要なもの
    ・ 要介護・要支援認定申請書
    ・ 介護保険被保険者証
   ・  主治医の意見書
   ・  印鑑
    ・ 医療保険証(40歳から64歳までの場合)
 
●一次判定
申請を受けると、役所の担当者あるいはケアマネージャーが家庭を訪問し、心身の状態や医療ケアの必要性を聞き取り調査し、場合によっては日常生活動作をチェックします。
訪問調査の内容は、調査票にまとめられ、コンピュータ処理することで、一次判定が下されます。
この際、調査票に記載不可能な項目は特記事項として記入されます。
 
☆ 訪問調査での調査項目は、
    ・ 基本動作・起居動作機能
    ・ 生活機能
    ・ 認知機能(記憶・意思疎通)
    ・ 社会的行動
    ・ 社会生活への適応
    ・ 特別な医療    など
 
二次判定
二次判定では、一次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される介護認定審査会によって要介護度が判定されます。
判定の基準となるのは、介護の手間(かかる時間)と認知症の度合いで、自立から要介護5のいずれかに認定されることになります。
 
☆ 介護の手間を判断する上での基準は、
   ・ 基本動作・起居動作機能
    ・【直接生活介助】入浴、排せつ、食事等の介護
    ・【間接生活介助】洗濯、掃除などの家事援助など
   ・ 【問題行動関連行為】徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など
    ・【機能訓練関連行為】歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
   ・ 【医療関連行為】輸液の管理、床ずれ(褥瘡:じょくそう)の処置等の診療の補助  など
 
要介護度が認定されると、申請者は申請時にさかのぼって介護保険のサービスを利用できることになります。
そのため、申請時から認定結果が出るまでの間は、仮の保険証で介護サービスを受けることになります。
 
●要介護認定の通知
要介護認定の結果は、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証の形で、申請から30日以内に申請者本人の住所に通知されます。もし認定結果に不服があれば、介護保険審査会に異議を申し立てることも可能です。
また、要介護認定には有効期限があり
新規の要介護認定の有効期間は原則6ヶ月
更新認定の有効期間は原則12ヶ月となっています。
 なお、有効期限後に引き続き介護サービスを受ける場合、期間満了日の60日前に更新申請を行う必要があります。
 
●ケアマネージャーとの契約
要介護認定を受けた要介護者が介護保険のサービスを受けるには、どのようなサービスを受けるかの計画である「ケアプラン」が必要になります。
ケアプランは通常、要介護者と契約した居宅介護支援事務所のケアマネージャーが作成。
契約にあたっては、重要事項説明書に基づいて、居宅介護支援事務所の概要、訪問頻度、個人情報の保護などについてケアマネージャーの説明を受けた上で、契約をします。
※要支援者については、地域包括支援センターの担当者がケアプランを作成することもあります。
 
●ケアプランの作成
要介護者と契約したケアマネージャーは、要介護者本人とその家族に、健康状態や身体状況などについて話を聞き(アセスメント※)、その意見や希望を踏まえ、サービスの目標・内容・種類を決めて、ケアプランの原案としてまとめます。要介護者とその家族は、ケアマネージャーとも相談しながらサービス事業所を選び、ケアマネージャーは、サービス内容とスケジュールを調整して、ケアプランを作成します。
ケアプラン作成後は、スケジュール表に基づいてサービス事業所が介護サービスを提供しますが、ケアマネージャーは定期的に要介護者を訪問することで、サービス提供状況と要介護者の身体状況を把握し、必要に応じてケアプランを見直します。
 
※アセスメント(介護)とは・・・
一般的には環境分野において使用される用語でありますが、介護福祉の分野では、介護過程の第一段階において、利用者が何を求めているのか正しく知ること、そしてそれが生活全般の中のどんな状況から生じているかを確認すること。
援助活動を行う前に行われる評価。利用者の問題の分析から援助活動の決定までの事をさし、援助活動に先立って行われる一連の手続きをいいます。



次は、↓
老人ホーム・介護施設を探します

以上のような手順で、介護認定を受けることになります。
では、次回は、「①でとりあげた介護保険施設・老人ホーム施設それぞれの違いについて
とりあげていきたいと思います。

              
 堀 行政書士事務所
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2015-11-26 13:25:48

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