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起業する前に知っておきたい会社設立のメリットデメリット②


起業する前に知っておきたい会社設立のメリットとデメリット②
 
事業を新たに始める時に、会社を設立するか、個人事業でスタートするかは非常に迷うところです。
会社法が改正され、今は誰でも簡単に会社を作ることができるようになりました。
しかし、実際のメリット・デメリットを理解している人は少ないのが現実。
安易に会社設立という選択をするのではなく、しっかりと根拠を持って判断してください。
正しい判断をするために、具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのか、
ぜひ参考にしてみてください。
今回は、
 
抑えておきたい会社設立のメリット
 
1.取引先や仕入先から信頼を得やすい
個人事業よりも法人の方が信頼があるという単純な構図を解説するWEBサイトが多いですが、最近ではフリーランスが増えてきていることもあり、個人事業でも技術や実績を積めば高額な取引ができる社会になってきました。個人だから、法人だからというよりは、あくまでその人の能力や信頼が重要です。
 
しかしながら、まだまだ法人の方が信頼面で有利になる場面があります。
例えば、以下のような場合です。
 
◾個人事業とは取引をしないという会社はまだまだ存在している
◾銀行からの借入は、個人事業よりも法人の方がしやすい
◾ウェブサイトの運用元が法人の方が信頼されやすい
◾営業時や採用時に相手に与える印象は法人の方がよい
◾事業に対する信頼は法人の方が上
 
細かいと思われるかもしれませんが、実際に取引先や仕入先とやり取りをすると、法人と個人の違いを痛感する方が多いです。
 
2.節税面でメリットが大きい
節税という観点から言えば、年間所得が継続的に500万円を超える水準になってくれば法人化した方が有利です。(但し、所得が上昇していく予想がたつ場合)事務的な負担やランニングコストも発生してきますので、所得が増えてくれば税理士と一度面談して税額を計算してもらうのがいいでしょう。
最近は初回の面談・相談を無料でやってくれる税理士も増えています。
では、税務上のメリットを簡潔にお伝えすると例えば以下のようなものがあります。
 
◾ 所得税と法人税の税率の差
個人事業の所得税は累進課税であるため、所得が増えれば増える程、税率が高くなっていきます。そのため、法人にした方が有利になるラインがあります。詳細な計算は重要ではないので省きますが、年間の所得が500万円を超える水準であれば一度法人化を検討した方がいいでしょう。
 
◾ 経費の幅が増える
生命保険や自宅兼事務所、自動車、退職金など、法人にした方が経費として認められる幅が広くなります。
 
◾ 家族への給与
個人事業では原則として家族に給与を支払えません。青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ認められています。法人の場合はそういった制限が無いため、実際に事業に従事していれば家族に自由に給与を支払うことが可能です。これによって、所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能になります。
 
考え方は様々ですが、事業のキャッシュフローの観点から節税はとても大切ですので、ぜひ抑えておきましょう。
 
3.融資や資金調達の幅が広がる
金融機関からの融資は個人事業と法人では大きく違います。個人事業で金融機関から融資を受けようとする場合、第三者保証人を要求されるなど、条件が非常に厳しくなります。一方法人の場合は広く融資の可能性が開かれています。また、融資以外の資金調達も可能性が広いと言えます。
参考:『起業するなら抑えておきたい10の資金調達法』
 
4.取引先の幅が広がる
取引先に法人が多い事業をする場合は、やはり法人の方が可能性が広いと言えます。個人に対する理解が深まる一方で、まだまだ個人とは取引をしないという法人があることは事実です。取引先の広がりを考えた場合は法人の方が有利と言えます。
 
5.採用の幅が広がる
採用はやはり法人の方が有利です。働く人にとって、個人事業よりも法人の方が安心感を与えますので採用もしやすくなります。
 
6.決算月を自由に決められる
個人事業の場合は1月~12月が事業年度と決められていますが、法人の場合は決算月を自由に決める事が可能です。売上が極端に多い月があるような事業の場合は、その月を事業年度の最初にくるように決算月を決めることで、計画的に経営できるようになったり、節税対策をより実施しやすくする効果があります。
 
7.相続税がかからない
個人事業の場合、経営者が死亡すると全ての財産が相続の対象になりますが、法人の場合、会社の所有財産には相続税がかかりません。(但し、経営者が所有していた株式には、相続税がかかります)。)多くの資産家が不動産や財産の管理会社を所有するのはこのメリットがあるからです
 
8.有限責任:経営のリスクが少なくなる
個人事業の場合、税金の滞納や借入金、仕入れ先への未払いなど、最後まで自腹を切ってでも返済しなければなりません。これに対して、法人の場合は出資の範囲で有限責任となりますので、出資した範囲でのみ返済義務を負うことになります。但し、社長個人が保証人になっている借入等は返済しなければなりません。保証人になっていなければ、法人の方がリスクが少なく、再チャレンジの可能性も高いと言えます。
 
9.事業に対する自身の覚悟が生まれる
法人を設立するということは、「事業をしっかりと行う」という意思表示であると言えます。なぜなら、わざわざ法人設立費用を約30万円支払って事業をスタートさせるのですから、そうまでする理由があると言えるのです。事業を行えば必ず多くの課題にぶつかり、苦難を乗り越える必要があります。そのため事業の成功に対する「覚悟」がやはり重要になってきます。そうした覚悟が出来る事が一番の法人化のメリットであるとも言えます。


次回は、デメリットをあげていきます。

 

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2017-07-06 09:43:47

起業する前に知っておきたい会社設立のメリットデメリット①


起業する前に知っておきたい会社設立のメリットとデメリット①
 
事業を新たに始める時に、会社を設立するか、個人事業でスタートするかは非常に迷うところです。
会社法が改正され、今は誰でも簡単に会社を作ることができるようになりました。
しかし、実際のメリット・デメリットを理解している人は少ないのが現実。
安易に会社設立という選択をするのではなく、しっかりと根拠を持って判断してください。
正しい判断をするために、具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのか、
ぜひ参考にしてみてください。
 
まずは、会社を設立するかどうか4つの検討ポイント

1. 事業資金は、ほぼ個人資金でまかなえるか?
共同出資者からの出資、金融機関などから借入が必要な場合に、会社設立が有利です。
 
2. 事業経営は個人のノウハウ、知識のみでできるか?
事業経営に必要なノウハウ、知識がない場合、共同出資者や従業員が必要となります。
この場合に会社設立が必要、また会社設立が有利です。
 
3. 事業拡大を望むか?
多くの場合、事業拡大を望みますが、それだけリスクも大きくなります。
事業拡大には、一般的には会社設立が有利です。
 
4. 事業内容が個人事業でも問題なくできるか?
会社設立をしないと許認可がおりず、実施できない事業があります。
個人事業からはじめて、軌道にのってきたら法人化するというケースもよくあります。
 個人事業は税務署に開業届を出すだけではじめられますので手軽です。

 一方で株式会社を設立する場合には、登記が必要なので、最低でも20万円程度の費用
(定款認証費用5万2千円と登録免許税15万円)がかかります
この他に資本金も用意する必要があります。

次回は、会社設立のメリットをあげていきます。
 

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2017-06-22 09:20:40

介護保険相談窓口 シルバー110番


介護保険相談窓口 シルバー110番
 

介護保険相談窓口

■ 介護相談・申請一括窓口検索!住所を選ぶだけで必要な連絡先が出てきます
/安心介護http://ansinkaigo.jp/gyosei/

■ 高齢者やその家族が、生活・医療・介護・年金などについて相談できる電話サービスが「シルバー 110 番」です。各都道府県に 1 か所ずつ設置されています。 


【高齢者総合相談センター(通称シルバー110番)】とは


基本的に相談するときの料金は無料です(特定の相談をするとき、はじめにきちんと聞いてください)。
ただ、都道府県によってその中身の充実ぶりには差があるので、そこは注意してください。
また、対応してくれる時間も、専門家の在籍状況によって、相談内容によって異なるところは我慢しなければならないところです。
一般的には、日常のいろいろな問題に対する相談、認知症についての相談、介護のしかたについての相談、医師への各種医療についての相談、住宅の増改築などについての相談、税金関連の相談、年金の相談、弁護士への各種法律がらみの相談、といったところは、対応してくれる都道府県が多いようです。
ネットで、要介護者の暮らしている都道府県のシルバー110番を見つけることができない場合、プッシュホン回線の電話から「#8080(ハレバレ)」に電話すると、その地域のシルバー110番につないでもらえます。
また、都道府県によっては、こちらに訪問してくれたり、メールによる相談も受け付けてくれるケースもあるので、とても便利です。
一人で抱え込まないことが、介護の鉄則です。
行き詰まったと感じたら、ケアマネなどにも相談しつつも、セカンドオピニオンを得るためにも、こうした相談窓口も活用しましょう。
 
 
平成27年度からは地域包括ケアの存在を前提とする介護保険のしくみに転換
地域包括ケアシステムが構築されると、
高齢者は、介護が必要になったらケアマネジャーに相談すれば、地域で安心して生活ができる
総合的な情報提供やサービスの利用法等の提案を受けることができるようになります。
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/contents/tokushu/kaigohoken5/01_03.html
 

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2017-06-15 10:17:40

介護保険のサービス内容に不満がある場合


介護保険のサービス内容に不満がある場合
 
介護保険のサービス内容に不満がある場合には、次のようなことを行いましょう。
1. サービス提供事業者と話し合う
2. ケアマネージャーに相談する
3. 地域包括支援センターや市区町村の介護保険課に相談する。
4. 国民健康保険団体連合会への相談や苦情の申し立てを行う。
5. サービス提供事業者を変更する


1. サービス提供事業者と話し合う
まずは問題の事業者に対して、率直な要望をぶつけてみましょう。
事業者から担当者に指導してもらったり、担当者を変更してもらうだけで、問題が解決することも珍しくありません。
 
2. ケアマネジャーに相談する
サービス提供事業者に話をしても埒があかない場合は、ケアマネジャーの相談してみましょう。
サービス提供事業者の変更を含めて、さまざまな方法を提案してくれるはずです。
 
3. 域包括支援センターや市区町村の介護保険課に相談する
ケアマネジャー自身が問題のサービス提供事業者に所属しているなどの理由で、満足な対応をしてもらえない場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険課に相談してみましょう。
サービス提供事業者やケアマネジャーに対し指導を行ってもらったり、対処法についてのアドバイスを受けられます。
 
4. 国民健康保険団体連合会への相談や苦情の申し立てを行う
地域包括支援センターでも問題が解決できない場合は、都道府県ごとに設置されている国民健康保険団体連合会に相談を行い、それでも納得できなかったら苦情の申し立てを行いましょう。

【苦情申し立てについての関連リンク】↓
各都道府県国民健康保険団体連合会一覧 https://www.kokuho.or.jp/link/index.html
愛知県の場合/愛知県国民健康保険団体連合会 http://www.aichi-kokuho.or.jp/
 
5. サービス提供事業者を変更する
どうしても問題が解決しない場合は、やむを得ないのでサービス提供事業者そのものを変更することになります。
現在の事業者との契約書や重要事項説明書に目を通して、何日前までに解約の申し出を行うのか、中途解約した場合に違約金の有無など、契約解除にかかわる部分について確認しましょう。
また、ケアプラン(介護サービス計画)は月単位で作成することになっているので、事業者を変更するタイミングについては月初めになるよう調整することをオススメします。
国民健康保険団体連合会の連絡先などは、インターネットで検索するか、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで確認してください.

 
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2017-06-08 10:20:04

ケアマネージャーの対応に不満がある場合


ケアマネージャーの対応に不満がある場合
 
ケアマネジャーがどれだけサポートしてくれるかで、在宅介護の難易度は大きく変わってきます。
自分の話をちゃんと聞いてくれない、依頼したことにしっかり対応してくれないなど、ケアマネジャーに対して不満がある場合は、次のようなことを行いましょう。

1. ケアマネジャー本人と話し合う
2.
 居宅介護支援事業所に相談する
3.
 地域包括支援センターや市区町村の介護保険課に相談する
4.
 居宅介護支援事業所を変更する


1. ケアマネジャー本人と話し合う
まずは、問題のケアマネジャー本人と時間を取って、本音で話し合ってみましょう。
例えば素っ気ない態度で冷たく感じられる相手だとしても、よくよく話してみたら、単に表情があまり変わらない人なだけで、見えないところでは細かい心配りをしてくれているのかもしれません。
家族側からの相談や依頼の仕方がうまくないため、ケアマネジャー側ではさほどの問題だと思ってくれないケースも多々あります。「何に対して、どう困っていて、どのように解決してほしいのか」を整理して、ケアマネジャーにぶつけてみましょう。
 
2. 居宅介護支援事業所に相談する
ケアマネジャー本人と話し合っても埒があかない場合は、ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所に事情を話して、ケアマネジャーの変更を含めて相談してみましょう。
事業所からの指導でケアマネジャーの対応が改善されることもありますし、そうでない場合は別のケアマネジャーが担当してくれることになるはずです。
 
3. 地域包括支援センターや市区町村の介護保険課に相談する
居宅介護支援事業所でも満足な対応をしてもらえない場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険課に相談してみましょう。
居宅介護支援事業所やケアマネジャーに対し指導を行ってもらったり、対処法についてのアドバイスを受けられます。
 
4. 居宅介護支援事業所を変更する
どうしても問題が解決しない場合は、やむを得ないので居宅介護支援事業所そのものを変更することになります。
多くの場合、ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所は、介護保険サービスを提供する事業者が運営しており、ケアプランにもそのサービスが組み込まれています。
ケアマネジャーには不満があるものの、普段のサービスには満足しているようなら、地域支援包括センターに相談して複数の候補先を選んだうえで、これまでと同じサービスが利用できるかどうかを確認しましょう。
サービス提供事業者を変更する場合は、現在の事業者との契約書や重要事項説明書に目を通して、何日前までに解約の申し出を行うのか、中途解約した場合に違約金の有無など、契約解除にかかわる部分についても確認が必要です。
ケアプラン(介護サービス計画)は月単位で作成することになっているので、事業者を変更するタイミングについては月初めになるよう調整することをオススメします。


■ケアマネジャーを選ぶ時にどうやって選べば良いのか
  1.  距離(エリア・住まい)から選ぶ
  2.  ケアマネジャーの得意分野から選ぶ
  3.  性格、年齢、性別で選ぶ


もっとも大事なことは、「相性がいいか」です。
たとえば、
ある利用者にとっては非常にいいケアマネージャーであっても、ある利用者にとっては不満しか残らない、ということもあるでしょう。
地域の友人や家族がお世話になっているケアマネージャーがいるかどうか確認。
友人・家族からケアマネージャーの体験談や口コミ・評判などを聞く
これは絶対に確認したいです。
もし評判の良いケアマネが身近にいるならその方に依頼するのが最も安心です。
しっかりとケアプランが計画通りに進んでいるかを確認し、介護度の進行や家族の事情等にあわせて、次回のケアプラン作成に反映してもらうことになりますので、どのようなケアマネージャーにお願いするかによって、シニアライフは大きく変わります。
 
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2017-06-01 09:41:51

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