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健康保険の『傷病手当金』について


 健康保険の「傷病手当金」について

会社員らが加入する健康保険には『傷病手当金』があります。
これは、病気やけがをし、療養で働けずに無収入になり生活に困らないように備えてこの手当金があります。
この支給を受けるためには、条件が4つ。

①病気やけがを治すために勤め先を休んでいること。
入院に限らず、医師の指示による自宅療養も含み、保険がきかない高額医療でも手当は貰えます。
一方、美容整形などそもそも病気やけがに当たらない理由で医療行為を受けて休んでいる場合は対象になりません。

②働けないこと
『働けない』は休む直前の仕事に完全復帰できるかが目安になります。ただし、元の仕事でなくても配置転換で以前より軽い仕事につき給料がもらえている場合は対象になりません。

③連続欠勤が最低3日あること。

4日目以降に休んだ日について傷病手当金の支給対象になります。
条件として3日間の連続欠勤ですが、休日が含まれていてもその3日間に含まれます。
3日間の連続欠勤の後は、連続して休もうと、休んだり仕事をしたりであっても条件を満たせば手当の対象となります。
支給は、貰い始めてから1年6か月迄。

④給料の支払いを受けていないこと。
全く給料をもらっていない場合はもちろんですが、給料をもらっていても傷病手当金の額より少なければ差額が支払われます。

         傷病手当金の支給の仕組み
                 
  連続3日間 4日目から1年6か月まで支給 ⇒
出勤 出勤
  土日含んでもOK  ↑ ↑    ↑  ↑ 
        支給対象日


定年退職などあらかじめ決まっている退職日の直前に病気やけがをしたときは注意が必要です。

『傷病手当金』は健康保険に1年以上加入して退職前から手当金を受けていれば、退職後も含め1年6か月まで継続して受けられます。ただし、退職日をまたぐ場合、退職日に出勤してしまうと・・・支給されなくなりますので注意が必要です。

3日間連続で休んだ翌日が退職日だとして、体調は悪いけど最後だから挨拶くらいしようと出勤してしまうともらえません。また、4日間連続で休んだ翌日が退職日の場合も退職日に出勤してしまうと働ける状態と判断されてしまい退職後は対象外になります。
在職中から受給している人も退職日に出勤してしまうと打ち切られます。また、再就職すれば1年6か月以内でも打ち切りになります。


※ 病気やけがの原因が仕事にあるときには、健康保険ではなく労災保険から別の手当てをもらうことになります。
(※2016.8.18掲載「労働保険の労災保険について))
 

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 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

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2017-04-05 16:16:20

エンディングノートとは


 エンディングノートとは

人生の終末期に自身に生じる万一のことに備えて自身の希望を書き留めておくノート

自身が死亡したときや、判断力・意思疎通能力の喪失を伴う病気にかかったときに希望する内容を記します。
書かれる事柄は特に決まっているわけではなく任意なので自由に書くことが出来ます。
 主に
    病気になったときの延命措置を望むか望まないか
    自身に介護が必要になった際に希望すること
    財産・貴重品に関する情報
    葬儀に対する希望
    相続に対する考え方
    プロフィール・自分史
    家系図
 
などがあります。
遺言と異なり法的効力を有する性格の文書ではなく、存命中や死後の家族の負担を減らすことを目的としている。
書籍や文具としてエンディングノートが販売もされています。
この機会に、ご自身のエンディングノートの作成をされてはいかがでしょうか。

 
な内容例
遺言のこと・病院 ・ 日常生活 、趣味 ・ 好み ・ こだわり ・供養 ・預貯金・損害 ・ 傷害保険 ・クレジットカード・ペット・家族 ・ 親族リスト ・ご近所リスト ・感謝のメッセージ ・人生、自分史 ・葬儀の希望 ・不動産 ・株式 ・税金 ・会員退会 ・ 会員権手続き ・形見分け ・ 寄付 ・友人・知人リスト・記念日リスト ・看病・ 介護と死について ・思い出アルバム ・埋葬 ・住居 ・年金・健康保険・ 生命保険・ローン・車 ・家系図 ・関係会社・団体リスト   など

 
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2017-03-09 09:28:52

埋葬料、埋葬費、葬祭費の違い


 名称が似てるが中身が違う『埋葬料』『埋葬費』『葬祭費』

人が亡くなった場合、
会社員が加入している【健康保険】では『埋葬料』や『埋葬費』が、市町村の【国民健康保険】では『葬祭費』が遺族らに支払われます。
この、埋葬料、埋葬費、葬祭費は名称が似ていますが中身には違いがあります。
どのように違うのでしょうか。

まず、
健康保険の『埋葬料』は、
亡くなった人に生計を維持されていた人が対象で、死亡した事実で支給をされます。
埋葬をした人に5万円が支払われます。
(生計を一部でも助けられていれば請求できます)

健康保険の『埋葬費』は、
埋葬料を受け取る遺族がいない場合、埋葬した人が埋葬にかかった費用について5万円を上限に『埋葬費』としてもらえます。この場合は、死亡の事実だけでなく「領収書」などの費用の証明が必要です。葬儀に伴う飲食代などは埋葬費として認められない経費もあるので注意が必要です。

市町村国保の『葬祭費』は、
葬儀を行うことが前提で、3万円~5万円以上(市町村で異なります)が支給されます。
喪主の人が後日領収書などをもとに請求します。

会社員の方が国保に移ってすぐの場合、健康保険から埋葬料や埋葬費が受けられることがありますが、重複しては貰えません

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2017-03-02 09:28:52

成年後見制度の利用時期


 成年後見制度の利用時期

成年後見制度の利用時期について
どのようなタイミングで利用を開始するのでしょうか。
特に、この成年後見制度や介護を利用すべきと知った時は、おおむね急を要している状況なのが現実です。

1.銀行から「成年後見制度を利用してください」と言われた方
入院費や施設費など、本人が支払う必要があるため、その親族等が銀行に訪問したが、本人の判断能力の急激な低下により「成年後見制度を利用してください」と言われるケースがあります。この場合、成年後見制度を利用しなければ、銀行から本人のお金を引き出せないので、早急に申立準備をする必要があります。

2.立替金の負担が大きくて、自分の生活が圧迫されている方
銀行から本人の預貯金を引き下ろせない場合であっても、入院費や施設費は発生します。
その場合、ご親族が立替えることになりますが、このような入院費用や施設費用は高額で、すぐに百万単位の立て替えとなります。
この場合、高額な立替金は、立替えをしている親族の生活も強く圧迫しますので、早急に申立準備をする必要があります。

3.施設入所費用の準備として、不動産の売却を検討している方
老人ホームの入居費用やその準備として、それまで住んでいた不動産を売却するという光景がだいぶ増えてきました。
ところで、不動産を売却する場合、その不動産所有者である方が判断能力が低下している場合、そのままでは事実上、売却ができません。なぜなら、判断能力が低下した状態での売買契約は後に取り消すことができる法律行為となり、トラブルを生じさせるためです。
したがって、不動産業者や登記を代理する司法書士は、不動産所有者に判断能力低下を確認した場合、成年後見制度を利用しなければ売買契約は進まず、売却代金を手にすることもできません。

4.介護離職(介護が原因で仕事を失うこと)をしそうな方
最近では聞きなれた言葉になった「介護離職」ですが、これは多くの場合、配偶者や長男の方など、責任感が強く介護を自分1人で抱えてしまっている方に多く見られます。介護という優しい言葉とは反比例して、現実の介護は相当の苦労の連続です。自分の仕事と両立して介護をするのは、多くの場合難しいでしょう。この場合、やはり介護について第三者(ヘルパーやデイサービス)の助けを借りて介護をする必要があります。その第一歩として、キチンと契約を締結できる成年後見制度を利用する必要があります。
また、ケースによっては、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門職に成年後見人として就任してもらい、これらを任せてしまう方法も、介護離職を防ぐ手段として有効でしょう。

5.家族から頼まれて本人の財産管理をしているが、怪しまれていると感じる方
これは家族・親族内で高齢者を支援している場合の「落とし穴」です。
「財産を管理している人間は、怪しい」と思われるのが常識です。
たとえば兄弟姉妹2人で、一方が他方に財産管理を頼んでおきながら、その頼んだ一方が、相手の財産管理をあやしく思っている、そんな話もよく聞きます。要は、財産管理をしている人は、それだけで怪しまれるのです。
そのため、親族内での財産管理をやめて、第三者に財産管理を頼みたいという要望が、最近は多くなってきており、そのために成年後見制度を利用する方が増えています。

6.なるべく早く、正式な代理人として活動したい方
金融機関や市区町村などでは、判断能力が低下している本人に代わって、その親族が手続をしようとしても、正式な代理人でなければ相手にしてくれません。
その場合の正式な代理人とは、成年後見制度でいう成年後見人(保佐人・補助人)を指します。

したがって、この場合も成年後見制度を利用する必要があります。


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2017-02-23 10:09:46

障がい者の就労支援制度について


障がい者就労継続支援事業とは

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動、その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。
雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
 
■ 障がい者就労継続支援A型B型
※1・通所・・・社会福祉施設に養育・療育・介護・リハビリ・更生を目的に通うこと。
※2・授産活動・・・一般企業への就職のための訓練や充実した生活を送るための社会参加活動として、障がいを持つ方々が福祉的な就労(仕事)を行うこと
 
就労継続支援A型事業】とは
通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。
就労継続支援B型事業】とは
通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。
 
【就労継続支援A型B型の違い】
A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。
整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労が困難な方」ということになります。

【比較表】
項目 A型事業 B型事業
職業指導員・生活支援員の人員基準 常勤換算で10:1
(各1名以上)
常勤換算で10:1
(各1名以上)
就労支援員の人員基準 定めなし 定めなし
雇 用 契 約 原則必要 原則なし
利 用 期 間 定めなし 定めなし
報 酬 単 価
  区分:就労継続支援A・B型サービス費(Ⅱ)
  (利用定員20名以下の場合の各サービス費の原則値のみを記載)
534単位/日 534単位/日
 
【就労継続支援A型B型のメリット・デメリット】
利用者サイドから見ると
・A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる人で、盲・聾養護学校卒業者や一般企業を離職した人が対象になります。事業所と雇用契約を結ぶため、収入の安定と各種保険の適用で、安心して職場で訓練が可能になる。
・B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や過去に一般企業に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった人たちが対象になります。(就労移行支援やA型事業所に雇用されない人等)A型と比較して短時間労働が多く賃金等が低い場合が多い。
運営者サイドから見ると
・A型の場合、利用者と雇用関係を結ぶため、各種保険(雇用、労災、健康保険等)の整備や、人件費等で運営に関するコストは増大するが、雇用が安定するので、作業能力アップが見込め、売り上げ増加にも寄与する。雇用関係の助成金獲得が見込める。
・B型の場合、利用者と雇用関係はないので、ある程度自由に賃金体系や就労体系を組むことができるが、リハビリ・訓練が主になるため、生産活動に限界がある。
 
■ 就労支援施設種類の説明
 ▼ 就労移行支援
得意なこと・苦手なことなど、「自分について知る」ことからスタートします。
一般企業で働くことが可能と見込まれる人に対して、生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練、求職活動の支援、適性に応じた職場の開拓、就職後の職場への定着のための相談、その他の必要な支援を行います。
 [対象者]
一般企業で働くことを前提とする障がい者の方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識・技術の習得、その他の支援が必要な18歳以上から65歳未満の方。 障がい者手帳等をお持ちでない方でも自治体の判断によってご利用いただくことが可能です。
 
就労継続支援A型
お給料をもらいながら体調に配慮して働けます。
 企業で働くことが難しい人で雇用契約を結んで継続的に働くことができる人に対して、生産活動やその他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
[対象者]
1. 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
2. 一般企業で働きたいが、体力的、能力的に不安である方
3. 知識や能力を養い、一般企業への就労を目指す方

就労継続支援B型

作業量に応じた工賃をもらいながら、知識や技術・能力の向上を目指します。
雇用契約に基づく就労が困難である方に対して行う就労の機会の提供、及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練やその他の必要な支援を行います。
 [対象者]
1. 企業での勤務経験があり、年齢や体力の面で一般企業で働くことが困難になった方
2. 就労移行支援を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
3. 上記に該当しない方で、50歳に達しているもしくは障害年金1級を受給している方
 
■ 就労継続支援A型B型の違いについて
 
A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、賃金(工賃)はA型にもB型にも支払われます。整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります


ご参考までに
障がい者就労支援事業所一覧PDF(犬山市、江南市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、小牧市、岩倉市、春日井市】
 

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 TEL 0568-67-8115
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 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております
2017-02-16 11:55:16

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