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預貯金は遺産分割の対象に


 預貯金は遺産分割の対象に

今まで裁判所での審判で相続の取り分を決める際の預貯金は含まないとしていましたが、この度、平成28年12月19日最高裁の判決にて
【預貯金は遺産分割の対象に含む】とする判決を示しました。
今までは、預貯金は不動産や株式などの他の財産とは関係なく、法定相続の割合に応じて相続人に振り分けるとして、実態に合わない遺産分割で分割されてきていましたが、預貯金も遺産分割の対象になることによって、実質的な公平を図るものになりそうです。
新たな判例に従うと、【兄は土地と建物、弟は預貯金全額】といった分配がしやすくなります。

そもそも、審判でなく相続人間での話し合いにより分割協議の場合には、すでにこの考えは採用されていると思いますが。。。
今後は、遺産分割協議がないと、預貯金が下せなくなることもあり得ると予想されます。

以上のことから。遺言書の重要性も増してきているように思います。

相続に必要な【遺産分割協議書】、【遺言書】作成のご相談は当事務所へお任せ下さい!!
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2016-12-22 16:14:01

相続財産を調べる方法 3


 相続財産を調べる方法について その3

前回の相続税の支払いの前に。。。
家族が亡くなり、先ずは、相続が開始されたらやるべきこととは。
相続が開始されたらしなくてはならないこと。
それは、相続人の確認と相続財産の調査確認です

相続財産の調査には、不動産、預貯金、株式等があるか調査確認をします。
そして、今回は下記の3つの中の③番目、相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法をとりあげていきます。

① 相続財産に不動産(土地や建物)がないか調査する方法

② 相続財産に銀行の預貯金がないか調査する方法
③ 相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法


③ 相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法
 
株式,公社債,投資信託などの金融商品はどこにあるか。
制度がいろいろ変わったので(金融の自由化,株券の電子化など),モノによって権利関係が違います。
 
とにかく該当すると思われる証券会社等に問い合わせをして,言われたとおり手続きをします。
• 証券会社
• 信託銀行
• その他銀行など,金融商品取引業者等
 ※非上場の株式を除く
 
調査するための資料    
■ 家にあるもの
  • 取引口座の開設案内書や約款規定等
• 取引報告書,運用報告書など
• 取引残高報告書,利払い報告書など
• 株式発行会社の事業報告書
• 株式発行会社の株主総会召集通知
• 国債など債券の保護預かり通帳(証書)
 
あとは預貯金の場合と同じく
•タオル,カレンダー,ボールペンその他記念品(ノベルティー)
•税理士の名刺など

■ 証券会社等で取るもの
  •取引残高報告書
•取引報告書,運用報告書
 
具体的な調べ方

① 家ですること
  どこかに窓口となっている証券会社や信託銀行から来ている書類はないか?
普通の銀行が窓口になっている場合,預貯金の調査で残高証明をとる際証券関係も一緒にでてくるので大丈夫ですが,証券会社が窓口の場合は,どこの証券会社でやっていたか突き止めないといけません。
 
ケースに入った古い株券(上場会社)とかはないですか?
古い株券があった場合,株券自体は無効ですが,株式自体は生きているかもしれません(譲渡などされてなければ)。生きている場合は,信託銀行の「特別口座」というところで管理されていて(タンス株は信託銀行の特別口座で管理されると決められたから),これを証券会社の口座に移さないといけません。
こういうのをタンス株といいます。
 
タンス株とは、企業が発行している株券のうち、個人の自宅などに保管されているものを言います。
2009年1月には、上場企業の株券についてはペーパレス化(電子化)されており、紙ベースでのタンス株に経済的な価値はないものとされています。
 
一方で、株券の電子化が行われるまでに自宅に保管されている株券については証券会社等に預けるように勧告されていたものの、まだ多くの株券がタンス株として提出されていません。
 提出されていないからといって株主としての権利を失うわけではないが、売却がすぐにできません。
また、売却までに時間や多くの手続きが必要になるなどの問題があります。
 
自宅に株券をまだ持っている方は、早めに信託銀行等に相談し、電子化対応をするよう証券業界は勧奨しています。(実際に、タンス株を保有している場合取引の際に不都合が多いため、証券会社で電子化に対応しておくことをお勧めします。)
 
なお、タンス株と類義の言葉として「タンス預金」という言葉があります。
これは株券ではなく、現金を銀行に預けることなく保有しているという意味。
 
古い株券を見つけたら,そこの会社の電話番号に連絡して,窓口になっている信託銀行を聞き出します。信託銀行を聞いたら,そこで行って,必要な手続をしてもらってください。
とにかく窓口になっている証券会社や信託銀行が分かる資料を探しだすのが家でできることです。


② 証券会社や信託銀行に行ってすること
  預貯金と同じです。
要は,残高証明書(名寄せ)的なものを取得すること。
株式の場合,取引残高報告書というような名前になっているはずです。
窓口でこれを請求します。相続なので,やはり以下のような書類を求められると思います。
行く前に取っておきましょう。
 
•亡くなった方の戸籍
•相続人(あなた)の戸籍
•相続人(あなた)の印鑑証明書
 
相続人の1人から請求して取れます。
また,相続関係に争いがあって,生前の口座の動きを知りたい場合,取引報告書のようなものを請求してください。銀行の取引明細書と同じようなものです。期間を指定して請求することになります。
 
なお,インターネット証券で取引していた場合も銀行と同じでしょう。
相続になると,関係手続をしないといままでどおり口座取引できません。
電話連絡して対処をします。


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2016-12-15 10:50:50

相続財産を調べる方法 その2


 相続財産を調べる方法について その2

前回の相続税の支払いの前に。。。
家族が亡くなり、先ずは、相続が開始されたらやるべきこととは。
相続が開始されたらしなくてはならないこと。
それは、相続人の確認と相続財産の調査確認です

相続財産の調査には、不動産、預貯金、株式等があるか調査確認をします。
そして、
今回は、下記の3つの中の②番目、預貯金を調査する方法をとりあげていきます。


① 相続財産に不動産(土地や建物)がないか調査する方法

② 相続財産に銀行の預貯金がないか調査する方法
③ 相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法


② 相続財産に銀行の預貯金がないか調査する方法
  預貯金はどこにあるかは、金融機関ごとに調べる必要があります。
 
調査するための資料    
■ 家にあるもの
  •預貯金通帳
•預貯金証書
•キャッシュカード
•タオル,カレンダー,ボールペンその他記念品(ノベルティー)
•税理士の名刺など
■ 銀行など金融機関で取るもの
  •残高証明書(名寄せ)
•取引明細書
 
具体的な調べ方

① 家ですること
  不動産と同じくまずは家捜しです。
タンス,サイドボード,テレビボード,電話台,全部探す。
 
また、タオル,カレンダー,文房具などに金融機関の名前は書いてないですか?
記念品としてくばられたものがあるかもしれません。
名前が書いてあれば,その金融機関と取引していた可能性があります。
 
その他,生前に税理士や会計士の名前を聞いたことがあるとか,税理士などの名刺が出てきたとか,そういうことはありませんか?
税理士との関係があるということは,税務申告を依頼していたかもしれません。

そうすると,税理士が親父の預貯金口座の情報を持っているかもしれません。一応電話して聞いてみてください。

② 銀行など金融機関ですること
  残高証明(名寄せ)の請求
銀行へ行ったら窓口で残高証明(名寄せ)を請求します。
残高証明書(名寄せ)は,その金融機関のすべての支店にある口座の情報を証明するもの。
普通預金だけじゃなく,定期預金や投資信託などの金融商品も全部出てきます。
つまり銀行としても調べる時間が必要ですぐはもらえない。
銀行に請求しても即その場では証明書をもらうことができません。
2週間位(金融機関により)かかるので,できれば早めに請求しましょう。手数料もかかります。
 
遺産整理で残高証明
なお,この請求は,預貯金口座があるかもしれないすべての金融機関でしてください。
公共料金の振替口座はないかとか,クレジットカードの引落口座はどうかとか,その他毎月支払っている会費がないかとか,いろいろと預貯金口座がほかに見つかるかもしれません。
 
その他,残高証明を請求するときのポイントは以下のとおり。
•相続人の1人からでも可能(調べるだけなら)
(なお,請求する人の身分証明,亡くなった方の戸籍,あなたの戸籍などが必要)
•通帳やカードがなくても可能
•あったら出して下さいというのもありだそうです。
 
取引明細の請求
普通は残高証明だけて十分ですが,場合によっては取引明細も請求してください。
例えば,あなた以外の相続人が生前同居していて口座の出金状況を調べたい場合です。
今後、遺産分割の話合いをする際に,先に資料をとっておくと参考になります。
万一揉めて遺産分割審判になったり,地方裁判所で争うことになった場合,取得しておいた取引履歴を証拠等として使えます。
なお,取引明細は,「○年○月○日から○年○月○日まで」などと期間を特定して請求します。
金融機関により,また取得期間により手数料が変わります。
案外高いところもありますので,個別に金融機関に確認してください。

※ ネットバンクの場合
  ネットバンクで口座管理をしていた場合どうなるでしょうか。
相続でネットバンクに電話
ネットバンクなのに,電話しないといけないようです。
残高証明をとるには,主に以下のような手続になるようです。
普通の銀行手続きと同じで郵送でやり取りをすることになります。(各金融機関に確認して下さい。)

 
電話して請求書を送ってもらう

以下を返送する
•記入した請求書
•親父の死んだ戸籍
•自分の戸籍
•自分の印鑑証明書

10日ほどで送られてくる


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2016-12-08 09:49:29

相続財産を調べる方法


 相続財産を調べる方法について

前回の相続税の支払いの前に。。。
家族が亡くなり、先ずは、相続が開始されたらやるべきこととは。
相続が開始されたらしなくてはならないこと。
それは、相続人の確認と相続財産の調査確認です

相続人を確認すること=戸籍調査です。
相続財産を確認すること=遺産調査です。つまり相続財産の調査です。
 
相続人を確認することは、市町村役場で戸籍謄本等を収集します。
 次に、②相続財産の調査には大きく分けて二つの種類があります。
 
■相続財産の存否の調査
・・・
相続財産があるのかないのかを調べること。
■遺産評価
・・・
相続財産があると分かったら,それがいくらになるのか評価します。遺産の評価をする。
いくらになるのか分からないと,相続税の計算もできないし,相続を引き受けるかどうか考えたり
(相続の承認放棄),相続人同士で遺産分けの話合い(遺産分割協議)をすることもできないからです。
 
「相続財産があるのかないのかの調査」について
 相続する可能性がある財産
どういう財産が相続の対象になり,どういう財産が相続の対象にならないのか?
 
遺産相続で引き継ぐものと引き継がないもの
法律上財産は,大きく分けると,不動産,動産,債権(債務)その他無体財産権(知的財産権等)などがあります。その分類に具体的な財産を割り振ると
 
不動産的なもの
•土地や建物 ・借地権や借家権
動産的なもの
•自動車 •書画や骨董品 •貴金属 •家財道具(着物などを含む)
債権的なもの
•銀行の預貯金 •株式 •公社債 •その他金融商品(投資信託など) •ゴルフ会員権 •他人への貸付金 •借金(債務)
などです。
 
  では、次に
① 相続財産に不動産(土地や建物)がないか調査する方法
② 相続財産に銀行の預貯金がないか調査する方法
③ 相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法

について。
今回は①
相続財産に不動産(土地や建物)がないか調査する方法を載せたいと思います
 
■不動産はどこにあるか
不動産は重要な財産です。役所が登記簿という帳簿で管理をしています。
そこに持ち主などが登録してあり、これを登記といいます。
不動産を買ったら登記して自分の所有物であることを登録します。現物のやり取りだけで取引が完了することは通常ありません。
その、登記する場所は法務局です。
法務局は全国にあり,不動産を所在地ごとに管理しています。
ということで、不動産(土地や建物)の所有者を調べで相続財産であるかどうか?を調べます。
 
不動産の情報は,法務局と市町村役場にあります
まずは、法務局と市町村役場を押さえにいくことが必要です。
 
※ ある人が持っている不動産を一括して管理している役所はない為、どこかに行けば,まとめて不動産の全情報を集められるという魔法の仕組みは存在しません。不動産以外の財産にしてもまとめて情報を集めることは出来ません。
 
■ 調査するための資料     調査するための資料は以下のとおりです。
家にあるもの
  •登記済権利書又は登記識別情報
•固定資産税の課税通知書(課税明細書とか,納付書とか書いてある)など
役所で取るもの
  •登記簿謄本(登記事項証明書)
•名寄帳(資産明細,課税台帳の写しなど呼び方いろいろ)
•固定資産評価証明書
 
具体的な調べ方
① 家ですること
  登記済権利書又は登記識別情報を探す
亡くなられた方がもし不動産の所有者なら,買ったり,相続したりしたときに,司法書士から権利書(登記識別情報)をもらっているはずです。
大事なものをしまいそうなところを、とにかく探す。
昔権利書と呼んだものが,いまは不動産登記法の改正(電子化)で登記識別情報という書類に変わっているので注意が必要です。
 
固定資産税の課税通知書を探す
不動産を持っていたら普通固定資産税がかかるので,市町村役場から固定資産税の支払い書のようなものが送られてきているはずです。
これが固定資産税の課税通知書(課税明細書とか,納付書とか書いてある)。
毎年5月くらいに来ています。
これもまた、家の中にないか探します。見つけたら無くさずに保管します。
 
相続財産の課税通知書
課税通知書,納付書の※2枚目の真ん中少し右くらいに,「評価額」と書いてあるところがあり。ここに対応する枠の中の数字が,役所の決めたその不動産の価格・値段となります。
② 市町村役場ですること
  市町村役場で相続登記,相続財産調査
家で資料を探せるだけ探したら,次に市町村役場にいきます。
先に法務局に行かないこと。
なぜなら,市町村役場のほうが,より効率よく不動産を探せるから。これも重要です。
 
固定資産税は市町村民税なので,自分の役所が税金をとれる自分の市町村内の不動産しか管理してない。
よって「不動産があるかもしれない」すべての市町村で調査をする必要があります。
亡くなられた方が,「家を継ぐのも大変だぞ」とか,「田舎の田畑どうしようかなぁ」とか,どっかに不動産を持っていることをにおわせる発言をしていたときはそこも調べる必要がありそうです。親戚に聞くのもいいかもしれません。
税金の通知書があれば普通は分かるんですが,手元にないと分からない。
ということで,可能性のあるすべての市町村役場の場所を調べて,出向くなりして調査します。
 
役場に行ったら,
資産税を担当している課へ行き、そして名寄帳(資産明細,課税台帳の写しなど)」を請求します。
名寄帳とは、その市町村内に,その人が持っている土地建物を寄せてきた書類です。
人ごとに作られている資産明細です。
市町村の資産税課には,固定資産課税台帳という帳簿が置いてあって、これを写したものが名寄帳なり資産明細なり課税台帳写なりを名乗る書類になります。
これを取得することによって,その市町村内の不動産を全部押さえられます。
あくまでその市町村内にあるものになります。
さらに、固定資産評価証明書も請求してください。同じ担当課で取れます。
 
名寄せ帳は、資産のリストでしたが,評価証明書のほうは,市町村がどういう評価(値付)をしているかを証明した書類です。不動産ごとに評価額(価格)が書いてあります。
これは,後から,不動産の名義変更をしたりするときに使うので,取っておくと良いでしょう。
 
※代理人がいく場合は委任状を
評価証明,代理人,委任状
 
固定資産評価証明書※「評価額」と書いてあるところが市町村役場が決めた固定資産税評価額。つまり不動産の値段となります。
③ 法務局ですること
  法務局で遺産調査
次に、法務局で登記を調べます。
 
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)は,物件の所在地番などが分からないと取れないため、
市町村役場で取得した名寄帳、固定資産評価証明書を見て、登記簿謄本(登記事項証明書)を請求します。
請求書には、土地の所在地番などを書かないといけない。これが分からないと,登記簿謄本(登記事項証明書)が請求できません。
 
法務局に行ったら登記の窓口へ。
そして登記のうちの,不動産とか権利とか書いてあるところに行きます。
登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する用紙が置いてあると思ので,そこに物件の所在地など書き込んで窓口に請求してください。


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 相続税について

相続税とは?
相続税はいくらになるの?
相続税の申告はどうしたら?
申告の仕方から、スケジュール、申告まで国税庁HPに詳細がありましたので抜粋してみました。
PDFでダウンロードしてお役立て下さい。


■相続税のあらまし 平成27年分以降分
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashih27.pdf

■相続税の申告が必要か? 申告要否の簡易判定シート 
(相続人の数の確認をし、大体の相続財産額、葬儀費用、債務等の金額を入力すると、相続税申告の要否が簡単に判定されます。
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf

■相続税の申告の仕方 
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2016/pdf/all.pdf

■相続税及び贈与税の税制改正のあらまし  平成27年1月1日施行
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/all.pdf

■一般的な相続税の申告手続のスケジュール
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-shinkokusukejuru.pdf

■国税庁 確定申告書作成コーナ-(e-Tax)
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 https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

すべて、国税庁HPより抜粋

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