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①基本事項の決定

会社の商号(名前)を決める。

会社の商号とは会社の名前のことです。会社の商号は会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でもあります。

会社の商号は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記の内容の変更および各官庁へ変更の届出などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。

なお、会社の商号は原則として自由に決めることができますが、いくつかのルールがあります。

以下の表の内容が会社の商号を決める場合のルールになります。


号を決める場合のルール

1. 会社の商号の中に株式会社の文字を使用しなければなりません。

株式会社という文字を使用すれば、株式会社○○○または○○○株式会社でもかまいません。なお、株式○○会社は認められません。

2. 会社の商号に記号などを使用することは出来ません。

「」、()、☆、などの記号は使用できません。
「・(中黒)」は使用できます。

3. 社会的によく認知されている名称を用いることはできません。

三井、三菱、住友などの社会的に認知されている名称を用いることはできません。
シャネル、グッチなどの海外の名称やブランド名も使用することはできません。

4. 銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。

銀行業や証券業などを営む場合以外はこれらの文字を使用することはできません

● 類似商号について

新しい会社法では、会社の本店がある市(区)町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号(名前)の会社または類似(似ている)の商号(名前)の会社がある場合であっても、その商号を使用しての会社設立をすることは可能です。


ただし、同じような商号の会社が同一市(区)町村内に2つ以上あると一般の人が間違って取り引きをしてしまう恐れがあり、場合によっては同一または類似の商号をすでに使用している会社から損害賠償請求をされる可能性がないとはいえません。


ですから、会社の商号を決める場合は、そのことを踏まえて3種類ぐらいは候補を上げておいたほうがいいでしょう。(不正競争防止法第2条)

英語表示名の設定を希望する場合は、カッコ書きに英語表示名をアルファベットで記載し、
株式会社の場合は、Co. Co.,Ltd inc. から選択してください。

② 会社の本店(住所)を決める

③ 希望設立日を決める

希望設立日は、1週間から2週間後くらいで、縁起のいい日や、覚えやすい日、何かの記念日等を選んで、
余裕を持って決定しましょう。

但し、土日・祝日等の法務局が閉まっている日は設立日に出来ませんので注意してください。

また、雇用保険関係の失業保険の関係や、助成金申請の関係から、すぐに設立してはいけない場合があるので、
その場合にも注意が必要です。


事業目的(仕事の内容)を決める

会社が営む仕事の内容のことを事業の目的といいます。

また、会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行うことができませんので、

将来行う可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。

会社の目的は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記内容の変更などの手続きが必要になります
ので慎重に決めましょう。

以下の内容が目的を決める場合のルールになります。


目的を決める場合のルール

. 目的や内容に違法性がないこと

法律に違反するような内容は会社の目的とすることができません。

例えば…「治療業務」「麻薬の販売」などを目的とした会社の設立はできません。

. 目的の内容が明確であること

目的に使用されている語句や目的全体の意味を一般の人が理解できるものでなければなりません。

例えば…「へのへのもへじの販売」を目的とするような理解できない目的の会社設立はできません。
















⑤ 資本の額を決める

新会社法が施行されて、資本金1円から会社を設立出来るようになりましたが、資本金の制限がなくなったということは、逆に自分たちのビジネスプランに合わせて、資本金の額を自分達で決定しなければならないという「自己責任」が要求されるようになったともいえます。

当然会社は、現行法上資本金1円ということは、例えば電車代を経費から出しただけで、この会社の債務は超過してしまいます。

金融機関の目から見た場合、この会社は設立したときから既に死んでしまっているといわれても仕方がないと思います。

資本金1円の場合は、どう分割しても日本の貨幣単位の最低単位は1円ですから、株数を増やそうとすると譲渡によって対応できず、増資するしか方法がなくなってしまい、節税的な観点から最悪の会社となってしまいます。

資本金1千万円以上の会社を作った場合は、メリットとして社会通念上、取引先から信用を  得られるという反面、初年度から消費税の課税事業者となってしまうこと、更に資本金1千万円超の会社の場合には、法人地方税が高くなっしまうデメリットがあるので考える必要があります。

  

しかし、一般派遣業の登録の場合等、許認可の関係から、資本金1千万円以上での設立が必要なケースがありますので、資本金の決定は非常に重要です。総合的に考えて下さい。

では、適正な資本金の額はいくら位が妥当なのかといえば・・・

通常、ビジネスの経験のある方は約3ヶ月で最初の売上を獲得できることが多いですが、ビジネスの経験の無い方は、最初の売上を得るのに6ヶ月程度の期間が必要なようです。

従って、出来れば6ヶ月程度の必要経費と同等の額を資本金とするのが適当です。

6か月分必要経費分の資本金が用意できない場合には、自己資金としてその1/3の約2か月分を資本金の額とし、残りの2/3、約4か月分に関しては、国民生活金融公庫等の公的創業融資制度を利用して調達するという方法もあります。

一方、個人事業で実績のある事業者が「法人成り」する場合の適正な資本金はいくらでもかまいません。なぜならば、既に売上が確保できている状態ですので、資本金が少なくてもショートしないからです。

ところで、当事務所で会社を設立した場合、最低の資本金の額は、
株式会社の場合25万円LLC合同会社の場合は12万円となります。

その理由は会社設立当事務所料金は資本金に含ませることが出来るからです。


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