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堀行政書士事務所 愛知県犬山市長者町一丁目35番地 〈地図〉 アクセス
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▼ どれだけ相続できるのか(相続分の問題)
指定相続分 遺言がある場合 遺言書で指定された内容に従い |
法定相続分 遺言書のない場合 法律の規定により相続分が決まる |
= 遺言で決められた相続分
・必ず遺言で決める必要がある。 ・遺留分に反する指定も当然に無効ではなく、侵害された遺留分権者が減殺 侵害された権利者が取り戻しをしない場合は遺言書の内容どおりに決まる。 |
遺言がない場合の相続分
1.子と配偶者が相続人 ⇒子、配偶者いづれも1/2づつ 子が数人いるときは全員で1/2を取得して均分する。
2.直系尊属と配偶者が相続人 ⇒直系尊属が1/3、配偶者が2/3 実父母・養父母の区別なし 直系尊属が数人いれば1/3を均分。
3.兄弟姉妹と配偶者が相続人 ⇒兄弟姉妹が数人いれば1/4を均分するが、 |
代襲相続の相続分
※代襲相続とは・・・ |