地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

遺言執行サービス

遺言執行サービス
300,000円(公正証書遺言240,000円+評価額の1%~
+戸籍等実費(実費:書類取得費用 + 交通費・取得に要した時間等の日当)

遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現するための手続きを行います。
遺族間で争いが起こりそうなときは、スムーズに遺言内容を実現するために、遺言執行者として当事務所をご利用下さい。遺言書どおりに遺産の分割を行い、相続の手続きをすべて行います。
相続人の人数、財産の件数などにより報酬額が増減いたします。
※相続税の申告・納付に関するサービスは含んでおりません。


<遺言執行者の報酬と遺言執行手続費用>

(遺言執行者の報酬)
遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときはそれに従い、定めがなければ、家庭裁判所の審判で定めることもできます。
また、遺言執行者と相続人等との間で報酬金額につき話し合い、金額を決定することもできます。報酬の支払い方法は、受任者の規定が準用され、後払と定められています。


(遺言執行手続費用)

遺言執行手続費用とは、遺言執行者の報酬・検認手続費用・相続財産の管理等の費用・相続財産目録の調製費用等の遺言執行事務に要した費用です。
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とされています


遺言公正証書作成~遺言執行まで

○どのような遺言内容にするか面談のうえ決めてゆきます。
 (業務内容)
・法定相続人を調べる
 ・財産の内容を確認する
 ・誰にどの財産をあげるかを決める
 ・遺言書の原案を作成する
 ・相続開始後の遺言執行の流れの確認
  ↓
○公証人と打ち合わせをする(当事務所が代行して行います)
*遺言内容や必要書類を事前に提出する
*証人2人の手配
  ↓
○公証役場に行く(本人と証人2人)
*当事務所の行政書士 堀 も同行いたします。(証人になることもできます)
  ↓   ※証人になる場合、別途15,000円の証人立会い費用が必要となります。
○公正証書遺言を作成する
   ↓
○公正証書遺言の正本、謄本を受取る
*原本は公証役場で保管されます(80年または120年間)
   ↓
○遺言の効力発生(遺言者の死亡)
  ↓
○遺言執行の事務手続きの開始
 (主な事務手続き)
 ・相続財産の調査
 ・財産目録の作成
 ・相続人、受遺者への通知
 ・遺言内容の実行(不動産の名義変更、金融資産の移転など)
 ↓
○遺言執行手続の完了
*相続人・受遺者への通知


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