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堀行政書士事務所 愛知県犬山市長者町一丁目35番地 〈地図〉 アクセス
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※ 遺言作成ができない人
遺言は、未成年者でも15歳以上なら有効なものとして認められます。
では、15歳以上なら誰でも可能かと言えばそうではなく、
「意思能力」のない者が作成した場合は無効になります。
意思能力とは、例えばこの遺言を作成すればどのような効果をもたらすことが出来るのか、それを理解する能力です。
高齢者の場合は、徐々に判断能力が低下していく事があり、後になって遺言作成時に意思能力があったかどうかで争いになる可能性があります。
被保佐人・補助人も単独で遺言をすることができます。
成年被後見人は、原則として遺言能力はありませんが、意思能力を回復しているときは、
医師2名以上の立会いのもと遺言をする事ができます。