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遺言状を書くにあたって。
『相続させる』、『与える』、『遺贈する』などの書き方がありますが、
どのような違いがあるのでしょうか。
現在は、法務局の扱いは穏やかになり、相続人に対して、「与える」「やる」との文言は、遺贈ではなく相続として扱っています(相続させると同じ)。要するに「遺贈」という専門用語を使わなければいいということになります。
ただし、相続人全員に対して「包括遺贈する」旨の遺言については、登記原因は「相続」とする扱いです。
なお、相続人以外の者に対する場合はすべて「遺贈」になります。(相続すると書いてあっても)
具体的には
遺言状の記載 | 登録税 | 登記の手続き | 農地の場合 | 法的効力 |
相続させる | 4/1000 安い |
相続人の単独申請 遺言執行者は不要 |
農地法の許可不要 | 相続分 分割方法の指定 遺産分割の効果 がある |
遺贈 | 20/1000 高い |
遺言執行者(いない時は相続人) と受遺者の共同申請 |
農地法の許可を要する | 遺贈 |