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堀行政書士事務所 愛知県犬山市長者町一丁目35番地 〈地図〉 アクセス
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要件5 欠格事由に該当しないこと
許可を受けようとする者が下記①②いずれかの欠格事由に該当した場合は、許可が受けられません。
(法人→法人の役員etc/個人→事業主本人・支配人・支店長営業所長)
① 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。 または重要な事実の記載が欠けているとき。 |
② 許可を受けようとする者が、次のいづれかの要件に該当するとき。 | |
・ | 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 |
・ | 不正の手段によって許可を受けたことなどにより、一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。 |
・ | 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取り消しを避けるため、廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者。 |
・ | 建設工事を適切に施行しなかったために、公衆に危害を与えたとき、または危害を与えるおそれが大きいとき。 |
・ | 許可を受けようとする建設業について、不誠実な行為をしたことにより営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
・ | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
・ | 建設業法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
・ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの |
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