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堀行政書士事務所 愛知県犬山市長者町一丁目35番地 〈地図〉 アクセス
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内容証明とは
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって 日本郵便(株)が証明する制度です。
内容証明文書作成は 堀 行政書士事務所まで お問合せはコチラ ⇒ メール 電話 0568-67-8115 |
用 途
基本的にはなんでも書けますが、主に下記のような法律がらみのトラブルの解決、
特に「契約解除」・「債権回収」に用いられることが多い。
・ 借家契約の家賃請求、解約、家主死亡の通知
・ 借地契約関係の通知
・ 不動産売買の契約解除(手付倍返し)等の通知
・ 商品売買時の料金未払い、商品の不着、破損に対する抗議、クーリングオフの通知
・ ブラック企業に対する退職届、賃金未払い請求
・ 債権回収の督促状、若しくは時効により債権消滅の通知
・ 損害賠償請求(交通事故や不倫などの不貞行為の慰謝料請求)
・ 債務免除
・ 債権譲渡の通知
・ 債権の時効中断
内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。
主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。
1. 差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする 郵便局へお尋ねください。
2. 差出方法
郵便窓口に次のものを提出していただきます。
(1) 内容文書(受取人へ送付するもの)
(2) (1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
(3) 差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
(4) 内容証明の加算料金を含む郵便料金
念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。
ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
3.その他
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。
また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
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