【地域密着】 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士
堀行政書士事務所 愛知県犬山市長者町一丁目35番地 〈地図〉 アクセス
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※ 事前にご連絡頂ければ、休日でも対応いたします!! ご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。
◎ 遺言に書けること。
・下記のようになります。
遺言には、何を書いても構いません。
ただし、その内容が実現できるかどうかは別問題です。
法的に意味のある事(=実現が可能なこと)と、
法的に強制力がない(=実現されるかどうか分からない)事があるからです。
法的に意味のある事項 |
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法的に意味が無くても 例えば、散骨の希望や家訓のようなものは、法的に強制力がありません。 しかし、法的に意味はなくても、 遺族が意思をくみとって努力し、叶えてくれることもあります。 |