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遺言に書ける事

◎ 遺言に書けること。  

下記のようになります。

遺言には、何を書いても構いません。

ただし、その内容が実現できるかどうかは別問題です。

法的に意味のある事(=実現が可能なこと)と、

法的に強制力がない(=実現されるかどうか分からない)事があるからです

法的に意味のある事項

1.相続に関する事項
(1)推定相続人の廃除・廃除の取消
(2)相続分の指定・指定の委託
(3)特別受益者の相続分に関する指定(持戻しの免除)
(4)遺産分割方法の指定・指定の委託
(5)遺産分割の禁止
(6)遺言執行者の指定・指定の委託

2.遺産の処分に関する事項
(1)遺贈
(2)財団法人設立のための寄付行為
(3)信託の設定

3.身分上の事項
(1)認知
(2)未成年後見人・未成年後見監督人の指定

4.遺言の執行に関する事項
(1)遺言執行者の指定・指定の委託

法的に意味が無くても

上記以外の事項について、

例えば、散骨の希望や家訓のようなものは、法的に強制力がありません。

しかし、法的に意味はなくても、

遺族が意思をくみとって努力し、叶えてくれることもあります。

ですから、ご自身の最後の意思や次世代に伝えたい事は書いておきましょう。

ただし、お葬式の希望を遺言に盛り込むのはお勧めしません。
なぜなら、たいてい遺言が見つかり、ご家族がゆっくり目を通すのは葬儀が終わってから
なので、間に合いません。


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