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事業計画等諸施設の整備(詳細)

*事業計画等諸施設の整備(詳細)

(1)会社の登記(新規法人・増資等の場合)

(2)事業設備の整備
○営業所・車庫・休憩睡眠施設の整備
     申請した内容で施設の変更をします。特に営業所・休憩睡眠施設の配置に注意。
○車両
     新規購入で申請した場合、車両の発注をします

(3)備え付け書類等の整備
○帳簿類
     運送業を営むにあたり必要な帳簿類の整備を行います。
     参考として備え付ける帳簿類の一例を示します。
     (これ以外にも必要な書類がある場合があります)

(経理関係)
現在使用されているもので可                       
1総勘定元帳
2金銭出納簿
3経理明細帳
4銀行台帳
5固定資産台帳
6伝票類
7売上台帳
8その他補助簿


(労務関係)
現在使用されているもので可                         
1給与台帳
2就業規則
336協定


新規に準備又は一般貨物運送業に係る部分を専用に準備
1運転者台帳(従業員名簿)
2従業員履歴書
3出勤簿(タイムカード)・・・運送業従業員分を用意(毎月)
4運転者適性診断受診証明書 ・・・運転者全員分を用意


(運行・整備関係)
新規に準備又は一般貨物運送業に係る部分を専用に準備
1運行管理規定
2整備管理規定
3点呼記録簿 ・・・点呼し毎日記載(運行管理者)
4運転日報 ・・・運転実績を毎日記載(運転者)
5運行前点検票 ・・・運行前に点検し毎日記載(点検者)
6定期点検記録簿 ・・・法定の点検状況を記録
7定期点検計画表 ・・・点検予定を記録
8自動車事故記録簿 ・・・事故発生時に記録。3年間保存義務
9車両台帳 ・・・事業用車両分用意
10乗務員教育記録簿 ・・・運転者の教育実績等を記入
11配車表
12車両別日(月)計表・・・運転日報等より集計(事業実績等に使用)

○掲示物      許可証・運賃料金表・運送約款を事務所内に掲示してください
○看板       営業所等へ看板を掲示してください


(4)労働基準監督署への届出
通常必要とされる届出を完了してください
就業規則(10人以上従業員を使用)、36協定(時間外労働の場合)、賃金設定、服務規程等


(5)適性診断の受診
運転者全員及び運行管理者の適性診断を受診し、証明書をもらいます
初回は『独立行政法人 自動車事故対策機構(旧称;自動車事故対策センター)』(新横浜)での
受診が必要となっています。日時を事前予約の上受診してください。


その他
○ 車体表示
 事業者名を車体キャビン、ボディに見やすいように表示してください
 ドア部分に『一般』の文字を記載してください(シールも販売されています)
○ 自動車保険類の書き換え
 車両ナンバー、用途が変わりますので自動車保険(自賠責・任意)ともに
 変更の手続きをしておいてください
○ トラック協会への加入(任意です)


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