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堀行政書士事務所 愛知県犬山市長者町一丁目35番地 〈地図〉 アクセス
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▼ 遺言のない場合:誰が相続人になるのか?
(相続人の範囲と順位の問題)
① 配偶者(民法890条:常に相続人となる)
※ 法律上の配偶者に限られる(=内縁の妻に相続権はない)
② 血族相続人:次の順位で相続人となります
(先順位の相続人がいるときは、後順位者は相続人とはならない。)
第1順位
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・子が数人いる場合、同順位で相続する。 ・男女の別、戸籍の異同、実子・養子、摘出・非摘出の別は問わない。 ・子が先に死亡していた場合、その子の子(孫)が相続人となる(代襲相続人)。 ※摘出子と非摘出子が共同相続する場合は、非摘出子の法定相続分は、摘出子の1/2となります。 ※特別養子を除き、他の養子になった場合でも実親の相続権は失わない。 |
第2順位 直系尊属 |
・直系尊属のなかでは、親等の近いものが優先する。 |
第3順位 兄弟姉妹と |
・兄弟姉妹が数人いるときは、全て同順位で相続する。 ※母親違い、父親違いも兄弟姉妹に該当する。 |
③ 『嫁』は養子縁組をしていない限り相続人にはならない。