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2015-10-01 13:14

空き家等対策の推進に関する特別措置法」の制定について


「空家等対策の推進に関する特別措置法」について
(平成26年11月公布)

祖父母や先祖が住んでいた家を相続・贈与を受け「空き家」として財産を保有している人は少なくないと思います。
そんな中、空き家の増加は新たな社会問題を産んでいます。
そのため、空き家を放置した場合、今までは、空家の固定資産税は更地の6分の1だった固定資産税が、更地と同じ固定資産税率になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担となってしまいます。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が講じられます。
2015年5月以降に建物への人の出入りや電気・ガス・水道の使用状況などをふまえ、1年間を通じて使われていない(1年以上放置された廃屋)を「特定空き家」と自治体が指定し、対応しているようです。

空き家の基準(ガイドライン)として、

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
建物が傾斜していたり、建物の基礎が破損変形、屋根が変形、屋外階段・バルコニーが腐食、破損又は脱落している、擁壁表面に水がしみ出し、流出しているなど。
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
吹抜け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況であったり、
浄化槽や排す等の放置破損等による汚物の流出、臭気の発生があり地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生や、ネズミ・ハエ等の発生により地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。など
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合していない状態。
屋根、外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。
多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。など
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。
空家等に住み着いた動物等が原因で臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
白アリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがある。
門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定者の者が安易に侵入できる状態で放置されているなど


また、所有者が罰金や立ち入り調査などに応じない場合には、固定資産税が6倍になるという 。

今後は空き家の有効活用を図ることが急務となってきています。
定期借家契約の活用や、DIY賃貸借の利用等、賃貸借契約を利用した空き家の積極的な有効利用の方法を検討する必要がありそうです。

詳しくは、、国土交通省HP

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