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2015-11-26 13:25
介護保険について知っておこう②
介護保険制度について知っておこう②
高齢者や、要介護者を対象にした介護施設や高齢者住宅は種類が多く、サービス内容や目的、費用、入居条件なども様々です。数多くある、介護施設の種類や、基準など分からない方も多いと思われます。
ここでは、どの施設がどの種類の施設なのか、そしてその介護認定の認定基準などを少しずつとりあげていきたいと思います。
今回は、介護認定を受けるためにどうしたら良いのか?
要介護認定を受けるには
要介護認定を受けるには、まずは市町村に申請する必要があります。
申請を受けた市区町村は、家庭などに訪問調査し、医師の意見書などを参考にして審査します。
●要介護認定の申請
介護が必要になり、介護保険のサービスを利用するにあたっては、要介護認定を市町村に申請し、要介護あるいは要支援の認定を受ける必要があります。
居住地である市町村の窓口、あるいはホームページから【要介護・要支援認定申請書】を入手し、必要事項を記入をして【介護保険被保険者証】(40歳から64歳までの場合には医療保険証も提出)や【主治医意見書】などと一緒に、介護保険課や、市民センターなどに提出します。
本人、家族による申請が難しい場合には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行申請を依頼することも可能です。
【主治医意見書】については、市町村からの依頼で本人の主治医が作成しますが、主治医がいない場合には、市町村の指定する医師が作成することになります。
☆ 要介護認定の申請時に必要なもの
・ 要介護・要支援認定申請書
・ 介護保険被保険者証
・ 主治医の意見書
・ 印鑑
・ 医療保険証(40歳から64歳までの場合)
●一次判定
申請を受けると、役所の担当者あるいはケアマネージャーが家庭を訪問し、心身の状態や医療ケアの必要性を聞き取り調査し、場合によっては日常生活動作をチェックします。
訪問調査の内容は、調査票にまとめられ、コンピュータ処理することで、一次判定が下されます。
この際、調査票に記載不可能な項目は特記事項として記入されます。
☆ 訪問調査での調査項目は、
・ 基本動作・起居動作機能
・ 生活機能
・ 認知機能(記憶・意思疎通)
・ 社会的行動
・ 社会生活への適応
・ 特別な医療 など
●二次判定
二次判定では、一次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される介護認定審査会によって要介護度が判定されます。
判定の基準となるのは、介護の手間(かかる時間)と認知症の度合いで、自立から要介護5のいずれかに認定されることになります。
☆ 介護の手間を判断する上での基準は、
・ 基本動作・起居動作機能
・【直接生活介助】入浴、排せつ、食事等の介護
・【間接生活介助】洗濯、掃除などの家事援助など
・ 【問題行動関連行為】徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など
・【機能訓練関連行為】歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
・ 【医療関連行為】輸液の管理、床ずれ(褥瘡:じょくそう)の処置等の診療の補助 など
要介護度が認定されると、申請者は申請時にさかのぼって介護保険のサービスを利用できることになります。
そのため、申請時から認定結果が出るまでの間は、仮の保険証で介護サービスを受けることになります。
●要介護認定の通知
要介護認定の結果は、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証の形で、申請から30日以内に申請者本人の住所に通知されます。もし認定結果に不服があれば、介護保険審査会に異議を申し立てることも可能です。
また、要介護認定には有効期限があり、
新規の要介護認定の有効期間は原則6ヶ月、
更新認定の有効期間は原則12ヶ月となっています。
なお、有効期限後に引き続き介護サービスを受ける場合、期間満了日の60日前に更新申請を行う必要があります。
●ケアマネージャーとの契約
要介護認定を受けた要介護者が介護保険のサービスを受けるには、どのようなサービスを受けるかの計画である「ケアプラン」が必要になります。
ケアプランは通常、要介護者と契約した居宅介護支援事務所のケアマネージャーが作成。
契約にあたっては、重要事項説明書に基づいて、居宅介護支援事務所の概要、訪問頻度、個人情報の保護などについてケアマネージャーの説明を受けた上で、契約をします。
※要支援者については、地域包括支援センターの担当者がケアプランを作成することもあります。
●ケアプランの作成
要介護者と契約したケアマネージャーは、要介護者本人とその家族に、健康状態や身体状況などについて話を聞き(アセスメント※)、その意見や希望を踏まえ、サービスの目標・内容・種類を決めて、ケアプランの原案としてまとめます。要介護者とその家族は、ケアマネージャーとも相談しながらサービス事業所を選び、ケアマネージャーは、サービス内容とスケジュールを調整して、ケアプランを作成します。
ケアプラン作成後は、スケジュール表に基づいてサービス事業所が介護サービスを提供しますが、ケアマネージャーは定期的に要介護者を訪問することで、サービス提供状況と要介護者の身体状況を把握し、必要に応じてケアプランを見直します。
※アセスメント(介護)とは・・・
一般的には環境分野において使用される用語でありますが、介護福祉の分野では、介護過程の第一段階において、利用者が何を求めているのか正しく知ること、そしてそれが生活全般の中のどんな状況から生じているかを確認すること。
援助活動を行う前に行われる評価。利用者の問題の分析から援助活動の決定までの事をさし、援助活動に先立って行われる一連の手続きをいいます。
次は、↓
老人ホーム・介護施設を探します
以上のような手順で、介護認定を受けることになります。
では、次回は、「①でとりあげた介護保険施設・老人ホーム施設それぞれの違いについて」
とりあげていきたいと思います。
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