障害者手帳
障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。
障害者手帳には、一般に【身体障害者手帳】【療育手帳】と【精神障害者保健福祉手帳】があります。
例えば18歳以下の児童の場合と19歳から64歳まで、そして65歳以上と年齢によって受付先が異なる場合があります。
しかし、それぞれを個別に指して使われることもあり、呼び方には注意が必要です。
今回は、その中の一つ、【身体障害者手帳】のサービス、申請方法などをとりあげていきます。
① 身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援することを目的として作られました。身体障害者福祉法が定める身体障害の種類・程度にあてはまり、その障害が一定以上持続する場合に限って取得できます。都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付します。 肢体不自由や視覚障害、聴覚障害などの、身体に障害がある人が対象です。
身体障害者手帳の特徴
・身体障害者福祉法によって決められた制度
・1級から6級までに区分。
・1、2級が重度、3、4級が中度、5、6級が軽度。
・療育手帳と同様のサービスが受けられます。
■ 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの
以下の9つの障害が申請の対象となります。いずれも一定以上で永続することが要件とされています。
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
加えて、障害の程度や日常生活にどれほど支障をきたすかにより、7つの障害程度等級に分けられています。
6級以上で手帳は交付され、様々なサービスが受けることができます。
(※7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は、6級の手帳となります。)
◆ 障害者手帳により受けられるサービス
手帳の取得により受けることのできるサービスをご紹介します。ただし障害者手帳の種類や等級、お住まいの地域により異なりますので注意が必要です。
・就職時に障害に応じた配慮を受けやすくなることがあります
・税金面の控除を受けられることがあります
・医療費助成を受けられることがあります
障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、以下のものがあります。
身体障害者手帳
・盲導犬等の貸与、国税
・地方税の諸控除および減免、
・公共施設利用料の減免、
・各種交通機関の運賃割引、
・公営住宅の優先入居 等
【例】 ※障がいの種類や所得、年齢によって受けられるサービスは異なります ①障害者手当の受給が受けられる場合がある ②医療福祉給付金が受けられる場合がある ③鉄道、航空運賃の割引の適用がある ④有料道路通行料の割引の適用がある ⑤各種税金の控除、軽減が受けられる ⑥補助器具の支援が受けられる ⑦日常生活用具の給付・貸与を受けられる ⑧NHK受信料の免除が受けられる ⑨携帯電話の割引の適用がある ⑩盲導犬の貸与、飼料費の助成を受けられる など |
◆ 身体障害者手帳 の申請
申請から約1ヶ月程度で発行されます。
ただし、医師への確認や等級認定に審査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
・身体障害者手帳交付申請の流れ
・申請に必要な書類等
1.身体障害者手帳交付申請書(用紙は市町村役場にあります。)
2.指定医師の意見を付した診断書・意見書
(用紙は市町村役場にあります。)
区市町村の障害福祉担当窓口の方に申請したい旨を伝え、身体障害者診断書・意見書の書式をもらいます。
これは身体障害者福祉法第15条の指定をうけている医師のみが作成することができます。区市町村の障害福祉
担当窓口に相談するか、かかりつけの医者に確認しましょう。
※ 発行から1年以内のものである必要があります
3.写真
(上半身・正面・脱帽・縦4cm×横3cm・1年以内に撮影したもの)
4.印鑑
(自署の場合は不要)
※ 平成28年1月から申請等に個人番号(マイナンバー)が必要となりましたので、番号確認及び身元確認ができる書類等もお持ちください。
必要書類が不明な場合は、お住まいの市区町村役場へお尋ねください。
医師から診断書・意見書を受け取ったら、再び役所の相談窓口に行き、必要な書類を揃えて提出します。
15歳未満の場合は保護者、15歳以上は本人が申請します。
身体障害の種類によっては治療などにより障害の程度が変わることがあるので、障害再認定制度があります。障害再認定制度とは期日までに身体障害者診断書・意見書を提出することで障害程度を改めて診査し、重大な変化があると判断される場合には持っている手帳と引換えに、新しい手帳が交付されることをいいます。東京都では平成14年度から実施していて、該当者には身体障害者手帳が交付される時などに通知されます。
障害者再認定制度に該当しない方でも、障害の程度が変化したり、新たに障害が加わる場合には、等級変更を行う必要があります。また障害がなくなった場合は返還の手続きをする必要があります。
※ 身体障がい者手帳制度の概要 PDF
※ 身体障がい者障がい程度等級表 PDF
次回は、②療育手帳のサービス、申請方法などをとりあげていきます。
堀 行政書士事務所 TEL 0568-67-8115 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております☆ |