人が亡くなった場合、
会社員が加入している【健康保険】では『埋葬料』や『埋葬費』が、市町村の【国民健康保険】では『葬祭費』が遺族らに支払われます。
この、埋葬料、埋葬費、葬祭費は名称が似ていますが中身には違いがあります。
どのように違うのでしょうか。
まず、
健康保険の『埋葬料』は、
亡くなった人に生計を維持されていた人が対象で、死亡した事実で支給をされます。
埋葬をした人に5万円が支払われます。
(生計を一部でも助けられていれば請求できます)
健康保険の『埋葬費』は、
埋葬料を受け取る遺族がいない場合、埋葬した人が埋葬にかかった費用について5万円を上限に『埋葬費』としてもらえます。この場合は、死亡の事実だけでなく「領収書」などの費用の証明が必要です。葬儀に伴う飲食代などは埋葬費として認められない経費もあるので注意が必要です。
市町村国保の『葬祭費』は、
葬儀を行うことが前提で、3万円~5万円以上(市町村で異なります)が支給されます。
喪主の人が後日領収書などをもとに請求します。
会社員の方が国保に移ってすぐの場合、健康保険から埋葬料や埋葬費が受けられることがありますが、重複しては貰えません。
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