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2017-04-05 16:16

健康保険の『傷病手当金』について


健康保険の「傷病手当金」について

会社員らが加入する健康保険には『傷病手当金』があります。
これは、病気やけがをし、療養で働けずに無収入になり生活に困らないように備えてこの手当金があります。
この支給を受けるためには、条件が4つ。

①病気やけがを治すために勤め先を休んでいること。
入院に限らず、医師の指示による自宅療養も含み、保険がきかない高額医療でも手当は貰えます。
一方、美容整形などそもそも病気やけがに当たらない理由で医療行為を受けて休んでいる場合は対象になりません。

②働けないこと
『働けない』は休む直前の仕事に完全復帰できるかが目安になります。ただし、元の仕事でなくても配置転換で以前より軽い仕事につき給料がもらえている場合は対象になりません。

③連続欠勤が最低3日あること。

4日目以降に休んだ日について傷病手当金の支給対象になります。
条件として3日間の連続欠勤ですが、休日が含まれていてもその3日間に含まれます。
3日間の連続欠勤の後は、連続して休もうと、休んだり仕事をしたりであっても条件を満たせば手当の対象となります。
支給は、貰い始めてから1年6か月迄。

④給料の支払いを受けていないこと。
全く給料をもらっていない場合はもちろんですが、給料をもらっていても傷病手当金の額より少なければ差額が支払われます。

傷病手当金の支給の仕組み
連続3日間 4日目から1年6か月まで支給 ⇒
出勤 出勤
土日含んでもOK
支給対象日


定年退職などあらかじめ決まっている退職日の直前に病気やけがをしたときは注意が必要です。

『傷病手当金』は健康保険に1年以上加入して退職前から手当金を受けていれば、退職後も含め1年6か月まで継続して受けられます。ただし、退職日をまたぐ場合、退職日に出勤してしまうと・・・支給されなくなりますので注意が必要です。

3日間連続で休んだ翌日が退職日だとして、体調は悪いけど最後だから挨拶くらいしようと出勤してしまうともらえません。また、4日間連続で休んだ翌日が退職日の場合も退職日に出勤してしまうと働ける状態と判断されてしまい退職後は対象外になります。
在職中から受給している人も退職日に出勤してしまうと打ち切られます。また、再就職すれば1年6か月以内でも打ち切りになります。


※ 病気やけがの原因が仕事にあるときには、健康保険ではなく労災保険から別の手当てをもらうことになります。
(※2016.8.18掲載「労働保険の労災保険について))

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