介護認定を受け結果に不服があった場合は、どうしたら良いのでしょうか。
要介護認定の結果は、利用できるサービス内容を決める大切なもの。
しっかりと準備をして認定調査に臨んだにもかかわらず、実情より明らかに要介護度が軽く判定されてしまうなど、どうしても納得できない結果となってしまった場合は、次のようなことを行いましょう。
1. 市区町村の担当窓口に質問する
2. 介護保険認定審査資料の開示を請求する
3. 介護保険審査会への不服申し立てを行う
4. 市区町村に要介護度の区分変更申請を行う
1. 市区町村の担当窓口に質問する
介護保険の運営は、市区町村の責任となっています。
まずは市区町村の介護保険課などへ出向き、疑問点を問い合わせてみましょう。
この際、事前に地域包括支援センターで相談してみるのも、自分自身の疑問点を整理するうえで有効です。
2. 介護保険認定審査資料の開示を請求する
市区町村への問い合わせを行っても疑問が解消しないときは、審査のときにどんな判断が行われたのかを記録した審査資料の開示を請求しましょう。
これは市区町村に対して行うもので、要介護者本人でなくても、本人との血縁関係などを証明する書類(戸籍謄本など)を添付することで請求することが可能です。
介護保険認定審査資料が手元に届いたら、認定調査の際に調査員に伝えたことと資料の記述をじっくりと見比べ、おかしなところが無いかをチェックしましょう。大切なポイントだと思って伝えたことが資料に記載されていなかったりすると、認定結果も軽く出てしまって当然です。
この資料を確認することで、次のステップである介護保険審査会への不服申し立てを行う際、より具体的な内容でアピールすることが可能となります。
3. 介護保険審査会への不服申し立てを行う
どうしても認定結果に納得がいかない場合は、認定結果を受け取ってから60日以内に介護保険審査会へ審査請求(不服申し立て)を行うことができます。
介護保険審査会は都道府県ごとに設置されており、委員は都道府県知事から任命されています。
不服申し立てを受けた介護保険審査会は、必要に応じて審査請求者や関係者に意見を求めたり、医師などが診察を行うなどして、要介護度の判定が妥当であるかどうかを検討します。
その結果、請求が認められたら要介護認定をやり直すことになります。
4. 市区町村に要介護度の区分変更申請を行う
介護保険審査会に不服申し立てを行った場合は、結果が出るまでかなり時間がかかってしまいます。
納得がいかない認定結果が出た場合でも、いったんは受け入れておき、後で要介護度の区分変更申請をしたほうが早く解決する場合も少なくありません。
この制度は、心身の状況が変わった場合に、なるべく早く適切な要介護度に変更するためのもの。どこがどう変わったのかをしっかりとアピールするためにも、事前に介護保険認定審査資料を入手して、その内容をじっくりと確認しておくことをオススメします。
審査資料の開示の請求、介護保険審査会への不服申し立て、要介護度の区分変更申請の方法については、
それぞれ市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで確認してください。
介護保険サービスでのトラブルがあったら、相談窓口へ連絡しましょう。
堀 行政書士事務所 TEL 0568-67-8115 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております☆ |