持ち主不明の土地は同意がなくても活用へ
相続時にはしっかりと権利の確認を
国土交通省は7日、相続登記が長年されず、持ち主の分からない土地の活用を促すため、新たな制度の検討に乗り出す方針を固めたようです。
公的な目的ならば、地権者を把握し、全員から同意を得なくても利用できるようにするとのこと。
来年(平成30年)の通常国会への関連法案提出に向け、7月にも有識者による検討の場を設ける。
土地の所有者情報は不動産登記簿に記載されています。
登記は任意で、「資産価値がない」などの理由で放置されているケースもある。
所有者情報が書き換えられないまま、何世代も続くと、相続権を持つ人が「ねずみ算」式に増加。
国や自治体が、災害復興事業や道路整備などで必要な土地を取得しようとしても、地権者全員を探し出し、同意を取り付けるのが難しい事例も生じている為、こうした問題を解決するため、持ち主不明の土地について、公共事業や再開発事業が目的なら、地権者全員の同意がなくても、自治体などが「利用権」を設定できるようにする仕組みを検討する。(2017/06/07-15:44)
#不動産の相続 #相続ニュース 2017年6月3日 より
義務でない登記制度の問題点
土地の持ち主に関する情報は、【不動産登記簿】に記載されています。
持ち主が亡くなり相続が発生すると、相続登記を行い持ち主の情報を書き換えることになるのですが、登記は法律上の義務ではないため、相続登記が行われず放置されている土地が少なくない。
極端なケースでは、登記制度が始まった120年前の人が持ち主になっているケースもあるという。
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