平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続が簡単になりました。
法定相続情報証明がない場合は、相続手続ではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続取り扱いの各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、 この、法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
具体的な手続について
法定相続情報証明制度の具体的な手続は、次のとおりです。
STEP1 必要書類の収集
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STEP2 法定相続情報一覧図の作成
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STEP3 申出書の記入、登記所へ申出
■ 法定相続情報証明制度の手続きの流れ(イメージ)

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(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。 また本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。
委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び 行政書士 に依頼することができます。
(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は 本制度を利用することができません。
次回は、STEP1 必要書類の収集についての詳細です。
堀 行政書士事務所 TEL 0568-67-8115 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております☆ |