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2017-09-21 10:07

法定相続情報証明制度 必要書類が揃ったら


「法定相続情報証明制度」必要書類が揃ったら

平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

相続手続が簡単になります。  
法定相続情報証明がない場合は、相続手続ではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続取り扱いの各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、この法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。  

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。


具体的な手続き  
STEP1 必要書類をそろえます。

必要書類が揃ったら、
STEP2 法定相続情報一覧図の作成


被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しますので参考にしてください。

■ 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例



STEP3 申出書の記入,登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し、
STEP1で用意した書類
STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。

申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。

 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2)被相続人の最後の住所地  
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地

なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所にお越しいただくほか、郵送によることも可能です。
郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封します。
窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参します。

また本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。
委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

当事務所でも一連の書類作成・届出が出来ます。お気軽にご相談下さい!

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

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