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平成27年10月からマイナンバー制度が始まります
マイナンバー制度が、個人の尊重(尊厳)を定めた憲法13条に反するという見解もあり、弁護士や市民のグループが制度は違憲として訴えていたりと、まだまだ国民にとって不安が残るこの制度。
いよいよ10月からスタートし、国民一人一人に12桁の番号が記載された通知カードが送られてきます。
この、マイナンバー通知カードには、「個人番号、名前、住所、生年月日、性別」が記載されています。
そして、通知カードが届いたら、まずは勤務先にマイナンバーを知らせることが求められ、企業や、事業主は来年1月から給与所得の源泉徴収票に従業員のマイナンバーを記載することが義務付されます。本人だけでなく、扶養家族のマイナンバーも会社に知らせる必要があるようです。
平成28年1月からは、希望すれば無料で顔写真付きの個人番号カードが受け取れるようです。
また、法人には1法人につき1つの法人番号(13桁)の通知されます。
このマイナンバー制度では、年金や福祉などの申請で書類の添付が減り、行政手続きが正確で早くなるなど国や、地方公共団体等での情報連携が可能になります。
将来的に、様々な場面で使用出来るように、マイナンバー制度活用促進を進めていく方針のようです。
どこまで情報を共有するか・・・制度の歯止めも必要とも考えられます。
詳しくは、上記政府広報チラシをクリックしてください。
または、内閣官房HP
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