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2016-02-10 23:07

相続対策について


相続対策について

「相続対策」と聞いたら、
多くの方は「節税すること」と考える方が多いのではないでしょうか。
しかし、節税対策以外にも、相続税の納税準備対策や、争いが起こらないような対策などがあります。
今回は、争いが起こらないように遺言書の作成の重要性、節税対策と納税資金の準備対策に着目していきます。

まず、一般的な相続対策としては、
1.遺産分割対策 2.節税対策 3.納税資金対策 
が挙げられます。

遺産分割対策について
相続税の申告義務があるなしにかかわらず、すべての人が考えておかなければいけない対策です。
一方、納税資金・節税対策
主に相続税の納税を視野に入れた対策です。
相続人のうちの誰にどの財産を承継させるか、相続人の間で争いが起きないか、の検討をしておく必要があります。


1. 遺産分割対策には

・円満な遺産分割のために遺言書を活用する

遺言は無用な相続争いなどを防ぐために行う財産の処分行為です。
遺言が無いばかりに残された相続人の間に 深刻な争いが生じたりすることがあります。
ですから、遺言書があれば極端な話、遺産分割のほとんどが解決 されるといっても過言ではありません。
遺言は法定相続人の権利よりも優先されます。
もちろん、遺留分を 侵害している場合は減殺請求されることはありますが、遺言書があれば分け方については解決が近いといえます。


何に配慮すればよいか・・・配偶者に財産を譲ると相続税が軽減されます
相続財産の分割方法を吟味することで、次の相続(二次相続)に備えることが大切です。
また、相続税の納税資金を考慮した分割方法も必要でしょう。

不動産を共有するのは避けましょう
後日、不動産を売買する際などは、関係者全員の押印が必要となり大変です。
できる限り個別に特定して分けましょう。

理由と感謝の気持ちを忘れずに
法定相続分とは異なる財産の譲り方をする場合、相続人は不自然に思いますから、その理由を遺言書とは別の用紙に書いておきましょう。
遺された方々の間でのトラブルを回避するためにも、遺言書と併せて作成することが大切です。

生存中に渡す方法もあります
生存中に財産を贈与して、その人の生活を確保してあげることもできます。
少額なら贈与をすることで相続税よりも税法上有利になることがあります。(運用には注意が必要です)
贈与を利用して生前に遺産分割を進める
従来からある、暦年贈与(年間110万までは非課税)も長い年月をかけて複数の人数に贈与していけば、大きな効果 が生まれます。また、生前贈与の方法として「相続時精算課税制度」を利用するのも、きわめて有効です。(詳しくは贈与税)

その他にも、現状の財産を分割しやすい財産に組み換えを行うことにより、相続人に受け継ぎやすくしておくといいでしょう。



2. 節税対策には

所有財産の縮小、移転による対策の
①【計画的・長期的な贈与】
1年110万円の基礎控除(暦年贈与)を活用した贈与は、長期的・計画的に行えば確実な節税対策になります。
②【配偶者控除の活用】
配偶者には、「贈与税の配偶者控除の特例制度」があります。例えば、居住用不動産または居住用不動産を取得する ための金銭を配偶者間で贈与する場合には2000万円(基礎控除と併せて2110万円)までは贈与税はかかりません。 ただし、婚姻期間が20年以上であるとか、申告が必要などの要件があります。

課税価格を引き下げる対策の
③【賃貸用不動産】所有不動産を賃貸用へ
自分で使っている不動産または使っていない不動産を100とすると、賃貸用不動産は70程度の評価となります。 この評価差を利用して課税価格を引き下げる対策です。
④【養子縁組】
相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を アップさせることにより課税遺産総額を下げる対策です。

優遇制度をフル活用するための対策の
⑤【生命保険への加入】
生命保険金は500万円×法定相続人の数までは課税財産に計上しない、という非課税枠が用意されておりますので、 その非課税枠をフルに活用できるだけの生命保険に加入します。
⑥【死亡退職金を活用】
死亡退職金にも、500万円×法定相続人の数までの非課税枠が用意されているため、その範囲内であれば相続税がかかりません。

3. 納税資金対策には

①【金融資産の計画的贈与】
アパートなどの収益を生む財産を子供に贈与することにより、贈与後の家賃収入を子供に移転します。つまり、 家賃収入により増えていく金融資産を、将来にわたって抑えることができ、子供は納税資金を準備できるのです。

②【生命保険の活用】
被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきますので、納税資金に役立てる ことができます。

③【物納の準備】
2006年の改正により大幅な制限が設けられ、物納は非常に使いにくい制度になりましたが、相続財産のほとんどが 不動産の場合は、生前から物納の条件を満たす準備さえしておけばメリットはあります。


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