2016年から変わること
2016年4月〜
女性活躍推進法
(女性の就職生活における活躍の推進に関する法律)が施行されます。
平成28年4月から、女性活躍推進法が施行されています、どのような内容でしょうか?
内容を確認しておきましょう。
平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなりますので、事業主の皆様はご準備をお願いいたします。
行動計画を策定した旨の届出については、平成28年1月から都道府県労働局雇用均等室で受け付けています。
また、建設業では、女性活躍企業を優遇する評価制度が導入され、建設業の経営事項審査の加点の対象となります。評価点数を上げていくためにも自社の女性の活躍状況、課題分析等、情報公開を行う必要があります!!
※WLB女性活躍企業を入札で優遇/総合評価プロポーザル方式で加点(他サイト:建設通信新聞より)

【女性活躍推進法 概要】 |
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①~③について | |
大企業(301人以上) | 義 務 |
中小企業(300人以下) | 努力義務 |
①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行う | |
・女性採用比率 ・勤続年数男女差 ・労働時間の状況 ・女性管理職比率 |
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②状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表する | |
① 行動計画の策定 ・目標、実施期間、取組内容、計画期間 を盛り込んで策定する。 ② 都道府県労働局への届出 ③ 労働者への周知 ④ 外部への公表 をおこないます。 【女性の活躍に向けて、考えられる取組分野】としては・・・ ・女性の積極採用の関する取組 ・配置・育成・教育訓練に関する取組 ・継続就業に関する取組 ・長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組 ・女性の積極登用・評価に関する取組 ・雇用形態や職種の転換に関する取組 (パート等から正規雇用へ、一般職から総合職へ等) ・女性の再雇用や中途採用に関する取組 ・性別役割分担意識の見直しなど、職場風土改革に関する取組 |
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③女性の活躍に関する情報公表をする。 | |
女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から事業主が適切と考えるものを公表 | |
④認定制度 認定取得を目指しましょう。 | |
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることが出来ます。 ※ 認定基準については厚生労働省令で定められています。 ※ 認定マークなど商品などに付することができます。 |
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⑤履行確保措置 | |
厚生労働大臣(都道府県労働局長)による報告徴収・助言指導・勧告 |
※ 概要 (他サイト:厚生労働省HP)
堀 行政書士事務所 TEL 0568-67-8115 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております☆ |