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2016-07-07 12:13
相続手続きを簡素化する【法定相続情報証明制度(仮称)】について
相続手続きを簡素化する【法定相続情報証明制度(仮称)】ついて
法務省は5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に(H29年度)新設すると発表しました。
現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め、登記所や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっていますが、
新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになるとのこと。
相続手続きの簡素化は、相続人や金融機関などの負担軽減を図るとともに、相続結果の登記を促して所有者不明の不動産を解消することが狙いで、政府が6月に決定した「ニッポン1億総活躍プラン」などに盛り込まれていました。
法務省はパブリックコメントを実施した上で登記に関する規則を改正し、来年5月の運用開始を目指すようです。
現行制度では遺産を相続する場合、不動産登記の変更、相続税の申告、銀行口座の解約などのため、大量の戸籍書類一式をその都度、官民全ての窓口に提出しなければならないですが、
新制度では、まず登記所に書類一式を提出してもらい、登記所が相続情報を記載した証明書を交付。金融機関などでは証明書の写しの提出だけで手続きが行えるようにする。
最終更新:7月5日(火)18時49分 時事通信
この相続手続きの簡素化は、相続人や金融機関などの負担軽減を図ることが狙いのようですが、法務局に行けば原戸籍をすべてさかのぼって調査し、法定相続人を洗い出してくれる訳ではなく、戸籍を全部集めて自分で情報を集める必要があり、遺産分割に関しても分割協議は法定相続人同士で行う必要があり、その集めた資料や情報を持っていけば【証明書】をくれるというくらいの様です。
また、官公庁が証明書を発行するというコトは、作成までに何重ものチェックが入り【証明書】の発行が即日発行とはいかないはずです。分割協議もスムーズですぐにでも名義を変えて預金を引き出したい時など、【証明書】の発行を待たないといけない・・・
ということも出てきそうです。
が、この【証明書】が発行されれば、金融機関や法務局の登記手続き等は簡素化されて早くなるのでしょうか。制度の中身に期待したいものです。
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