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2016-09-29 11:35

「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」について


短時間労働者(パート・アルバイト等)に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について新聞記事
 
以前、3月にも取り上げましたが、 来月10月より「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」施行されます。
来月からとなりますので、再度とりあげてみます。

【短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大】とは、
パートタイム労働者、アルバイトといった短時間労働者に対する厚生年金(社会保険)適用基準が緩和されます。
短時間労働者とは、フルタイム労働者を除く非正社員のことをいいます。
この改正で、短時間労働者における、健康保険と厚生年金保険への加入対象者が増えるのです。
今までは、健康保険や年金について、パート主婦が年収130万円未満で働く場合、サラリーマン夫の扶養から外れませんが、 平成28年10月からは、被扶養者の認定基準が年収106万円未満に引き下げられ「106万円の壁」が新たに出現することになるわけです

実際のところ、影響は大きいのか?
短時間労働者の就労実態を分析してみると。
平成26年賃金構造基本統計調査(厚労省)
・平均時給        :1,012円
・1日の実労働時間数   :5.3時間
・1カ月の実労働日数   :17日

このデータを使って、単純に平均的な年収を試算してみると…
 1,012円×5.3時間×17日×12カ月=1,094,174円  
年収106万円を超えています。
サラリーマンの夫を持つパート主婦にとって
「106万円の壁」
は切実な問題だと思います。

現行:パート代が103万円を超えると税金はいくら高くなるか?PDF

平成28年10月からの社会保険加入要件としては…   出典 http://www.gettyimages.co.jp
1. 週所定労働時間が20時間以上
2. 年収が106万円以上
3. 月収が88,000円以上?
(根拠:年収106万円以上) 賞与・残業代・通勤手当・家族手当・臨時手当は含まれません。 

4. 雇用期間が1年以上
5. 企業規模が従業員501名以上(*平成31年9月30日までの時限措置)
現行の基準で、健康保険・厚生年金の被保険者数が501人以上の企業にお勤めであれば対象となります。
派遣社員の場合は、派遣元の規模で算定します。
派遣先の企業が小規模であっても、大手の派遣会社に登録している方は対象となる可能性が高いです。

以上が対象者となります。

自分には関係するのか?
以上の全てに該当するパート主婦は、サラリーマン夫の扶養から外れます。
健康保険と厚生年金の保険料は、平成28年11月から給与天引きされることになります。


◆ 勤め先の対応はどうなるのか?
対応は二極化する予想です。
・労働の長時間化を図る⇒  
人材を厳選して長時間働いてもらう。雇用数を減らす。できるだけ正社員を採用する。正社員への転換を促す。
・労働の短時間化を図る⇒  
所定労働時間数を短くする。雇用数を増やす。賃金を下げる。勤続年数を1年未満にする。できるだけ学生を活用する。

◆ サラリーマン夫を持つパート主婦の対応は?
年収増を狙うのもいいですが、現実問題、年収の増加させるには働く時間を増やしていく必要があるため、子育て世代のパート主婦にとっては大変なことです。 そのためか多くの方が、106万円以内の年収減で考えられているようです。

もし、年収増が可能な環境であれば、目指すことをもメリットがあります。
この保険料は勤め先と折半で納めることになり、厚生年金保険料を納めておけば、老後の年金収入が増えることになります。
目先の損得勘定ではなく長期的な視点で対応すると良いかもしれません

もう少し詳しく知りたい場合は以前のページをご覧ください。
2016-03-17 HPお役立ち情報


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