地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

お役立ち情報

2016-12-15 10:50

相続財産を調べる方法 3


相続財産を調べる方法について その3

前回の相続税の支払いの前に。。。
家族が亡くなり、先ずは、相続が開始されたらやるべきこととは。
相続が開始されたらしなくてはならないこと。
それは、相続人の確認と相続財産の調査確認です

相続財産の調査には、不動産、預貯金、株式等があるか調査確認をします。
そして、今回は下記の3つの中の③番目、相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法をとりあげていきます。

① 相続財産に不動産(土地や建物)がないか調査する方法

② 相続財産に銀行の預貯金がないか調査する方法
③ 相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法


③ 相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法

株式,公社債,投資信託などの金融商品はどこにあるか。
制度がいろいろ変わったので(金融の自由化,株券の電子化など),モノによって権利関係が違います。

とにかく該当すると思われる証券会社等に問い合わせをして,言われたとおり手続きをします。
• 証券会社
• 信託銀行
• その他銀行など,金融商品取引業者等
非上場の株式を除く
調査するための資料
■ 家にあるもの
• 取引口座の開設案内書や約款規定等
• 取引報告書,運用報告書など
• 取引残高報告書,利払い報告書など
• 株式発行会社の事業報告書
• 株式発行会社の株主総会召集通知
• 国債など債券の保護預かり通帳(証書)

あとは預貯金の場合と同じく
•タオル,カレンダー,ボールペンその他記念品(ノベルティー)
•税理士の名刺など

■ 証券会社等で取るもの
•取引残高報告書
•取引報告書,運用報告書
具体的な調べ方

① 家ですること
どこかに窓口となっている証券会社や信託銀行から来ている書類はないか?
普通の銀行が窓口になっている場合,預貯金の調査で残高証明をとる際証券関係も一緒にでてくるので大丈夫ですが,証券会社が窓口の場合は,どこの証券会社でやっていたか突き止めないといけません。

ケースに入った古い株券(上場会社)とかはないですか?
古い株券があった場合,株券自体は無効ですが,株式自体は生きているかもしれません(譲渡などされてなければ)。生きている場合は,信託銀行の「特別口座」というところで管理されていて(タンス株は信託銀行の特別口座で管理されると決められたから),これを証券会社の口座に移さないといけません。
こういうのをタンス株といいます。

タンス株とは、企業が発行している株券のうち、個人の自宅などに保管されているものを言います。
2009年1月には、上場企業の株券についてはペーパレス化(電子化)されており、紙ベースでのタンス株に経済的な価値はないものとされています。

一方で、株券の電子化が行われるまでに自宅に保管されている株券については証券会社等に預けるように勧告されていたものの、まだ多くの株券がタンス株として提出されていません。
提出されていないからといって株主としての権利を失うわけではないが、売却がすぐにできません。
また、売却までに時間や多くの手続きが必要になるなどの問題があります。

自宅に株券をまだ持っている方は、早めに信託銀行等に相談し、電子化対応をするよう証券業界は勧奨しています。(実際に、タンス株を保有している場合取引の際に不都合が多いため、証券会社で電子化に対応しておくことをお勧めします。)

なお、タンス株と類義の言葉として「タンス預金」という言葉があります。
これは株券ではなく、現金を銀行に預けることなく保有しているという意味。

古い株券を見つけたら,そこの会社の電話番号に連絡して,窓口になっている信託銀行を聞き出します。信託銀行を聞いたら,そこで行って,必要な手続をしてもらってください。
とにかく窓口になっている証券会社や信託銀行が分かる資料を探しだすのが家でできることです。


② 証券会社や信託銀行に行ってすること
預貯金と同じです。
要は,残高証明書(名寄せ)的なものを取得すること。
株式の場合,取引残高報告書というような名前になっているはずです。
窓口でこれを請求します。相続なので,やはり以下のような書類を求められると思います。
行く前に取っておきましょう。

•亡くなった方の戸籍
•相続人(あなた)の戸籍
•相続人(あなた)の印鑑証明書

相続人の1人から請求して取れます。
また,相続関係に争いがあって,生前の口座の動きを知りたい場合,取引報告書のようなものを請求してください。銀行の取引明細書と同じようなものです。期間を指定して請求することになります。

なお,インターネット証券で取引していた場合も銀行と同じでしょう。
相続になると,関係手続をしないといままでどおり口座取引できません。
電話連絡して対処をします。


相続に必要な【遺産分割協議書】作成は当事務所へお任せ下さい!!

 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております