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子の世代を経由せず、一代飛ばして
孫に財産を相続することは出来るのでしょうか?
子供が生きているうちに孫が相続することは、基本的にはできません。
しかし次の2つの方法をとれば、子供が生きていても孫に相続させることができます。
•遺言書に「孫に相続させる」と記載する。
• 孫と養子縁組をして、孫を子供にする。
子供が生きていても孫に相続させることは可能です。
ただし、孫に相続をさせてしまうと、相続税が20%増になります。
このように、一代飛ばして財産を孫に相続すると、
通常の1.2倍(20%加算)の相続税がかかりますが、2回の相続が1回で済み、相続税の課税の機会が減るためトータル的に見れば相続対策になることがあります。
法定相続人である、配偶者と1親等以外の人が相続した場合、通常の税額の20%が加算されます。
従って、孫である2親等の血族に相続する場合も20%余分に相続税がかかるということです。
ただし、子が死亡していて代襲相続する場合は2親等の血縁であっても加算はされません。
また、孫に財産を相続させる他の方法としては、
【生前贈与】で生きている間に毎年110万円までを贈与していく方法。
毎年110万円までが贈与税がかからないので、税金対策としても有効な手段になります。
1代飛ばして相続することのメリットとデメリットは、
方 法 | 相 続 ( 遺 贈 ) | 贈 与 |
メリット | 通常の相続よりも20%余分に相続税がかかりますが、相続が一回減る分、トータルで見れば節税効果は高い | 孫への贈与であれば、相続税開始前3年以内の贈与財産の加算がない。 生前にいつでも対応できる |
デメリット | 実行のチャンスは、1回のみ | ふつう贈与の税率は相続税の税率に比べて割高。贈与後の財産管理が不十分だと贈与の事実に疑問が生じる。 |
メリット | ・ 贈与時に贈与税がかからない ・ 贈与された子や孫が30歳になるまでに教育資金として使い切れば 贈与税はかかりません。 ・ 元気なうちに一括贈与ができる。 ・ 暦年贈与との併用可能。 ・ 手数料を無料としている金融機関もある。 |
デメリット | ・ 制度が期間限定の【平成25年4月1日~平成31年3月31日迄】 ※ 当初はH27.12.31迄でしたが、期間が延長されています。 ・ 領収書をとっておく必要がある 金融機関への領収書の提出が面倒。 指導をする者の名前で領収書が出るものに限られてしまうため、 自分で購入したものは除外されてしまう。。。 ・ 教育資金が該当するものが不明確 平成27年度税制改正により、【 通学定期券代】【留学渡航費】等が教育資金の対象として加わりました。 |