地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について

短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について

2016年から変わること

2016年1月~マイナンバー制度がスタートし、毎年4月、10月と少しずつ制度や法改正がありますが、
なかでも今年は、家庭向け電力自由化や、短時間労働者(パートタイム就労)への社会保険適用基準の緩和などと、私たちの生活に関わってくることがたくさんあります。
この中から、今回は、
・短時間労働者に対する社会保険適用基準の緩和
について、ピックアップしてきたいと思います。

2016年10月〜、
「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」施行
パートタイム労働者、アルバイトといった短時間労働者に対する厚生年金(社会保険)適用基準が緩和されます。
短時間労働者とは、フルタイム労働者を除く非正社員のことをいいます。

(呼称は、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・嘱託など)
 

この改正で、短時間労働者における、健康保険と厚生年金保険への加入対象者が増えるのです。
今までは、健康保険や年金について、パート主婦が年収130万円未満で働く場合、サラリーマン夫の扶養から外れませんが、平成2810月からは、被扶養者の認定基準が年収106万円未満に引き下げられ「106万円の壁」が新たに出現することになるわけです  

実際のところ、影響は大きいのか?時間労働者の就労実態を分析してみると
平成26年賃金構造基本統計調査(厚労省)
・平均時給        :1,012
・1
日の実労働時間数   :5.3時間

・1
カ月の実労働日数   :17
 

このデータを使って、単純に平均的な年収を試算してみると…
1,012円×5.3時間×17日×12カ月=1,094,174円   年収106万円を超えています
サラリーマンの夫を持つパート主婦にとって「106万円の壁」は切実な問題であり、他人事ではないといえるでしょう。  

自分には関係するのか?
以下(1)~(4)の全てに該当するパート主婦は、サラリーマン夫の扶養から外れます
健康保険と厚生年金の保険料は、平成2811月から給与天引きされることになります。  

(1)勤務期間は1年以上の見込みがあるか?
雇用期間が1年未満であっても、「更新される」又は「更新される場合がある」と契約書面に明文化されている場合は、1年以上とみなされます。

(2)労働時間は週20時間以上?
所定労働時間で判断するため、就業規則や雇用契約書で確認しましょう。 所定労働時間が週単位で記載されていない場合は、以下の方法で週の労働時間に換算してください。
・ 1カ月単位の所定労働時間× 12/52
・ 1年単位の所定労働時間× 1/52 

(3)月額賃金8.8万円以上?(根拠:年収106万円以上)
就業規則や雇用契約書に記載されている、時給・所定労働時間・所定労働日数で1カ月の賃金が自動計算されます。欠勤などは考慮せず、あくまでも契約上の数字で算定されます。
年の後半で労働時間を調整できるようなものではないということです。

なみに、賞与・残業代・通勤手当・家族手当・臨時手当は含まれません。


(4)従業員501人以上の企業にお勤めですか?
 
現行の基準で、健康保険・厚生年金の被保険者数が501人以上の企業にお勤めであれば対象となります。

派遣社員の場合は、派遣元の規模で算定します。
派遣先の企業が小規模であっても、大手の派遣会社に登録している方は対象となる可能性が高いですね。
 

勤め先の対応はどうなるのか?  
対応は二極化する予想です。

・労働の長時間化を図る  
  人材を厳選して長時間働いてもらう。
雇用数を減らす。できるだけ正社員を採用する。正社員への転換を促す。
・労働の短時間化を図る  
 所定労働時間数を短くする。
雇用数を増やす。賃金を下げる。勤続年数を1年未満にする。できるだけ学生を活用する。  

サラリーマン夫を持つパート主婦の対応は?
「106
万円の壁」にこだわらず、世帯手取り額が増えるような働き方を選択することが賢明でしょう。

年収130万円超を目指しましょう。
保険料は勤め先と折半で納めることになります。
厚生年金保険料を納めておけば、老後の年金収入が増えることになります。
目先の損得勘定ではなく長期的な視点で対応すると良いかもしれません。    

現在の社会保険加入要件   出典 http://www.gettyimages.co.jp
まずは、現行の社会保険加入要件から説明します。
 (1)労働時間
1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が18時間であれば6時間以上)の場合に該当します。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上である場合に該当します。 正社員が週5日勤務、40時間労働であるとすれば、 週30時間以上働いている場合はパート・アルバイト勤務であっても社会保険の加入対象になります。
(2)労働日数

1
か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね43以上であれば該当します。
すなわち、その事業所で同じような業務をしている一般社員の概ね4分の3以上勤務している場合に該当します。 労働日数も加入要件の一つです。週に3日以上働いている場合も社会保険の加入対象に該当します。   しかし、個人経営の企業など小規模の会社の場合は、そもそも企業自体が社会保険に加入していないこともありますので、この限りではありません。    

これらの条件が、来年10月からは次のように変わります。
平成28年10月からの社会保険加入要件は…   出典 http://www.gettyimages.co.jp  
1.
週所定労働時間が20時間以上

2. 年収が106万円以上
3. 月収が88,000円以上 
4. 雇用期間が1年以上
5. 企業規模が従業員501名以上(*平成31年9月30日までの時限措置)  

これらの加入要件の変更によって、今までは社会保険に加入対象外だった人も、加入対象になるケースが増えると見込まれています。 現在パートで働いている人が気になるのは、「保険料をいくら取られるのか」ということだと思いますので、 大体の目安を調べてみました。  

毎月88000円稼いでいる場合の保険料
健康保険料 約4400
厚生年金保険料 約8400
(協会健保(東京都)の現在の保険料率を参考)

これらの他に、雇用保険料を含めて大体13000円程が天引きされることになります。  
そんなに天引きされたら手取りが減る?!
「私、いくら稼げばいいの?」
という声が聞こえてきそうなので、法改正後のボーダーラインについても調べてみました。


妻の収入が103
万円を越えると夫の配偶者特別控除の金額が段階的に減っていきます。

(妻の収入が105
万円で夫の配偶者特別控除36万円、妻の収入が110万円で夫の配偶者特別控除31万円、妻の収入が115万円で夫の配偶者特別控除26万円といった具合です)
夫の収入が1000万円以上でなければ、103万円を超えたからと言って控除される金額がいきなりゼロにはなりません。
106万円未満ならセーフ!
ここで注目したいのは妻の年収130
万円までは控除額増えても妻自身の手取りは確実に増えていくということです。

妻年収103万円の手取りは(以後全部所得税・住民税控除後の金額です)約1,027,900
妻年収105
万円の手取りは約1,045,400

妻年収110
万円の手取りは約1,089,300

妻年収125
万円の手取りは約1,220,900円です。


社会保険に妻自身が加入することにならなければ、妻の手取りは増えます。

ですから、夫の社会保険の扶養から外れないという前提であれば、106
万円未満に抑えれば良いということになります。

では、妻自身が社会保険に加入する場合で、手取りが増えるボーダーラインはいくらなのでしょうか。
社会保険加入で手取りを増やすなら125万円が目安!

現在は、160
万円以上稼がないと夫婦の手取りが増えないのですが、手取りが増えるパート収入のラインが125万から130万円くらいと下がりそう
現在よりも、手取りが増えるハードルは下がって125万円程からになるのではと言われています。  

 ※ 社会保険に妻自身が加入することによって、得られるメリットについてはご存知ですか?

 
①出産育児給付金がもらえる
出産して育児休暇を取る場合、社会保険に入っていれば次のような給付金がもらえます。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は12か月(支給対象期間の延長に該当する場合は16か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
パート・アルバイトとしての雇用形態であっても、過去2年間の間に通算1年以上雇用保険に加入していれば、育児休業給付金というお金がもらえます。また、老後に受給する年金においてもお得なことが分かりました。

②厚生年金の方が多くお金をもらえる!
扶養範囲で得られる年金は、基礎年金の部分になります。
しかし、自分で社会保険に入ると厚生年金保険分が上乗せされるため、金額が多くもらえるのです。
(加入期間や給与額で金額は変わります)

③障害認定の基準が緩い
国民年金の障害基礎年金の場合には、年金を受取れる条件が1級~2級の障害が残った場合となっていましたが、障害厚生年金の場合には、「1級~軽度の障害まで」と、受給対象の範囲が広くなっています。 病気や怪我をして、障害が残った場合にもらえる障害年金は、障害の程度で受け取れるかどうかが分かれます。
社会保険に加入していない場合に、軽度の障害が残ってしまったら受給できないのです。

しかし、加入していれば軽度の障害でも受給できるので、万が一の時にも安心ですね。  
自営業や個人事業主の場合は??

国民健康保険には扶養の概念がないので 夫が自営業者など「国民年金の第1号被保険者」の場合には、妻も年収の有無にかかわらず第1号被保険者として保険料を納めなければいけません。
健康保険についても同様です。自営業者などが加入する国民健康保険では、世帯の収入と人数で保険料が決まり、扶養という考えはありません。

この場合、将来の年金受給額を考えると、むしろ社会保険に加入した方がお得なのかもしれません。
ご家族で相談してみることをオススメします。
 堀 行政書士事務所  TEL 0568-67-8115  E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp
 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております