地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

④「確実に遺言内容を実行する方法」

公正証書遺言が完成しました!

ところが、いよいよ遺言者が亡くなった後、相続人全員が同意すれば、なんと遺言内容を全く無視した分割が出来てしまうのです。

この少し空しい事態を避けるために、遺言の中で遺言執行者を定めておきましょう。


遺言執行者とは、遺言者が亡くなったあと、遺言の内容を実行する人のことです。    

遺言執行者は、その執行に必要な一切の権限と責任を持っていますので、確実に遺言内容が実現するのです。


遺言執行者は、未成年者や破産者以外ならどなたでも相続人になれます。遺言執行者の指定は、通常遺言で指定しますが、第三者に遺言執行者を決めてくれるように遺言で委託することも可能です。

遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や、遺言の執行を妨げる行為をすることが出来ず、これに反して勝手に相続財産を処分した場合は無効になります。

 

遺言執行者の指定がない場合には、相続人などの利害関係者は、相続開始地の家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることが可能です。