地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

協議終了後の手続きについて

 

遺産分割協議書を作成した後は、被相続人(亡くなられた方)の口座がある銀行に提出することになります。
受け取った銀行は、遺産分割協議書に沿って遺産を分配していきます。

 

銀行に協議書を渡す際には各銀行がそれぞれ用意している相続手続依頼書(名称は銀行により異なります)を作成する必要があるのですが、その作成は非常に複雑です。

まず各金融機関それぞれの規定に則って作成しなければなりませんし相続人全ての署名と捺印が必要になります。

また、相続人確認書の作成も求められるのです。

この相続手続依頼書は不備があった場合は受理されませんので、正確な内容記入が求められます。

 


■ 行政書士の協議終了後の手続き代行をご利用下さい!!

 

一般の方では作成が難しい銀行の相続手続依頼書も、行政書士に依頼することで確実に作成することができます。

円滑な相続のためにも、行政書士の代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか?