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運送事業開始後の手続き 


運送業の事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。
定期的に必要な報告、変更があった際の届出等がありますので、手続きもれがないか現在の状況を確認してみてください。
届出等を怠ると行政処分の対象となる場合がありますので十分ご注意下さい。


● 【変更があるときに必要な手続き】


1. 事業用自動車を増車・減車(廃車含む)しようとする時 

    → 増車・減車をする5日以上前に届出が必要です(事業計画変更届出)
     この届出を行わないと、自動車の名義変更や廃車手続きが受け付けてもらえません。


① 申請書類・添付書類
・事業計画変更届出書
・事業計画変更届出書別紙
・事業用自動車連絡書
・手数料納付書
・車検証の写し
 (必要な書類については運輸支局にて入手できます)
※代替申請(同一数の車両の増車・減車を同時に行う場合)は届出書と届出書別紙は不要です。
② 手続きの流れ
上記書類を運輸支局へ提出します。(届出書・別紙は正副2部)
事業用自動車連絡書と手数料納付書が返却されます。自動車登録時に必要となります。
自動車の登録は運輸支局への届出から5日以上後となりますので注意が必要です。

2.営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設を変更しようとする時 

   → 変更する前に事前に認可を受ける必要があります(事業計画変更認可申請)
認可証の交付を受けてから初めて変更ができますので、余裕をもって申請することが必要です。(通常 認可まで1ヶ月程度かかります)
(例)車庫にコンテナ等を設置する    →  車庫面積が狭くなりますので認可が必要
付近に大きな車庫を賃貸契約した  →  使用する前に認可が必要

(1) 営業所・休憩睡眠施設の変更の場合

① 申請書類・添付書類

・事業計画変更認可申請書
・事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
・営業所・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積図)
・都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・営業所・休憩睡眠施設の使用権原を証する書面
 自己所有の場合;不動産登記簿謄本等、借入の場合;賃貸借契約書等
・行政処分を受けたことがない旨の宣誓書
 (一部を除き必要な書類については運輸支局にて入手できます)

② 手続きの流れ

上記書類を運輸支局へ提出します。(届出書・別紙は正1部副2部)
副本1部については控として返却されます。
約1ヶ月後に認可になった旨の連絡がありますので、運輸支局で受領します。


(2) 自動車車庫の移転・拡大・縮小の場合
① 申請書類・添付書類

・事業計画変更認可申請書
・車庫の案内図、見取図、平面(求積図)
・都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・車庫の使用権原を証する書面
・自己所有の場合;不動産登記簿謄本等、借入の場合;賃貸借契約書等
・車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
・行政処分を受けたことがない旨の宣誓書(移転・拡大の場合)
 (一部を除き必要な書類については運輸支局にて入手できます)
※車庫の拡大・縮小の場合は一部書類が省略できます。

② 手続きの流れ
上記書類を運輸支局へ提出します。(届出書・別紙は正1部副2部)
副本1部については控として返却されます。
約1ヶ月後に認可になった旨の連絡がありますので、運輸支局で受領します。

3.会社の役員に変更があった時 

     → 変更後遅滞なく届出が必要です。(施行規則44条1項の届出)
      尚、代表権のない役員については前年7月1日~6月30日までの変更について
毎年7月31日までに届出が必要です。

① 申請書類・添付書類
・施行規則44条1項の届出書
・欠格事由に該当しない旨の宣誓書(新任役員のみ)
 (必要な書類については運輸支局にて入手できます)
② 手続きの流れ
上記書類を運輸支局へ提出します。(正副2部)
副本については返却されます。



● 【毎年必要な手続き】

1.事業実績報告 

前年度事業の実績の報告が義務付けられています(毎年7月10日迄)

① 申請書類・添付書類
・事業実績報告書
報告書作成のために必要な準備
       前年度(4/1~3/31)の事業用車両の実績数値の集計を行います。
       1.毎日の運転日報などから下記の書類を作成します。
        ○車輌別輸送実績表・・・
          車輌毎の毎日の走行距離(実車・空車)、輸送回数を月毎に集計します
        ○車輌別稼働日数・走行距離集計表・・・
          車輌毎の毎月の稼働日数、走行距離(実車・空車)、輸送トン数を年度単位で集計します
       2.3/31までの営業収入を集計します。
         事業年度が3/31までの方は決算書の数値を使用すればよいのですが、それ以外の方は別途集計が必要です。事業年度が8/31の方は9/31から3/31までの営業収入を会計帳簿などから数値を計算してください。

以上の集計結果をもとに前年度の事業実績報告書を作成します。

 ※報告書提出時期に一年分の集計を行うことは重労働となりますので、毎月忘れずに 集計しておくことが大事です。

 

② 手続きの流れ

上記書類を運輸支局へ提出します。(正副2部)  副本については返却されます。



2.事業報告(旧 営業報告) 

前事業年度に係る事業報告が義務付けられています(毎事業年度経過後100日以内)
※新会社法の施行により『営業報告書』から『事業報告書』に名称が変更となりました。

① 申請書類・添付書類

・事業概況報告書
・一般貨物自動車運送事業損益明細表
・一般貨物自動車運送事業人件費明細表
・財務諸表(損益計算書・貸借対照表・注記表)

② 手続きの流れ

上記書類を運輸支局へ提出します。(正副2部)
副本については返却されます。



上記以外に手続きが必要となる事例について列挙します。
申請時から一部内容等に変更が生じた場合は早急に変更手続きが必要となります。

・事業計画変更認可申請 

・運送約款を変更するとき
・運送事業を譲渡し及び譲受をしようとするとき
・運送事業者の法人を合併しようとするとき
・相続により運送事業を引き続き経営しようとするとき

・事業計画変更届出

・事業計画(営業所の名称等)を変更するとき
・運賃又は料金を設定・変更しようとするとき
・運行管理者・整備管理者を選任、又は解任したとき
・事業を休止または廃止したとき
・利用運送事業を営業しようとするとき

・施行規則44条1項の届出

・運輸を開始したとき
・譲渡し譲受けまたは、合併が終了したとき
・休止していた事業を再開したとき
・事業所の氏名、名称または住所に変更があったとき

・その他(帳票類の整備)
 運送業を営む上で、帳票類の整備が義務付けられています。
 帳票類は様々ありますが、運行の度に毎日つける必要のあるものもあります。
巡回指導時にもチェックの対象にもなりますので、こまめに帳票類の確認をして下さい。