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定款作成 

ここでは、定款を作成する上で、会社の商号、事業目的、会社の本店以外で必要な事項を決めていきます。
また、本店の本店所在地に関しては、そろそろ具体的な場所まで決めておいたほうがいいでしょう。


まず、会社の決算期を決めていきましょう。
会社の決算期に関しては個人の場合と違って任意に決めることができます。
ただ、会社の決算期に関しては比較的仕事が忙しくない時期を選ぶようにしましょう。


次は役員に関する事項を決めていきます。
取締役は1名で足り、監査役は任意になっていますので、役員が取締役の1名のみでも会社の設立ができることになります。

なお、取締役を3名以上にすることで、会社に取締役会を作ることができます
取締役会を作ることで、株主(会社に出資した人)が会社に口出しをする権限や機会を少なくすることができますので、経営者の視点から考えれば家族経営や個人経営以外の場合にお勧めできます。

ただし、取締役会を作りますと、1名以上の監査役を置く必要がありますので、取締役と合わせて最低でも役員は4人必要になります。


最後に資本金の額ですが、株式会社でも1円以上で設立が可能になりました。

ただ、出資者が複数いる場合は資本金に対して誰がどのくらいの割合で出資するのかも決めておきましょう。

なお、それ以外の細かい事項につきましては実際に定款を作成しながら決めていくことにしましょう。

 

◇ 定款について

定款は会社の憲法ともいえるもので、その内容で定められたことは法的な効果を持つことになります。また、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものでもあります。
定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。
作成した定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。

 
なお、定款は1度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、定款の作成は慎重に行いましょう。
定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。

 絶対的記載事項

 定款には必ず記載しなければならない事項です。記載を欠いた場合は、その定
  款自体が無効になってしまうので、必ず定款の中に盛り込まなければなりませ
  ん。(商号、本店、目的など、)

 相対的記載事項

 定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しない場合
  は、その規定はなかったこととして扱われます。
  その規定がある場合は必ず定款に盛り込みましょう。(現物出資や株式の譲渡
  制限など、)

 任意的記載事項

 定款に記載するかしないかは自由な事項です。会社を設立する上で定款に載
  せる任意的記載事項は大体決まっていますので、このあと説明する作成例に載
  せている事項は定款に載せておいたほうがいいでしょう。
  (決算期や役員に関する事項など)



◇ 定款作成のルール

定款を作成する上では一定のルールがあり、それに沿ったものでないと公証人役場での認証が受けられなくなってしまいます。
実際に定款を作成する上で下記の事項を参考にして作成しましょう。
定款の作成では絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項などをもれなく記載します。

 

用紙に関しては通常はA4またはB4サイズの上質紙を2つ折りにして使います。

作成部数に関しては、同じものを3通(公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本)作成することになり、作成した定款には、必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。
なお、定款の訂正に関しては、修正箇所を黒く塗りつぶしたり、修正液や修正ペンなどでの訂正はできません。
訂正箇所を二重線で消し、上に正しい文字を記入します。

定款の最終ページに発起人全員で実印を用いて訂正印を押し「第○条中○字削除○字加入」などと訂正内容を記入します。

また、定款の綴じ方には、ホチキス止めと袋綴じの2種類があり、
ホチキス止めの場合は全ページの綴じ目に契印をしなければなりません。
袋綴じの場合は背の部分と裏表紙の境目に契印をします。

 

定款の作成についての一通りの理解は出来たと思います。

それでは実際に株式会社の定款を作成していきましょう。
ここでは、実際に定款を作成していきながら、各項目について解説をしていくことにします。

例になっている定款の記載事項の中で、

赤は絶対的記載事項相対的記載事項緑は任意的記載事項になります。   
   
→ 【作成例参照

定款認証 

 

■     定款の作成が終わったら

公証人役場で定款の認証をしてもらうことになります。

なお定款の認証は、どの公証人役場でもいいというわけではなく、設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場に行くことになります。
証人が不在の場合もありますので、あらかじめ電話をし、予約を入れてから行くほうがいいでしょう。

公証人役場には、原則としては発起人全員で行くことになりますが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。

 

・定款の認証には、以下の書類が必要になります。

 

    ** 定款認証に必要な書類一覧 **

持参するもの

内    

1. 定款

定款は3通必要になります。1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、

1通は設立登記の申請で必要になります。

2. 印鑑証明書

発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ

3. 収入印紙 

金4万円分(1.の公証人保管用の定款に貼付します。)

4. 認証手数料

金5万円(定款の認証時に公証人に支払う手数料です。)

5. 謄本手数料

1枚につき250円作成した定款が5枚であれば1,250円必要になります。)

6. 委任状

定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。なお、委任状には委任する

発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。