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⑥「遺言の取り消しと変更方法」

遺言を作成したあとで、財産や心境に変化があった場合はどうなるのでしょうか?

遺言はいつでも取り消したり、変更したり、その時々に対応することが出来ます

②で「日付のないものは無効」というお話をいたしましたが、日付の最も新しい遺言が有効になります。
このために日付は大変重要な意味を持つのです。

 

しかしながら、認知症を発症したり、脳梗塞の後遺症など高次脳障害が残ってしまえば
残念ながら遺言を作成したり変更する事ができなくなります