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3. 出資金の払込みおよび、払込保管証明書の取得 

 

定款の認証が終わったら、次は金融機関に出資金を払い込み、その証明書を取得しましょう。
出資金の払い込みは発起人の個人の金融機関の口座に入金をします。

 

そして払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをとることになります。
以前までの面倒くさい手続きとは異なり新会社法では、これで足りることになります。


ちなみに金融機関とは銀行、信用金庫、信用組合で、

  郵便局への払い込みは認められておりませんので、ご注意ください。