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亡くなった父母等が遺言を作っていたか確認する方法

 

自筆証書遺言の場合   

・自筆証書遺言の場合は、相続人が探さなければなりません。   

・誰か預かっている人はいないか、重要書類の保管場所などを探してみます。

 

公正証書遺言の場合

以下の必要書類を揃えて最寄の公証役場に行くと、全国どこの公証役場で作成されていても検索してもらうことができます。


ただし、相続人など、遺言者本人以外の利害関係者が請求できるのは、遺言者が死亡した後になります。

生前は、推定相続人でも検索してもらうことは出来ません。

 必要書類 (念のため、事前に確認してください)


* 遺言者の死亡を証明する書類(除籍謄本・死亡診断書など)

* 遺言者の利害関係人であることを証明する書類(除籍謄本・原戸籍など)

* 窓口に行かれる方(請求者)の身分証明書
* 請求者の印鑑証明書と実印

 

[注意点]
*  昭和64年1月1日以降に作成されたものしか検索できません。
    それ以前に作成されたものは、データーベースに登録されていませんので、可能性のある公証役場を一件一件確認していくことになります。

 

* 公正証書遺言が作成されていたことが判明しても、遺言の謄本を交付してもらえるのは、遺言が作成された公証役場だけです。

 

遺言が作成されてからデーターベースに登録されるまでに、約1ヶ月程度かかっているようです。仮に、亡くなられる直前に作成され、亡くなられた直後に検索すれば、検索されない可能性もあります。

 

* 遺言検索は、公証人本人が全国公証人連合会に問合せます。公証人の人数が少ない役場では、公証人が外出中だとその間検索してもらえない可能性もありますので、必要書類の確認も兼ねて、事前に問合せをされたほうが良いでしょう。