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①  会社の商号(名前)を決める。

 

会社の商号とは会社の名前のことです。会社の商号は会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でもあります。

会社の商号は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記の内容の変更および各官庁へ変更の届出などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。

 なお、会社の商号は原則として自由に決めることができますが、いくつかのルールがあります。

 

以下の表の内容が会社の商号を決める場合のルールになります。


号を決める場合のルール

 

1. 会社の商号の中に株式会社の文字を使用しなければなりません。

 

 

株式会社という文字を使用すれば、株式会社○○○または○○○株式会社でもかまいません。なお、株式○○会社は認められません。

 

 

2. 会社の商号に記号などを使用することは出来ません。

 

 

「」、()、☆、などの記号は使用できません。
「・(中黒)」は使用できます。

 

 

3. 社会的によく認知されている名称を用いることはできません。

 

 

 

三井、三菱、住友などの社会的に認知されている名称を用いることはできません。
シャネル、グッチなどの海外の名称やブランド名も使用することはできません。

 

 

 

4. 銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。

 

 

銀行業や証券業などを営む場合以外はこれらの文字を使用することはできません

 

 

●    類似商号について

 

新しい会社法では、会社の本店がある市(区)町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号(名前)の会社または類似(似ている)の商号(名前)の会社がある場合であっても、その商号を使用しての会社設立をすることは可能です。


ただし、同じような商号の会社が同一市(区)町村内に2つ以上あると一般の人が間違って取り引きをしてしまう恐れがあり、場合によっては同一または類似の商号をすでに使用している会社から損害賠償請求をされる可能性がないとはいえません。


ですから、会社の商号を決める場合は、そのことを踏まえて3種類ぐらいは候補を上げておいたほうがいいでしょう。(不正競争防止法第2条)

 

 

英語表示名の設定を希望する場合は、カッコ書きに英語表示名をアルファベットで記載し、
株式会社の場合は、Co. Co.,Ltd inc. から選択してください。

② 会社の本店(住所)を決める

③ 希望設立日を決める

    希望設立日は、1週間から2週間後くらいで、縁起のいい日や、覚えやすい日、何かの記念日等を選んで、
     余裕を持って決定しましょう。

     但し、土日・祝日等の法務局が閉まっている日は設立日に出来ませんので注意してください。

     また、雇用保険関係の失業保険の関係や、助成金申請の関係から、すぐに設立してはいけない場合があるので、
     その場合にも注意が必要です。


④ 
事業目的(仕事の内容)を決める

      会社が営む仕事の内容のことを事業の目的といいます。

      また、会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行うことができませんので、

      将来行う可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。

      会社の目的は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記内容の変更などの手続きが必要になります
      ので慎重に決めましょう。

      以下の内容が目的を決める場合のルールになります。


目的を決める場合のルール

. 目的や内容に違法性がないこと

法律に違反するような内容は会社の目的とすることができません。

 

例えば…「治療業務」「麻薬の販売」などを目的とした会社の設立はできません。

. 目的の内容が明確であること

目的に使用されている語句や目的全体の意味を一般の人が理解できるものでなければなりません。

 

例えば…「へのへのもへじの販売」を目的とするような理解できない目的の会社設立はできません。
















⑤ 資本の額を決める

新会社法が施行されて、資本金1円から会社を設立出来るようになりましたが、資本金の制限がなくなったということは、逆に自分たちのビジネスプランに合わせて、資本金の額を自分達で決定しなければならないという「自己責任」が要求されるようになったともいえます。

当然会社は、現行法上資本金1円ということは、例えば電車代を経費から出しただけで、この会社の債務は超過してしまいます。

 

金融機関の目から見た場合、この会社は設立したときから既に死んでしまっているといわれても仕方がないと思います。

 

資本金1円の場合は、どう分割しても日本の貨幣単位の最低単位は1円ですから、株数を増やそうとすると譲渡によって対応できず、増資するしか方法がなくなってしまい、節税的な観点から最悪の会社となってしまいます。

 

資本金1千万円以上の会社を作った場合は、メリットとして社会通念上、取引先から信用を  得られるという反面、初年度から消費税の課税事業者となってしまうこと、更に資本金1千万円超の会社の場合には、法人地方税が高くなっしまうデメリットがあるので考える必要があります。

  

しかし、一般派遣業の登録の場合等、許認可の関係から、資本金1千万円以上での設立が必要なケースがありますので、資本金の決定は非常に重要です。総合的に考えて下さい。

では、適正な資本金の額はいくら位が妥当なのかといえば・・・

通常、ビジネスの経験のある方は約3ヶ月で最初の売上を獲得できることが多いですが、ビジネスの経験の無い方は、最初の売上を得るのに6ヶ月程度の期間が必要なようです。

従って、出来れば6ヶ月程度の必要経費と同等の額を資本金とするのが適当です。

 

6か月分必要経費分の資本金が用意できない場合には、自己資金としてその1/3の約2か月分を資本金の額とし、残りの2/3、約4か月分に関しては、国民生活金融公庫等の公的創業融資制度を利用して調達するという方法もあります。

 

一方、個人事業で実績のある事業者が「法人成り」する場合の適正な資本金はいくらでもかまいません。なぜならば、既に売上が確保できている状態ですので、資本金が少なくてもショートしないからです。

 

ところで、当事務所で会社を設立した場合、最低の資本金の額は、
株式会社の場合25万円LLC合同会社の場合は12万円となります。

 

その理由は会社設立当事務所料金は資本金に含ませることが出来るからです。

⑥  出資者(株主)を決める

会社を作るためには出資する人が必要です。この人を株主又は、社員と言います。

株式会社の場合、定款の認証の都合上、会社を設立する前に出資する人(発起人)には制限があり、印鑑証明書と実印が必要になります。印鑑証明書の無い外国人が出資者の場合には、大使館の発行するサイン証明書とサインが必要になります。

つまり、出資者のうちに印鑑証明書または、サイン証明書を取得できない人物がいる場合には、設立後に株式をその人物に譲渡するか、発起設立ではなく、募集設立による会社設立方法を採用する必要があります。

一方、LLC合同会社を設立する場合には、現行法上、定款の認証が必要ないため、出資者(社員)の住民票通りの住所と氏名が判れば、その人を出資者(社員)にすることが出来ます。

尚、出資者の構成と出資割合に関しては、高齢者等共同就業機会創出助成金、中小企業基盤人材確保助成金のような、特殊な助成金の申請をする予定がある場合には、度々注意が必要です。


⑦ 
資本金の払込口座を決める
新会社法において、原則的に資本金の払い込みには、銀行の発行する資本金払込保管証明書は必要ありません(但し、募集設立の場合を除きます。)

現行法制度においては、出資者のうち1名(出資代表者)の個人名義の預金口座に入金または、振込し、その通帳のコピーがあれば出資したという証明書として利用することが出来ます。

従って、出資代表者を出資者のうちから決定し、その個人名義の預金口座を資本金の払込口座として決定します。

 

 

⑧  取締役(業務執行社員)を決める

取締役(LLC合同会社の場合は「業務執行社員」)とは、会社を経営する人物で、会社を代表して意志表示を行う人のことです。

法人は人格を持っているといっても、実施には単なる組織に過ぎませんから、自分で自分の意思を決定したり、表示したりすることができません。

そこで、組織である法人を代表して意思表示を行ったり、意思決定をしたりする人物が必要となり、その役割を果たすのが、株式会社では取締役、LLC 合同会社では業務執行社員となります。

そして、その取締役の代表者を代表取締役、業務執行社員を代表社員と名称するのです。

次に、取締役(業務執行社員)の人数に関しては、特に制限もないので自由に設定することができますが、取締役(業務執行社員)に就任した以上、一定の経営責任が生じますので、名ばかりの取締役(業務執行社員)はできるだけ選任しない方がシンプルで良いと思います。

 

⑨  取締役(業務執行社員)の任期を決める

現在の会社法においては、取締役(業務執行社員)の任期は最長で10年とすることが可能です。

例えば、信頼のできる家族だけを取締役にすることを前提としている会社であれば、任期は最長の10年で設定するべきだと思いますが、他人と共同事業を始める場合等、他人を役員に迎える 場合には、その人物との信頼関係を勘案しながら、設定する必要があります。

なぜならば、在任期間が10年と定められている場合、その他人である取締役を最悪『解任』せざるを得なくなった場合に、不当な解任という理由で、残った在任期間分の役員報酬を請求されてしまうかもしれません。

確かに、役員の任期を短くし、例えば旧商法のように、2年ごとに役員変更登記を行うのは事務手続きや、登録免許税の1万円が必要なのは事実ですが、将来の危険回避のための経費だと考えれば、大きな金銭負担ではないと考えるべきではないでしょうか。


⑩ 決算期を決める

決算期は、会社設立(予定)日から1年以内の『月末』に設定します。

その際、基本的にはできるだけ長めに1年で設定するのが基本です。

しかし、予想される業務の繁忙期に決算を迎えるのは、事務手続きが大変になってしまいす。

そこで、自分が営む予定の業務の繁忙期に合わせて決算期を決めると良いでしょう。

 尚、決算期は1年以内であれば、税務署に届出をするだけで変更が可能です。

FXのような資産運用を目的とする、プライベートカンパニーの場合には、個人の確定申告と調整するために決算期を12月とするのがベストだと思います。