株主が株式という単位で資金を出資し、その範囲内で責任を負う会社を株式会社と
呼びます。 広く資金を集めたり、様々な人からの出資を集めることが出来ます。
・ 会社の経営は役員が行い、取締役は1名以上いればよい ・ 取締役会の設置・監査役の設置は任意。取締役には任期があり、最長10年まで。 ・ 重要な項目は株主総会で決定されます。 ・ 資本金は資本金規制の撤廃により1円以上あれば作れます。 (但し、会社設立後の会社運営を円滑に行うため、ある程度まとまった資本金 |
ほとんどの会社がこの形態を取るものとなります。
社員が出資し、その範囲内で責任を負う会社を有限会社といいました。
社員の数は50名以内でなければなりませんでした。出資者の責任が限定されているため、比較的多くの資金を集めることができる一方で、組織や運営に株式会社ほど複雑な決まりがなく、中小企業の多くがこの形態をとっていました。
しかし、平成18年5月1日より新会社法の施行により設立ができなくなり、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続することとなりました。
現在の「有限会社」は「有限会社」の名称のまま、新法の会社(特例有限会社)となりますが、
新法の「株式会社」とは異なる扱いを受けます。
有限責任事業組合は任意の組合と株式会社の、それぞれの長所を取り入れて作ることのできる事業体です。
会社でもなく組合でもない新しい事業形態がこのLLPです。
新たに創設された有限責任事業組合制度(LLP制度)には、有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度の3つの特徴があります。
「有限責任制」 |
任意に設立されたの組合では、 出資者が無限責任を負うのに対し、このLLP制度では、 出資者が株式会社と同様に有限責任を持つことになります。 |
「内部自治原則」 |
出資者が直接経営を行うので、自分たちで組織内部のルールを自由に決めることができます。 |
「構成員課税制度」 |
LLPには直接課税されずに、出資者に直接課税されます。 |
つまり、このLLPは直接課税されず、出資者の責任が限定されている、というところが大きな特徴です。
また株式会社のように、株主総会や取締役会を開く必要がなく、監査機関の設置も必要ではないので、
迅速な事業運営が可能になります。
株式会社とは、経営と所有の完全分離が可能な組織形態です。
具体的には、株主(所有者)の中から取締役(経営者)を必ずしも選出する必要がありません。すなわち、代表取締役社長は、必ずしも株主という訳ではないのです。
一方、LLC合同会社においては、業務執行社員(取締役に該当します)は、必ず出資者(社員)でなければなりません。すなわち、経営と所有が一体化しているということです。
つぎに、この2つの組織形態の異なる点は、利益分配方法にあります。
株式会社においては、法人利益は株式数の所有割合(出資割合)に応じて分配され、かつ、その比率に応じて組織全体を支配することが、株主総会における議決権の行使という形で実現されます。
一方、LLC合同会社においては、社員間の地位は出資金額に左右されず、完全に平等で、社員総会における議決権の行使は、多数決の原理で決定されます。
すなわち、LLC合同会社は出資額の大小に左右されず、出資額が少なくても、実際に頑張って会社に貢献した人に対して多くの利益を分配することが可能な組織形態なのです。
また、設立コストに関しても、LLC合同会社は会社設立Webで設立すると、株式会社25万円に対して、12万円となり、安価に設立が出来、手続も簡便で済むというメリットがあり、将来的にも株式会社に組織変更することが可能です。
しかし、LLC合同会社に比べて、株式会社の方が世間的に知名度が高く、取引する側も安心して付き合えるという印象が未だに根強いのは否定できません。
そのことを考えると、取引先の印象や、社会的な知名度の点で、普通に商売するなら株式会社が無難で確実であると思います。
但し、副業で会社経営をするとか、資産運用の目的でプライベートカンパニー等を設立するなどの様な取引先の印象や、社会的な知名度を気にしない場合には、LLC合同会社は株式会社に比べて自由度があり、いろいろと融通が効きますので、素晴らしい設立形態といえます。
以上の点をしっかりと考慮し、自分のビジネスプランと比べた上で、株式会社とLLC合同会社のどちらかを設立するを決めていただけると良いでしょう。
以下、2つのケースの場合は、合同会社の形態がマッチしやすいといえます。
1. 特殊技術や能力を持っている人が、複数集まって事業を行う場合 |
2. 特殊技術や能力を持っている人と、資本を持っている人が、共同で事業を行う場合 |
株式会社にするべきか、LLC(合同会社)にするべきかの判断は、何が中心となっているのかを明確にすることからです。
・「お金や設備や資本」などの有形のものを中心とした事業であれば株式会社を選んだほうが無難ですし、
・「人材の能力や技術」などの無形のものを中心とした事業であればLLC(合同会社)を設立したほうが良い場合があります。
※ 詳しい内容等は、専門家である行政書士や税理士等に直接ご質問ください