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①  相続人確認業務

 

相続手続きの手順のなかで最初に行うのが、相続人確認業務です。

誰が誰の財産を相続するのか」を法的に確定するために、この相続人関係図を作成します。

 


相続人関係図を作成するには・・・

 

「誰が誰の財産を相続するのか」を確定させる相続人関係図。

 

作成するためには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡にいたるまでの全ての戸籍(事項証明・戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)と、相続人(財産を相続する方)の戸籍謄本が必要です。

 

相続人関係図を作成することで、相続人を確定することができます。

 

この図から相続人が漏れている場合、遺産分割は無効になってしまうので注意してください。慎重を期して作成しましょう。

 


■ 行政書士の相続人確認業務代行サービスをご活用下さい!!

 
相続人関係図を作成するために必要となる戸籍を収集するのはとても困難で、一般の方にはまず無理だと言えます。被相続人の全ての戸籍を集めるためには、戸籍を読み解かなければならないからです。

プロである行政書士でさえ、戸籍を読み解けるようになるまでには半年かかると言われています。とは言え、相続人確認業務は相続手続きでは欠かすことのできない重要な手順。難しいから・・・と言って諦めるわけにはいきません。

そこでお勧めするのが、行政書士の相続確認業務の代行サービスです。一般の方では難しい被相続人の戸籍の収集から相続人関係図の作成まで、その全てを代行することができます。