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▼ 被相続人の財産がマイナスの場合(借金がある場合)

 

 

借金を免れるためにはどうすればよいか? ⇒ 相続放棄(915条)

 

① いつまでに手続きをしなければならないのか
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内相続放棄の申述をしなければなりません。

     

*被相続人の死亡の時からではありません。
  ただし、死亡から3ヶ月が経過した後に相続放棄の手続きをし
た場合には、微妙な問題が生じるケースがあるので、
   死亡してから3ヶ月を目途に放棄すべきです。

 

② どうやって手続きをするか

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、「相続放棄の申述」をする。

家庭裁判所に書式が準備されているので、書き込むだけで済みます
                                           ⇒ 弁護士を頼まなくても十分可能な手続き

 

必要書類
(原則)

・被相続人の除籍謄本と除票

・相続人の戸籍謄本と住民票

(相続人と被相続人の関係が上記だけでは分からない場合などは、更に戸籍謄本等を求められます。)

費用
(弁護士費用を除く)

印紙代、切手代等で1人あたり2,000円弱

(裁判所により異なります)