借金を免れるためにはどうすればよいか? ⇒ 相続放棄(915条)
① いつまでに手続きをしなければならないのか
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に相続放棄の申述をしなければなりません。
*被相続人の死亡の時からではありません。
ただし、死亡から3ヶ月が経過した後に相続放棄の手続きをした場合には、微妙な問題が生じるケースがあるので、
死亡してから3ヶ月を目途に放棄すべきです。
② どうやって手続きをするか
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、「相続放棄の申述」をする。
(家庭裁判所に書式が準備されているので、書き込むだけで済みます
⇒ 弁護士を頼まなくても十分可能な手続き
必要書類 |
・被相続人の除籍謄本と除票 ・相続人の戸籍謄本と住民票 (相続人と被相続人の関係が上記だけでは分からない場合などは、更に戸籍謄本等を求められます。) |
費用 |
印紙代、切手代等で1人あたり2,000円弱 (裁判所により異なります) |