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・各種書類の作成 

ここでは、会社設立の登記を申請するときに必要になる各種書類を作成していきます。
株式会社の設立登記に必要な書類は、1.就任承諾書2発起人決定書3.資本金計上証明書
3つになります。 

 

会社設立に必要な書類は、いずれの書類にも日付の記載が必要で、個々の書類の日付の前後に矛盾があると登記の申請ができなくなる事もありますので上で挙げた番号の順に作成てください。

 

具体的な必要書類の作成方法を以下で解説していきます。

 

●株式会社の設立登記の必要書類

  1. 就任承諾書

定款により選任された取締役及び監査役が、

その就任を承諾したことを証明する書面です。

  2. 発起人決定書

定款の中で会社の本店の住所を最小区画である市町村までしか記載していない場合には具体的な住所を発起人が決めることになります。発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印しましょう。

  3. 資本金計上証明書

会社に出資した金額が資本金として計上したことを証明する書類になります。

  4. 設立時代表取締役選任決議書

取締役が複数いる場合で、代表取締役を決める場合に必要になる書類です。
なお、代表取締役に選任された者は必ず実印で押印しましょう。



会社設立登記の申請書の作成

登記の申請書は様式が定められており、様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になり、何度も法務局に行かなければならなくなる場合もあり、最悪の場合は設立登記の申請のやり直しになってしまうこともありますので注意しましょう。

登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです


  1. 登記申請書

登記申請書は横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。

訂正は間接方式(書類の訂正方法の1つで訂正箇所の欄外に印を押し訂正の旨の記載をする方法です。)で行ないます。

登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、

添付書類などを記載します。


 2. 登録免許税納付用台紙

登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホチキスで止めて契印して納付します。
登記の申請をする際の納める税額は会社の資本金の1000分の7ですが、最低額(有限会社6万円、株式会社15万円)が決められており、どちらか高いほうの金額を納付しますので通常の場合、有限会社なら6万円、株式会社なら15万円を納付することになります。

なお、納付用台紙はB5のコピー用紙でかまいません。

 

 3. OCR用申請用紙
現在登記簿はコンピュータで管理されています。これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙です。
 

● 記載方法

・OCR用申請用紙は、法務局で無料で配布しておりますので、法務局で配布を受けてください

(市販の用紙を使用してもさしつかえありません)。

・OCR用申請用紙を使用する場合は、必ず、ワープロかパソコンを使用しなければなりません。  
 また、次のような記載上の注意事項を遵守してください。

 

 

文 字

種類、大きさはすべて同一で、文字間隔や行間隔も一定にする。倍角や半角、上付きや下付き、下線などの修飾は不可

形 式

タイトルを「」でくくり、その後に内容を記載する

数 字

百」、「千」の文字は使わない

空 白

商号や氏名を記載するときに空白(スペース)を入れない

訂 正

修正液、修正テープは使わない

その他

用紙を折ったり曲げたりしない

 ※なお、まだ登記簿がコンピュータで管理されていない法務局もあります。

 この場合はOCR用申請用紙は使用しません。設立登記を申請される法務局に直接問い合わせてみましょう。

 

4. 印鑑届出書

会社設立の登記の手続きでは代表者印の届け出も行ないます。

代表者印の届け出は登記の申請が代表者本人からであることの確認のほか、会社の実印の登録と いう重要な意味を持っています。

法務局は、ここで登録した印鑑に基づいて印鑑証明書を発行することになり、その印鑑は会社の実印として使用していくことになります。

印鑑の届出は所定の印鑑届出書に会社の実印と代表者個人の実印を押し、個人の印鑑証明(有効期限3ヶ月)を添付しなければなりません。

なお、設立登記の申請書に印鑑証明書を添付するため、印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載すれば別途印鑑証明書の添付は不要になります。