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風俗営業許可 人的・場所基準

. 風俗営業許可を受けるための基準(受けられない場合)

風俗営業許可には厳しい人的資格要件が設けられています。下記のうち、
ひとつでも当てはまる方は
風俗営業許可を受けることができません。

これから風俗営業許可の申請を検討されている方で、資格要件に抵触するかもしれないと・・・

※ 悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

 

■人的資格要件(愛知県の場合)
(1)許可できない人

1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2

1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6 法定代理人が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
7 法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき

 

■ 場所的基準(愛知県の場合)
(2)許可できない場所

  • 風営適正化法施行条例で定める地域
条例で定める
地域
条例で定める地域に該当する地域
第一種地域 都市計画法で定める 第一種低層住居専用地域           
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域            
第二種中高層住居専用地域            
第一種住居地域            
第二種住居地域
第二種地域 準住居地域
第三種地域 その他の地域(都市計画法上の近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び市街化調整区域並びに都市計画法適用除外地域となりますが、市街化調整区域では、新たな建物が建築できない場合があります。)
第四種地域 商業地域
第五種地域 名古屋市の区域のうち
千種区 今池 一丁目8~13・29・30番         
三丁目4番                        
四丁目7・9~11番                        
五丁目1~3・8~13・18~27番
  内山 三丁目32・33番
中区 三丁目8~13番                        
四丁目2~5・7~18・20・21番
  新栄 一丁目1・11・12番
  三丁目12~14・17~19番

 

  • 許可できない地域    

      第一種地域

 

  • 許可できない区域    

            許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。

 

  商業地域以外 商業地域
大学以外の学校 
幼保連携型認定こども園
保育所  
病院
有床診療所
大学以外の
学校 
幼保連携型 
認定こども園
保育所
病院
有床診療所
第五種地域
1号営業 100m 50m 70m 30m 距離規制なし
2号営業
3号営業
4号営業
5号営業 70m 30m 50m
4号又は5号営業で
3か月以内の期間営業
30m


1. 「学校」とは、学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園を含む。)です。
2. 「幼保連携型認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律で定められる幼保連携型認定こども園です。
3. 「保育所」とは、児童福祉法第7条で定められている保育所です。
4. 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
5. 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。


■ 許可申請の窓口
   営業所の所在地を管轄する警察署生活安全です。

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