地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

風俗営業とは

. 風俗営業とは・・・  

 

        風俗営業許可が必要な店舗には、カフェー、料理店、ラウンジ、クラブ、パブ、ゲ
        ームセンター(遊技場)、マージャン店、パチンコ店などがあります。風俗営業許
        可はしばしばラブホテルや個室型あるいは派遣型のファッションヘルスの開業に
        必要な許可であると誤認されることもありますが、これらは性風俗特殊営業とい
        う別の届出制営業となります。
 
       風俗営業許可の申請は、所轄の警察署に対し行い、公安委員会から許可が下
       されます。
       また、店舗の平面図や照明・音響設備の配置図、テーブルと椅子の配置図をは
       じめ、身分証明書や住民票等、多くの書類を提出しなければなりません。無許可
       での営業は2年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金という重い処罰が課せ
       られます。
       一方、性風俗特殊営業は届出制ですので、所定の要件に従って、所轄の警察署
       に届出をする必要があります。

       こちらも違反者には思い罰則が執行されることとなります。
 
     風俗営業許可が必要な飲食店であるかどうかは

                                                                 いわゆる接待の有無にあります

     接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。

      ただし、ここで言う接待行為の判断には法的な知識が必要ですので、注意が必要です。

風俗営業の店舗

性風俗特殊営業の店舗

 料理店

 キャバレー

 カフェ

 クラブ

 ラウンジ

 パブ

 キャバクラ

 ホストクラブ

 バー

 ダンスホール

 一部喫茶店

 ゲームセンター

 パチンコ店

 麻雀店

 ソープランド

 ストリップ

 ヌードバー

 ヌードスタジオ

 アダルトショップ

 派遣型ファッションヘルス

 アダルトビデオ通信販売

 ダイヤルQ2

 テレフォンクラブ

 アダルト映像インターネット配信

 ファッションヘルス

 モーテル

 ラブホテル

ページのトップへ戻る
前ページに戻る