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遺言・相続・成年後見サポート支援

1. 法定後見制度の概要

 

法定後見制度は、精神上の障がいなどの理由で判断能力が十分でない人に対して、その人が不利益を被らないように、法的に保護し、支援する制度です。

 

法定後見制度においては、本人の判断能力の程度に応じて後見」、「保佐」、「補助の三つに分かれており、それぞれ家庭裁判所から選任された「後見人」、「保佐人」、「補助人」が権限を与えられ、後見を受ける人が不利益を被らないように保護し支援します。

 

対 象 者

認知症・知的障がい・精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が減退し、財産管理等の法律行為を行うことに支障をきたしている者。

手 続 き

申立人(四親等内の親族・市町村長など)による申立てに基づき、家庭裁判所が法定後見等の開始及び、法定後見人等の決定の審判を行う。