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▼ どれだけ相続できるのか(相続分の問題)

 

指定相続分

遺言がある場合

遺言書で指定された内容に従い
決まる

法定相続分

遺言書のない場合

法律の規定により相続分が決まる

 

= 遺言で決められた相続分

 

・必ず遺言で決める必要がある。

・遺留分に反する指定も当然に無効ではなく、侵害された遺留分権者が減殺
(≒
取り戻し)を請求することが出来る。

侵害された権利者が取り戻しをしない場合は遺言書の内容どおりに決まる。

遺言がない場合の相続分

 

1.子と配偶者が相続人

⇒子、配偶者いづれも1/2づつ

子が数人いるときは全員で1/2を取得して均分する。
子のなかに摘出の子と摘出でない子があれば、摘出でない子の相続分は摘出の子の半分。

 

2.直系尊属と配偶者が相続人

 ⇒直系尊属が1/3、配偶者が2/3

  実父母・養父母の区別なし

  直系尊属が数人いれば1/3均分

 

3.兄弟姉妹と配偶者が相続人

 ⇒兄弟姉妹が数人いれば1/4を均分するが、
 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の半分。

 代襲相続の相続分 
 代襲者の相続分は被代襲者の相続分に等しい。
 代襲相続人が数人いるときは、被代襲者が受けるべきであった部分
 につき前記の基準に従って各自の相続分を定める(株分け)

 

 ※代襲相続とは ・・・
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、
または廃除され、あるいは欠格事由があるため相続権を失った時、
その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わって、
その者の受けるはずであった相続分を相続すること